国民健康保険料の軽減・減免のご案内

更新日:令和5(2023)年12月28日(木曜日)

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国民健康保険料の軽減・減免一覧

  1. 非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減
  2. 産前産後期間の国民健康保険料の軽減
  3. 特例対象被保険者等(非自発的失業者等)に準ずる者に係る国民健康保険料の減免
  4. 旧被扶養者の減免
    (被用者保険の被扶養から国民健康保険に加入した場合の減免)
  5. 災害減免
  6. 拘禁減免
    (刑事施設等に収容され給付が制限されていた期間の保険料を減免)
  7. 債務返済のための不動産譲渡をした場合による減免

※「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料減免」は令和5年3月31日をもって終了しました

1. 非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減

解雇等による会社都合退職、または病気や介護等の正当な理由による自己都合退職で国保に加入した場合、国民健康保険料の軽減を受けられる場合があります。
以下の要件を確認の上、お手続きください。

軽減を受けられる対象者(要件)

以下のすべての要件を満たす方が対象となります。

  • 離職日の時点で65歳未満の方
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(以下、「雇用保険受給資格者証等」という。)を有している方
    ※「雇用保険受給資格者証等」とは、公共職業安定所(ハローワーク)で失業給付の申請を行い、認定後にハローワークから発行されるものです。
  • 雇用保険の特定受給資格者(解雇等の会社都合による離職)、または特定理由離職者(雇い止め等による離職)に該当している方
    ※特定受給資格者または特定理由離職者であるかは、雇用保険受給資格者証等に記載の離職理由コードで確認できます。
離職理由コード
特定受給資格者 11 12 21 22 31 32
特定理由離職者 23 33 34

※病気療養中等のため失業給付を受けられない方や離職時の年齢が65歳以上の方、個人事業主や会社役員であったため、雇用保険受給資格者証等を取得できない理由がある方でも、倒産、解雇、病気などで離職した場合には、同様の減免を受けられる場合があります。詳しくは「3. 特例対象被保険者等(非自発的失業者等)に準ずる者に係る国民健康保険料の減免」をご覧ください。

軽減の対象期間と内容

<軽減の対象期間>
雇用保険受給資格者証等に記載されている離職日の翌日から翌年度末までの期間

<軽減内容>
軽減対象者の給与所得を30/100とみなして保険料を算出

申請方法

雇用保険受給資格者証等を持参の上、国保年金課、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階6番窓口)または各出張所(連絡所は不可)へお越しいただきますようお願いします。

※仮作成・仮発行(内容が印字ではなく手書きで記載されている等)の状態では受付できません。

特例対象被保険者等に係る届出書(PDF形式 87キロバイト)
特例対象被保険者等に係る届出書(ワード形式 34キロバイト)
※申請書は各申請窓口にも用意がございます。

2. 産前産後期間の国民健康保険料の軽減

出産する予定の被保険者又は出産した被保険者の一定期間の国民健康保険料を免除します。
※妊娠85日(4か月)以上の分娩であり、死産、流産、早産の場合を含みます。

軽減の対象期間と内容

<軽減の対象期間>
出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間)
 
※ただし、令和6年1月以降、該当する月に限ります。
(例1)単胎妊娠の方が令和5年11月に出産した場合、出産月の前月(令和5年10月)、出産月(令和5年11月)、出産月の翌月(令和5年12月)は軽減対象となりませんが、出産月の翌々月(令和6年1月)は軽減対象となります。
 
(例2)多胎妊娠の方が令和5年12月に出産した場合、出産月の3か月前(令和5年9月)、出産月の前々月(令和5年10月)、出産月の前月(令和5年11月)、出産月(令和5年12月)は軽減対象となりませんが、出産月の翌月(令和6年1月)、出産月の翌々月(令和6年2月)は軽減対象となります。
 
<軽減内容>
出産する予定の被保険者又は出産した被保険者の対象期間の所得割額と均等割額の全額を免除

申請方法

出産予定日又は出産日がわかる書類(母子健康手帳等)を持参の上、国保年金課、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階6番窓口)または各出張所(連絡所は不可)へお越しいただきますようお願いします。
 

3. 特例対象被保険者等(非自発的失業者等)に準ずる者に係る国民健康保険料の減免

倒産、解雇、病気などの理由で離職したとき、「1. 非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減」の要件のすべてに該当していなくても、保険料の減免を受けられる場合があります。

「自身が減免対象となるのか」、「減免対象となる場合、どのような資料が必要になるのか」を個別にご案内させていただきます。下記の問い合わせ先までご連絡いただくか、国保年金課までお越しいただきますようお願いします。
※本減免は相談を含め、原則、船橋市役所本庁舎の国保年金課でのみ受け付けます。船橋駅前総合窓口センターや各出張所・連絡所では、相談や申請、申請書類の預かり等を含めて一切受け付けることができませんのでご注意ください。

4. 旧被扶養者の減免(被用者保険の被扶養から国民健康保険に加入した場合の減免)

被用者保険(※1)に加入してた被保険者が75歳の年齢到達、またはその他の理由により後期高齢者医療制度に移行したとき、その被扶養者であった方、かつ65歳以上~75歳未満の方が新たに国民健康保険に加入することになる場合、国民健康保険料が減免となります。
※65歳未満の方は減免対象外です。
※「国民健康保険」や「国民健康保険組合」からの加入は該当になりません。

