国民健康保険料を支払う

更新日:令和8(2026)年9月18日(金曜日)

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納付方法は、口座振替、納付書による支払い、年金からの天引き(特別徴収)があります。

後期高齢者医療制度の方はこちらをご確認ください。

知りたい内容を選んでください

納期限を確認する口座振替で支払う納付書・スマホで支払う年金からの天引き納期限までに支払いができない

1 納期限

国民健康保険料の納期限(令和8年度)
期別 納期限 期別 納期限
第1(6月)期 令和8年6月30日(火曜日) 第7(12月)期 令和8年12月25日(金曜日)
第2(7月)期 令和8年7月31日(金曜日) 第8(1月)期 令和9年2月1日(月曜日)
第3(8月)期 令和8年8月31日(月曜日) 第9(2月)期 令和9年3月1日(月曜日)
第4(9月)期 令和8年9月30日(水曜日) 第10(3月)期 令和9年3月31日(水曜日)
第5(10月)期 令和8年11月2日(月曜日) 随時期 納付書交付月末日
第6(11月)期 令和8年11月30日(月曜日)

(注)12月期は納期限が早まりますのでご注意ください

2 納付方法

国民健康保険料は、口座振替、納付書、年金からの天引き(特別徴収)で納めることができます。

※年金からの天引き(特別徴収)を除き、口座振替による納付をお願いしています。

口座振替で支払う

口座振替でお願いします保険料は、金融機関の口座からの引き落としが原則となっています。
取り扱い金融機関は右のイラストからご確認ください。
口座振替は、納期限の日に指定の口座から自動で引き落とされます。

※複数期別の一括引き落としや過去の期別の引き落としはできません。
 

口座振替の申込方法

(1)スマホ・パソコンで申し込む

スマートフォンやパソコンから口座振替を申し込むことができます。
市役所や金融機関の窓口へ行く必要がなく、口座振替依頼書の記入や押印も不要です。
手続き方法や対象金融機関等の確認はWeb口座振替受付サービスのページをご覧ください。

(2)市役所等の窓口でキャッシュカードで申し込む

対象金融機関のキャッシュカードを使って、窓口で口座振替の申し込みができます。

  • 必要なもの:対象金融機関のキャッシュカード(ご本人のもの)() 、本人確認書類
  • 申込場所:市役所本庁舎(国保年金課・税務課)、船橋駅前総合窓口センター[フェイスビル5階](6番・9番窓口)、各出張所
  • 対象金融機関:千葉銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、千葉興業銀行、京葉銀行、千葉信用金庫、東京ベイ信用金庫、ゆうちょ銀行(令和8年4月1日現在)

(※)生体認証ICキャッシュカードではお取扱いできません。

(3)口座振替依頼書で申し込む

口座振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関の届出印を押印のうえ、お申し込みください。

  • 口座振替依頼書の配布場所:船橋市の取扱金融機関 、市役所本庁舎(国保年金課・税務課)、船橋駅前総合窓口センター[フェイスビル5階](6番窓口)、各出張所
  • 必要なもの:金融機関の届出印
  • 申込場所:口座振替をご希望される取扱金融機関の窓口(
  • 留意事項:金融機関の窓口でお申込みから口座振替開始まで2~3ヶ月かかります。国保年金課から口座振替開始の通知が届くまでは、それまでどおりの方法でお支払いください。

)千葉銀行のインターネット支店は、口座振替依頼書では申し込みできません。ペイジー口座振替受付サービスでのみ申し込みできます。

口座振替済明細通知書について

本通知は、省資源化の推進・経費削減のために、令和7年1月の通知を最後に廃止となりました。口座振替の結果は、通帳等でご確認ください。なお、ご希望の場合は、一年間の納付額を確認できる「国民健康保険料納付確認書」の発行を承ります。申請方法は、国民健康保険料のよくある質問の「申告に必要なので、船橋市で1年間に支払った国民健康保険料の合計額を知りたいのですが。」のページをご覧ください。

口座振替を停止または口座を変更したいとき

口座振替を停止または口座を変更する場合は、手続きが必要です。口座振替依頼書の「口座振替の停止」または「口座の変更」を選択し、必要事項を記入し届出印押印の上 、金融機関の窓口に提出してください。

