令和6年度課税の税制改正について
令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
(掲載項目)
1.国外居住親族に係る扶養控除の見直し
2.上場株式等に係る所得の課税方式の選択
3.森林環境税(国税)の創設
国外居住親族に係る扶養控除の見直し【令和2年度税制改正】
令和2年度の税制改正において国外居住親族の扶養控除の適用対象となる親族の年齢要件を見直し、留学生や障害者、送金関係書類において38万円以上の送金等が確認できる者を除く年齢30歳以上70歳未満の日本国外の居住者について、令和6年度の市民税・県民税より扶養控除の適用対象から除外することとなりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
上場株式等に係る所得の課税方式の統一【令和4年度税制改正】
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式が選択可能でしたが、令和4年度税制改正により令和6年度(令和5年分)以降の市民税・県民税については、課税方式を所得税と一致させることとなりました。このことにより、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式(源泉分離課税、総合課税、申告分離課税)を選択することができなくなります。
※選択する課税方式によっては市民税・県民税の合計所得金額が増加し、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料及び介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。
森林環境税(国税)の創設
温室効果ガス排出の削減や森林整備等に必要な財源を確保するため、森林環境税(国税)が創設されました。
森林環境税は、市民税・県民税均等割と併せて1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
なお、市民税・県民税の均等割は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度からの10年間にわたり臨時的に年間1,000円(市500円、県500円)が加算されていましたが、令和6年度からこの臨時的措置がなくなります。
詳しくはこちらをご覧ください。
森林環境税は、市民税・県民税均等割と併せて1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
なお、市民税・県民税の均等割は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度からの10年間にわたり臨時的に年間1,000円(市500円、県500円)が加算されていましたが、令和6年度からこの臨時的措置がなくなります。
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市民税・県民税均等割及び森林環境税の額
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
市民税 | 市民税・県民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 1,500円 | 1,000円 | |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
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