(※1)被用者保険とは

全国健康保険協会の健康保険や企業の健康保険組合、共済組合などのいわゆる社会保険と呼ばれるものです。

減免の対象期間と内容

減免額 適用期間
所得割 全額免除 当面の間
均等割 軽減額と合わせて2分の1 資格取得日から2年経過するまでの間

 申請方法

被用者保険の被扶養者でなくなった証明書(「資格喪失証明書」等)を持参の上、国保年金課、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階6番窓口)または各出張所(連絡所は不可)へお越しいただきますようお願いします。

5. 災害による減免

災害等により生活が著しく困難となった場合、またはこれに準ずると認められる場合、国民健康保険料が減免となります。

減免対象保険料

罹災した年の年度保険料の額のうち、災害等を受けた日以降に納期限が到来する額を、罹災区分の減免割合に応じて減免します。ただし、罹災した日の属する月が12月以降である場合、当該日の属する月の期別から継続して5期分を限度として減免することができます。

罹災区分と減免割合

罹災区分
  1. 災害等により納付義務者またはその世帯に属する被保険者が所有する居住用の住宅または当該住宅に設置された家財に損害を受けた場合
  2. 降雨災害による床上浸水により納付義務者またはその世帯に属する被保険者が所有する居住用の住宅または当該住宅に設置された家財に損害を受け、修繕または取替えを要する場合
  3. 震災、風水害、落雷、火災またはこれらに類する災害により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった納付義務者である場合
減免割合
1.災害等により納付義務者またはその世帯に属する被保険者が所有する居住用の住宅または当該住宅に設置された家財に損害を受けた場合
合計所得金額の範囲 減免割合
住宅または家財の10分の3以上10分の5未満に相当する損害を受けたとき
※保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く
住宅または家財の10分の5以上に相当する損害を受けたとき
※保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く
世帯の合計所得金額が500万円以下のとき 2分の1 全部
世帯の合計所得金額が500万円を超え750万円以下のとき 4分の1 2分の1
世帯の合計所得金額が750万円を超え1000万円以下のとき 8分の1

4分の1

2.降雨災害による床上浸水により納付義務者またはその世帯に属する被保険者が所有する居住用の住宅または当該住宅に設置された家財に損害を受け、修繕または取替えを要する場合
合計所得金額の範囲 減免割合
世帯の合計所得金額が250万円未満のとき 全部
世帯の合計所得金額が250万円以上500万円未満のとき 2分の1
世帯の合計所得金額が500万円以上750万円未満のとき 4分の1
世帯の合計所得金額が750万円以上1000万円未満のとき 8分の1
3.震災、風水害、落雷、火災またはこれらに類する災害により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった納付義務者である場合
合計所得金額の範囲 減免割合
合計所得の制限なし 10分の9

申請方法

申請に必要な書類等は個別にご案内させていただきます。
下記の問い合わせ先までご連絡いただくか、船橋市役所本庁舎の国保年金課までお越しいただきますようお願いします。
※本減免は相談を含め、原則、船橋市役所本庁舎の国保年金課でのみ受け付けます。船橋駅前総合窓口センターや各出張所・連絡所では、相談や申請、申請書類の預かり等を含めて一切受け付けることができませんのでご注意ください。

6. 拘禁減免(刑事施設等に収容され給付が制限されていた期間の保険料を減免)

警察署や拘置所、刑務所等の刑事施設等に収容されていたことにより、国民健康保険の給付が制限されていた被保険者の国民健康保険料を減免します。

減免の対象保険料と内容

減免対象保険料 減免内容

留置・在所(在監)期間の内、1カ月間すべて拘禁されていた月※1カ月の内、1日でも拘禁されていない日がある場合、当該月は減免対象外です。

(例)
4月28日から12月2日の期間で拘禁されていた場合、5月から11月までの7カ月相当分の保険料が減免対象

拘禁されていた被保険者の減免対象保険料の全てを免除

 申請方法

留置期間証明書(※1)や在所(在監)期間証明書(※2)を持参の上、船橋市役所本庁舎の国保年金課へお越しいただきますようお願いします。
※本減免は相談を含め、原則、船橋市役所本庁舎の国保年金課でのみ受け付けます。船橋駅前総合窓口センターや各出張所・連絡所では、相談や申請、申請書類の預かり等を含めて一切受け付けることができませんのでご注意ください。

(※1)留置期間証明書とは

逮捕され警察署に留置されていた期間の証明書
※複数の警察署で留置されていた場合、それぞれ留置証明書を取得する必要があります。証明書の取得方法については、各警察署にご確認ください。

(※2)在所(在監)期間証明書とは

拘置所・刑務所等に収監されていた期間の証明書
※証明書の取得方法については、最後に収監されていた施設にご確認ください。

7.債務返済のための不動産譲渡をした場合による減免

やむを得ない理由により債務の返済に充てるため資産を譲渡したことにより譲渡所得を有した者が、当該譲渡所得に係る保険料の納付が困難であると認められる場合、当該保険料の額の範囲内で債務の返済の額に係る所得割額を減免します。

減免の対象保険料と内容

減免対象保険料 減免内容
債務返済のための不動産譲渡によって有した所得に係る保険料のうち、債務返済の額に係る所得割額 減免対象保険料の全てを免除

申請方法

申請には、土地売買契約書や債務返済に充てたことが確認できる資料の提出が必要です。
その他、必要な書類等は個別にご案内させていただきますので、下記の問い合わせ先までご連絡いただくか、船橋市役所本庁舎の国保年金課までお越しいただきますようお願いします。
※本減免は相談を含め、原則、船橋市役所本庁舎の国保年金課でのみ受け付けます。船橋駅前総合窓口センターや各出張所・連絡所では、相談や申請、申請書類の預かり等を含めて一切受け付けることができませんのでご注意ください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

国保年金課 保険料係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日