令和6年度(令和5年分)以降の国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

更新日:令和5(2023)年1月11日(水曜日)

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 国外居住親族に係る扶養控除等の適用については、所得要件の判定において国内源泉所得が用いられており、国外で一定以上の所得を稼得している親族でも控除の対象とされているとの課題があることを踏まえ、令和2年度の税制改正において国外居住親族の扶養控除の適用対象となる親族の年齢要件を見直し、留学生や障害者、送金関係書類において38万円以上の送金等が確認できる者を除く年齢30歳以上70歳未満の日本国外の居住者について、令和6年度の市民税・県民税より扶養控除の適用対象から除外することとなりました。

 詳しくは、国税庁ホームページ「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A」をご覧ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の申告をする際の必要書類

 令和5年度(令和4年分)までについても、国外居住親族に係る扶養控除等(扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除)の適用を受ける場合には、その親族に係る「親族関係書類」、「送金関係書類」の提出又は提示が必要です。また、外国語で作成されている書類については、その書類の和訳文も添付または提示が必要となります(「令和5年度(令和4年分)までの国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」参照)。

 令和6年度(令和5年分)以降の国外居住親族に係る扶養控除等の適用においては、扶養親族が30歳以上70歳未満の場合、対象者に応じて下表にかかげる書類の提出又は提示もあわせて必要となります。

国外居住者の扶養親族が30歳以上70歳未満の場合の確認書類の表
留学生 障害者 38万円以上の送金を受けている者
確認書類 留学ビザ等相当書類 障害者控除の要件に従う 38万円以上の送金関係書類

「留学ビザ等書類」とは

 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した下記のいずれかの書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、国外居住者である扶養親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。
  1. 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
  2. 外国における在留カードに相当する書類の写し

「38万円送金書類」とは

 「送金関係書類」のうち、納税義務者から国外居住者である親族各人へのその年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。

 詳しくは、国税庁ホームページ「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A」 をご覧ください。

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