平成27年度課税の税制改正について
住宅ローン控除の延長、控除限度額の拡充
住宅借入金等特別控除については、居住年の適用期間を平成26年1月1日から平成29年12月31日まで4年間延長するとともに、平成26年4月以降に居住を開始した場合の控除限度額が拡充されることとなりました。
居住年月日 | 控除限度額 | |
改正前 |
現行 |
所得税の課税総所得金額等×5%(最高 97,500円) |
改正後 |
平成26年1月1日 |
所得税の課税総所得金額等×5%(最高 97,500円) |
平成26年4月1日 |
所得税の課税総所得金額等×7%(最高 136,500円) |
※ 住民税の住宅借入金等特別控除は、所得税から控除しきれない場合に、限度額以下の範囲で控除を受けることができます。
※ 平成26年4月1日から平成29年12月31日までの控除限度額は、住宅の対価または費用に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除限度額は平成26年1月1日から平成26年3月31日までの欄の金額となります。
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る20パーセント本則税率の適用について
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10パーセント軽減税率(所得税7パーセント、住民税3パーセント)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。
平成26年1月1日以後は、本則税率の20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)が適用されることとなりました。
上場株式等の配当等に係る税率
平成21年分~平成25年分まで | 平成26年分以後 | ||
申告分離課税 | 所得税 | 7パーセント | 15パーセント |
住民税 | 3パーセント (市民税1.8パーセント、県民税1.2パーセント) |
5パーセント (市民税3パーセント、県民税2パーセント) |
|
合計 | 10パーセント | 20パーセント | |
総合課税 | 所得税 | 所得税5~40パーセント | |
住民税 | 10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント) |
上場株式等の譲渡所得に係る税率
平成21年分~平成25年分まで | 平成26年分以後 | ||
申告分離課税 | 所得税 | 7パーセント | 15パーセント |
住民税 | 3パーセント (市民税1.8パーセント、県民税1.2パーセント) |
5パーセント (市民税3パーセント、県民税2パーセント) |
|
合計 | 10パーセント | 20パーセント |
ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の改正について
譲渡損失の他の所得との損益通算および雑損控除が適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)が追加されました。
これにより、平成26年4月1日以降のゴルフ会員権等の譲渡損失については、総合課税において他の所得との損益通算が適用できなくなります。
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