国民健康保険料の納期限および納付方法

更新日:令和7(2025)年4月1日(火曜日)

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納期限(令和7年度)

国民健康保険料の納期限
期別 納期限
第1(6月)期 令和7年6月30日(月曜日)
第2(7月)期 令和7年7月31日(木曜日)
第3(8月)期 令和7年9月1日(月曜日)
第4(9月)期 令和7年9月30日(火曜日)
第5(10月)期 令和7年10月31日(金曜日)
第6(11月)期 令和7年12月1日(月曜日)
第7(12月)期 令和7年12月25日(木曜日)
第8(1月)期 令和8年2月2日(月曜日)
第9(2月)期 令和8年3月2日(月曜日)
第10(3月)期 令和8年3月31日(火曜日)
随時期 納付書交付月末日

(注)12月期は納期限が早まりますのでご注意ください

納付方法

口座振替、納付書によるお支払い、年金からの天引き(特別徴収)で納めることができます。

※年金からの天引き(特別徴収)を除いて、口座振替による納付をお願いしています。

口座振替

保険料は、下記金融機関の口座からの自動引き落としによって納めることができます。口座振替は上記表「国民健康保険料の納期限」に記載のある納期限の日に引き落とされます。
※複数期別の一括引き落としや過去の期別の引き落としはできません

船橋市の取扱金融機関はこちらをご確認ください。

口座振替の申込方法

口座振替依頼書(ゆうちょ銀行は自動払込依頼書)で申し込む場合

船橋市の取扱金融機関 および市役所国保年金課・税務課、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)6番窓口、各出張所に依頼書をご用意しております。必要事項を記入し届出印押印の上、口座振替をご希望される取扱金融機関の窓口に直接ご提出ください。
なお、ご提出後口座振替開始まで2~3ヶ月かかります。国保年金課から口座振替開始の通知が届くまでは、それまでどおりの方法でお支払いください。

※口座振替を停止する場合は、依頼書中「口座振替の停止」を選択し、必要事項を記入し届出印押印の上 、取扱金融機関の窓口に直接ご提出ください。  

※口座振替の登録口座を変更する場合は、依頼書中 「口座の変更」を選択し、必要事項を記入し届出印押印の上 、取扱金融機関の窓口に直接ご提出ください。 なお、古い登録口座の情報は塗り替わりますので、停止の手続きは不要です。

ぺイジー口座振替受付サービスで申し込む場合

口座届出印がなくても、金融機関のキャッシュカードのみで国保の口座振替の申し込みができます。ご希望される場合は、キャッシュカードの所有者ご本人様がキャッシュカードと資格確認書または資格情報通知書(記号番号がわかるもの)をご持参の上、市役所国保年金課・税務課または船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)6番・9番窓口及び出張所までお越しください。(ただし生体認証ICキャッシュカードではお取扱いできません)

  • サービス対象金融機関(令和7年4月1日現在)
    千葉銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、千葉興業銀行、京葉銀行、千葉信用金庫、東京ベイ信用金庫、ゆうちょ銀行

※千葉銀行のインターネット支店は、口座振替依頼書では申し込みできません。ペイジー口座振替受付サービスでのみ申し込みできます。

インターネット(Web口座振替受付サービス)で申し込む場合

パソコン・スマートフォン等からインターネットを利用して、口座振替・自動払込の申し込みができます。
このサービスを利用することで、市役所や金融機関の窓口に出向く必要がなく、「口座振替依頼書」の記入や押印も不要です。
手続き方法や対象金融機関等の確認はWeb口座振替受付サービスのページをご覧ください。

口座振替済明細通知書

本通知は、省資源化の推進・経費削減のために、令和7年1月の通知を最後に廃止となりました。
今後は、口座振替の結果は、通帳等でご確認ください。
なお、ご希望の場合は、一年間の納付額を確認できる「国民健康保険料納付確認書」の発行を承ります。

納付書で支払い

納付場所は収納取扱金融機関、納付書の裏面に記載されたコンビニエンスストア、船橋市役所本庁舎1階国保年金課窓口、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)6番窓口です。

