ふるさと納税などの申告漏れにご注意ください

更新日:令和5(2023)年8月4日(金曜日)

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 所得税の確定申告書第二表には「住民税に関する事項」という欄があります。
 これは所得税と取り扱いが異なる市民税・県民税の項目について、申告するために設けられています。寄附金税額控除(例 ふるさと納税の寄附金控除の適用)、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除など、該当する場合は記載をお願いします。
 記載がない場合、市民税・県民税において適用されませんのでご注意ください。
 記載せずに確定申告書を提出してしまった場合、確定申告書の控えと申請したい控除の資料を添付し、市民税課に市民税・県民税申告書をご提出ください。

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市民税課

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