  • 口座振替依頼書の配布場所:船橋市の取扱金融機関 、市役所本庁舎(国保年金課・税務課)、船橋駅前総合窓口センター[フェイスビル5階](6番窓口)、各出張所
  • 必要なもの:金融機関の届出印
  • 申込場所:口座振替の停止をご希望される取扱金融機関の窓口(
  • 留意事項:金融機関の窓口でお申込みから口座振替停止まで2~3ヶ月かかります。  

納付書・スマホで支払う

納付書は、金融機関、コンビニエンスストア、市役所等の窓口のほか、スマートフォン決済で納付できます。

金融機関・コンビニ・市役所等で納付する

次の場所で納付できます。

  • 金融機関:収納取扱金融機関
  • コンビニエンスストア:納付書裏面に記載された店舗
  • 市役所等:本庁舎(国保年金課)、船橋駅前総合窓口センター[フェイスビル5階](6番窓口)、各出張所

スマートフォンで納付する

納付書のバーコードをスマートフォンアプリから読み込むことで、ご自宅等から納付いただくことができます。

利用できる収納サービス
収納サービスのご利用方法については、各社のホームページ(外部リンク) をご確認ください。
スマートフォン決済を利用できない場合
  • バーコードが印刷されていない納付書
  • 納期限または指定期限を過ぎた納付書
  • 債権管理課が発行した納付書
利用上の注意点
  • 領収書は発行されません。
  • 納付後すぐに証明書等が必要な場合は、金融機関やコンビニエンスストアで納付してください。
  • 市役所や金融機関の窓口、コンビニエンスストアでスマートフォンアプリによる納付はできません。
  • パソコン、フィーチャーフォン(ガラケー)からは利用できません。
  • アプリによって事前登録やチャージ等が必要です。
  • 利用料は無料ですが、通信費は利用者負担です。

3 年金からの天引き(特別徴収)

一定の要件に該当する世帯は、国民健康保険料が世帯主の年金から天引き(特別徴収)されます。

特別徴収の対象となる世帯

以下の条件をすべてを満たす世帯が対象です。

  • 世帯主が国保被保険者であるとき
  • 世帯の国保加入者が65歳以上のとき
  • 世帯主の基礎年金額等が年額18万円以上のとき
  • 国保保険料と世帯主の介護保険料の合計が世帯主の基礎年金額等の2分の1を超えていないとき

年金から天引きされる時期と金額

天引きされる時期

後期高齢者医療制度へ移行するときの年金天引きについて

75歳到達時の年金特徴

年金天引き(特別徴収)を中止したい場合

以下の「1」と「2」両方の手続きを行うことで、納付方法を年金天引き(特別徴収)から口座振替に変更することができます。

  1. 口座振替の申し込み(すでに口座振替を申し込み済みの場合、新たな申し込みは不要です)
  2. 納入通知書に同封されている「国民健康保険料納付方法変更申出書」を期限までに提出

※「1」または「2」のいずれか一方のみの手続きだけでは、年金からの天引き(特別徴収)を中止することはできません。

4 納期限までに支払いができないとき

国民健康保険料を納期限までに納付することが難しい場合は、状況に応じて、分割で納付できる場合がありますので、お早めにご相談ください。 

納付相談

場所:市役所本庁舎1階 国保年金課

時間:月曜日~金曜日(祝休日・年末年始を除く)午前9時~午後5時

納期限を過ぎた場合

督促状が送付されます

市役所国保年金課、船橋駅前総合窓口センター[フェイスビル5階](6番窓口)、金融機関またはコンビニエンスストア等で納付してください。

延滞金が加算される場合があります

納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じて、船橋市国民健康保険条例に基づいた割合により計算した金額が延滞金として加算されます。

滞納処分が行われる場合があります

滞納が続き、完納の見込みがない場合などは、国民健康保険料徴収業務を債権管理課へ移管することがあります。移管後は、財産調査を行い、預貯金、不動産、給与等の財産を差し押さえるなどの滞納処分を行う場合があります。

医療費をいったん全額支払うことになる場合があります

本来の納期限から1年を経過しても滞納を続けている場合、特別な事情がある場合を除き、医療機関等の窓口で医療費をいったん全額(10割)支払う「特別療養費」の対象となる場合があります。その場合、医療費を一時的に10割全額負担していただき、あとから国保年金課に保険給付分の支払いを請求していただくことになります。

軽減・減免制度のご案内

一定の要件に該当する場合、国民健康保険料が軽減・減免されることがあります。
詳しくは、国民健康保険料の軽減・減免のご案内のページをご確認ください。

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

国保年金課 保険料係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日