国民健康保険料がいくらになるのか知りたいのですが。(試算希望)

更新日:令和6(2024)年12月18日(水曜日)

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回答

あらかじめ試算に必要な情報をご用意いただいた上で、市役所1階国保年金課または船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)6番窓口までお越しください。なお、直接お越しいただくことが困難な場合、お電話でも試算を受け付けています。

※勤務先で加入している健康保険の任意継続時の保険料につきましては、勤務先または加入している健康保険組合へご確認ください

試算における注意点

  • 試算する対象年度の保険料率が確定していない場合、直近年度で確定している保険料率を用いて試算します。
     
  • 試算結果は概算であり、実際に通知する保険料とは異なる場合がございますので、目安としてご利用ください。

試算に必要な情報

以下の(1)~(4)の情報をご用意ください。

(1) 加入予定日

  • 退職に伴う加入の場合は「退職日の翌日」
     
  • 社会保険の扶養から外れる、または任意継続終了に伴う加入の場合は「資格喪失日」
     
  • 船橋市への転入に伴う加入の場合は「転入日」

(2)加入予定者数

  • 住民票上同じ世帯のうち、船橋市の国民健康保険に加入を予定している人数
    既に、同世帯の方が船橋市の国民健康保険に加入している場合は試算時に申し出てください。

(3)生年月日(年齢)

  • 加入予定者それぞれの生年月日(年齢)
    40歳以上65歳未満に該当する加入月は、健康保険料に介護保険料が含まれます。また、公的年金を受け取られている場合、ご年齢により、公的年金から差し引く控除額が異なります。試算をより正確に行うため、加入予定者それぞれの生年月日(年齢)をご確認ください。

(4)前年の所得(収入)金額

  • 加入予定者それぞれの前年の所得(収入)金額情報をご用意ください
    国民健康保険料は4月から翌年3月末までの12カ月間を1年度として計算します。
    (例)2024年4月から2025年3月末までの2024年度の保険料は、2023年の1月1日から12月31日までの所得金額を基に計算
     
  • 世帯主が船橋市国民健康保険以外の保険(社会保険等)に加入している場合、世帯主の前年の所得(収入)金額もお伝えください
     
  • 国民健康保険料の計算に用いる所得は以下の(1)~(6)です
    (1)総所得金額

    「総所得金額」・・・給与所得、事業所得、不動産所得、配当所得、利子所得、雑所得、一時所得、(長期・短期)譲渡所得
    (2)土地・建物等の(長期・短期)譲渡所得
    (3)上場株式等に係る配当所得
    (4)(上場・上場以外)
     株式等に係る(長期・短期)譲渡所得
    (5)先物取引に係る雑所得等
    (6)山林所得

    ※(1)は総合課税の所得、(2)~(6)は分離課税の所得です
    ※退職所得は含みません。また、雑損失の繰越控除は控除しません
その他、所得(収入)に関する注意点
  • 給与と公的年金等は「収入金額」を、それ以外は「所得金額」をお調べの上ご用意ください
    ※公的年金等に含まれる主な種類は、「国民年金(老齢年金)」、「厚生(共済)年金」、「国民年金基金」、「確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金」等があります
    ※「遺族年金」や「障害年金」などの非課税年金は、国民健康保険料の計算には含みません
    ※退職金を年金方式で受け取られている場合、公的年金等の収入に含めます
     
  • 生命保険契約に基づく「個人年金」は個別に所得金額をお調べの上ご用意ください
    ※生命保険会社から送付される支払調書(年金支払証明書)等をご確認ください
    (例)「個人年金の所得」=「年金の支払金額」ー「年金の支払金額の対応する保険料または掛金額」
     
  • 源泉徴収票や確定申告書の控えをご用意いただければ、職員による聞き取りも可能です

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国保年金課 保険料係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日