スマートフォン等でのお支払い

納付書のバーコードをスマートフォンアプリから読み込むことで、ご自宅等から納付いただくことができます。

利用できる収納サービス
  • PayPay請求書払い
  • d払い 請求書払い
  • au PAY(請求書支払い)
  • PayB
注意点
  • バーコードが印刷された納付書が対象です。
  • 納期限および指定期限を過ぎた納付書は使用できません。
  • 利用料は無料です。通信費はお客様のご負担となります。
  • 領収書は発行されません。領収書が必要な方、納付後すぐに証明書などが必要な方は、納付書裏面に記載のある金融機関窓口やコンビニエンスストアにてご納付ください。
  • 市役所や金融機関の窓口、コンビニエンスストアでスマートフォンアプリによる納付はできません。
  • 債権管理課発行の納付書はスマートフォンアプリによる収納には対応していません。
  • パソコン、フィーチャーフォン(ガラケー)からは利用できません。
  • 各アプリを利用するには事前の登録、チャージ等が必要です。
各収納サービスのご利用方法については、各社のホームページをご確認ください。

年金からの天引き(特別徴収)

対象者

以下の条件をすべてを満たす世帯が対象です。

  • 世帯主が国保被保険者であるとき
  • 世帯の国保加入者が65歳以上のとき
  • 世帯主の基礎年金額等が年額18万円以上のとき
  • 国保保険料と世帯主の介護保険料の合計が世帯主の基礎年金額等の2分の1を超えていないとき

年金天引き(特別徴収)を中止したい場合

以下の「1」と「2」両方の手続きを行うことで、納付方法を年金天引き(特別徴収)から口座振替に変更することができます。

  1. 口座振替の申し込み(すでに口座振替を申し込み済みの場合、新たな申し込みは不要です)
  2. 納入通知書に同封されている「国民健康保険料納付方法変更申出書」を期限までに提出

※「1」または「2」のいずれか一方のみの手続きだけでは、年金からの天引き(特別徴収)を中止することはできません。

支払いが遅れると

納期限までにお支払いがないとき

翌月20日頃に督促状が発送されます。指定期限までに市役所国保年金課、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)6番窓口、金融機関またはコンビニエンスストア等で納付してください。
口座振替でお支払いの方は納期限日に残高がないと振替ができません。2回目の振替(再振替)は行っていませんので、督促状にて納付してください。

さらに経過してもお支払いがないとき

催告書が発送されます。市役所国保年金課、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)6番窓口、金融機関またはコンビニエンスストア等で納付してください。

滞納が続くと

保険料に延滞金が加算されるだけでなく、法律に基づき、医療機関で医療費を一時的に10割全額負担していただく特別療養費の支給対象となる場合があります(高校生世代以下のかたを除く)。また、財産調査をしたうえで、差押の処分(預貯金、不動産、給与等)が行われる場合があります。

延滞金

納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じて、船橋市国民健康保険条例に基づいた割合により計算した金額となります。

特別療養費の支給

本来の納期限から1年を経過しても滞納を続けている場合には、特別療養費の支給に係る事前通知を行ったうえで、特別療養費の支給対象となります。特別療養費の支給対象者が診療を受ける場合は、医療費を一時的に10割全額負担していただき、あとから国保年金課に保険給付分の支払いを請求していただくことになります。

債権管理課への徴収業務の移管

船橋市では「債権管理課」を設置し、公金の滞納額の縮減を図っています。
このため、完納の見込みがない場合、「債権管理課」に国民健康保険料徴収業務を移管し、滞納国民健康保険料徴収のため、財産調査をしたうえで、差押の処分(預貯金、不動産、給与等)を行うことになりますので、ご承知おきください。

納付が困難なとき

遡及加入等で各期の保険料金の支払が困難な場合は、分割で納付していただくこともできます。納付相談は国保年金課で随時受付していますので、お早めにご相談ください。

納付相談場所

市役所国保年金課

納付相談時間

月曜日~金曜日(祝日・休日・年末年始を除く午前9時~午後5時)

このページについてのご意見・お問い合わせ

国保年金課 保険料係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日