医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化について
医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化について
平成28年度税制改正で、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれか適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。
明細書はこちらをご確認ください。
医療費控除の明細書
セルフメディケーション税制の明細書
PDF版はこちら
医療費控除の明細書
セルフメディケーション税制の明細書
セルフメディケーション税制の詳細はこちらをご確認ください
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
適用開始時期
所得税 平成29年分の確定申告
個人市民税・県民税 平成30年度の市民税・県民税の申告
経過措置
平成29年分から令和元年分までの所得税の確定申告については、医療費等の領収書の添付または提示によることができます。
※令和2年分以降の所得税の確定申告については、医療費等の領収書の添付または提示ではなく、医療費の明細書を添付しなければなりません。
平成30年度から令和2年度までの個人市民税・県民税の申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。
※令和3年度以降の個人市民税・県民税の申告については、医療費等の領収書の添付または提示ではなく、医療費の明細書を添付しなければなりません。
医療費通知の活用
医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付すると医療費の明細書の記入を一部省略することができます。(セルフメディケーション税制除く)
医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のおしらせ」等です。
ただし、医療費通知に以下の6項目すべての記載がない場合は、医療費明細書の明細欄への記入が必要となりますので、あらかじめご確認いただきますようお願いいたします。
1.被保険者の氏名
2.療養を受けた年月
3.療養を受けた者
4.療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
5.被保険者が実際に支払った医療費の額
6.保険者等の名称
ただし、次の項目を申告する場合は、明細書または医療費通知と併せて、下記の書類が必要となりますので予めご確認ください。
1.寝たきりの方のおむつ代 |
医師が発行した「おむつ使用証明書」 (補足)おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降で介護保険法の要介護認定を受けている一定の方は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書等」をおむつ使用証明書に代えることができます。船橋市の介護保険を受けている方は、こちらでご確認ください。 おむつ代の医療費控除で必要となる証明書について |
2.温泉利用型健康増進施設の利用料金 |
温泉療養証明書 |
3.指定運動療法施設の利用料金 |
運動療法実施証明書 |
4.ストマ用装具の購入費用 |
ストマ用装具使用証明書 |
5.B型肝炎患者の介護に当たる同居の親族が受ける同ワクチンの接種費用 |
医師の診断書 (その患者がB型肝炎にかかっており、医師による継続的治療を要する旨の記載があるもの) |
6.白内障等の治療に必要な眼鏡の購入費用 |
処方箋 (医師が白内障等一定の疾病名と治療を必要とする症状を記載したもの) |
7.市町村又は認定民間事業者による在宅療養の介護費用 |
在宅介護費用証明書 |
領収書の保存期間等
明細書の記入内容の確認のため、医療費等の領収書は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
税務署長(市民税・県民税申告においては市区町村長)から当該明細書に係る医療費等の領収書の提示又は提出を求められた場合には、その適用を受ける方は、当該領収書の提示又は提出しなければならないこととされました。
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受ける方が、領収書の提示又は提出を求められた場合は、以下の項目の記載がある領収書またはレシートが必要になります。
(1)医薬品名
(2)金額
(3)当該医薬品がセルフメディケーション税制対象品である旨
(4)購入日
(5)販売店名
セルフメディケーション税制の見直しと控除対象期間の延長
令和4年度(令和3年分)の申告より、取組(予防接種等)に関する書類の確定申告書への添付は不要(手元保管)となります。医薬品購入費は明細を添付(取組に関する事項を明細に記載)する必要があります。
令和5年度(令和4年分)の申告より、セルフメディケーション税制の対象となる医療費をより効果的なものに重点化(※)し、適用期限を令和8年12月31日まで延長します。
※スイッチOTC薬から効果の薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充します。
ファイルダウンロード
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 市民税課
-
- 電話 047-436-2214
- FAX 047-436-2217
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 有料広告欄 広告について
- 「申告」の他の記事
-
- 障害者控除対象者認定書を交付します
- マイナンバー(個人番号)の確認書類について
- 郵送申告の簡略化について
- 令和7年度(令和6年分)市民税・県民税の申告について
- 医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化について
- 過去の市民税・県民税の申告について
- 条文に「納税通知書が送達される時まで」が含まれる所得や控除等について~申告期間にご注意ください~
- 令和6年度(令和5年分)以降の上場株式等に係る所得の課税方式の選択の取扱いについて
- 上場株式等の所得に係る市民税・県民税の課税方式の選択について
- 個人市民税・県民税に関する申告書・申請書等
- ふるさと納税などの申告漏れにご注意ください
- 最近見たページ
-