平成21年度課税の税制改正について

更新日:平成31(2019)年4月1日(月曜日)

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平成22年10月8日更新

平成20年度の税制改正により、市県民税について一部改正が行われました。
改正点1 公的年金からの特別徴収制度の導入
改正点2 寄附金税制の拡充(ふるさと納税など)
改正点3 金融・証券税制の見直し(上場株式等の譲渡益・配当に対する軽減税率の廃止・損益通算の特例の創設)

公的年金からの特別徴収制度について

地方税法の改正により、現在、納付書や口座振替で納付している個人住民税が、平成21年10月以降、老齢基礎年金等から差し引かれるようになります。
(注)平成21年6月と8月の納付は、例年通り、納付書等で行います。

対象となる方

前年中において公的年金等の支払いを受けた65歳以上の方で、平成21年4月1日に老齢基礎年金等を受給している人。
(注)支給額が年額18万円未満の人や、天引きされる額が年金額より大きい人は、対象となりません。

徴収する税額

公的年金等に係る所得に対する所得割額及び均等割額
(注)給与所得などに係る所得割額等は、別途徴収されます。

対象となる年金

老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金など

徴収方法及び対象税額

特別徴収を開始する年度(平成21年度)における徴収
普通徴収 特別徴収
税額 21年6月 21年8月 21年10月 21年12月 22年2月
年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6
  • 年度前半(6月・8月)においては、年税額の1/4ずつを、普通徴収により徴収します。
  • 年度後半(10月・12月・2月)においては、年税額から普通徴収した額を控除した額を、当該年金支払額から特別徴収します。
平成22年度以降の特別徴収の時期・対象税額
特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
税額 4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年の10月から
その翌年の3月までに徴収した額の
1/3
前年の10月から
その翌年の3月までに徴収した額の
1/3
前年の10月から
その翌年の3月までに徴収した額の
1/3
年税額から仮徴収した額を控除した額の
1/3
年税額から仮徴収した額を控除した額の
1/3
年税額から仮徴収した額を控除した額の
1/3
  • 年度前半(4月・6月・8月)においては、前年度の後半(10月・12月・2月)に徴収した額を仮徴収します。
  • 年度後半(10月・12月・2月)においては年税額から仮徴収額した額を控除した額の3分の1ずつを当該年金支払額から特別徴収します。

寄附金制度の拡充(ふるさと納税など)について

1.寄附金控除の拡充

地方税法の改正により、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されます。平成21年4月1日から個人住民税の寄附金控除の適用下限額が10万円から5000円になるほか、市や県が新たに条例で定めた寄附金が対象となります。また、寄附金の控除対象限度額が、総所得金額等の25%から30%に引き上げられます。さらに、従来所得控除であった方式が、税額控除方式となります。
(注)いずれも平成20年中の寄附金から適用になります。

2.ふるさと納税に対する特例控除を実施

地方公共団体に対する寄附金に対して、1のように適用下限額が引き下げられたほか、新たに特例控除が加わりました。

3.控除を受けるための手続(確定申告)

寄附金の控除を受けるためには、税務署への確定申告が必要となります。申告の際には、寄附先が発行する受領書を添付する必要があります。なお、確定申告の必要のない方は市へ申告してください。
手続きの流れの説明図

4.現行と改正後の比較

イ. 市や県が新たに条例で定めた寄附金に対する寄附金控除
現行 改正後
1.対象寄附金 ・住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
・住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
現行の対象寄附金に、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金の中から地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして、市や県が条例で定めた寄附金を追加
2.控除方式 (注1)所得控除方式 (注2)税額控除方式
3.控除率 適用対象寄附金×税率(10%) 県民税4% 市民税6%
4.控除対象限度額 総所得金額等(注3)の25% 総所得金額等の30%
5.適用下限額 10万円 5千円

(注1)税率を乗じる前の所得金額から一定額を差引く方法
(注2)税率を乗じた後の算出税額から一定額を差引く方法
(注3)純損失又は雑損失の繰越控除後の総所得金額 

ロ. 都道府県・市区町村に対する寄附金制度の拡充(ふるさと納税など)
現行 改正後
1.対象となる地方公共団体の範囲 都道府県又は市区町村
2.控除方式 所得控除方式 税額控除方式
3.控除率 適用対象寄附金×税率(10%) 地方公共団体に対する寄附金のうち、適用下限額を超える部分について、
一定の限度まで所得税と合わせて全額控除
[税額控除額の計算方法]
(1)と(2)(特例控除)の合計額を税額控除
(1)[地方公共団体に対する寄附金-5千円]×10%
(2)[地方公共団体に対する寄附金-5千円]×[90%-0~40%]

(注4)[寄附者に適用される所得税の限界税率]
((2)の額については、個人住民税所得割の1割を限度)
4.控除対象限度額 総所得金額の25%(地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額) 総所得金額の30%(地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額)
5.適用下限額 10万円 5千円

(注4)所得税の限界税率とは、複数の税率を適用して所得税を計算する場合における最も高い税率のことをいいます。したがって、所得税を5%と10%の税率を適用して計算する場合、高い方の率である10%が限界税率になります。

  • 控除額の計算方法についてはこちら(総務省ホームページPDFファイル)をご覧下さい。
  • 船橋市へのふるさと納税(寄附)の方法については、商工振興課へお問い合わせ下さい。
    経済部商工振興課 電話 047-436-2461
  • 他の都道府県・市区町村へのふるさと納税(寄附)については、それぞれの自治体にお問い合わせください。

関係リンク

総務省ホームページ(個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されました。)

金融・証券税制の見直しについて

上場株式等の譲渡益・配当に対する軽減税率の廃止

平成21年1月1日から、上場株式等の譲渡益・配当に対する税率を引き下げる特例が廃止され、現在の10%(住民税3%、所得税7%)の軽減税率から、本来の20%(住民税5%、所得税15%)の税率になります。

特例措置

500万円以下の譲渡益及び100万円以下の配当については21・22年分の所得税(住民税は22・23年度分)は軽減税率が適用されます。

損益通算の特例の創設

平成21年から上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間で損益通算ができるようになります。((注)申告分離課税を選択した場合)

上場株式等の譲渡益及び配当の課税関係
~20年12月 21年1月~22年12月 23年1月~
税率 10% 【原則】20% 20%
【特例措置】
上場株式等の譲渡益(500万円以下の部分)10%
上場株式等の配当(100万円以下の部分)10%
(源泉徴収税率) 10%申告不要 10%(譲渡益500万円以下、配当100万円以下の場合、申告不要) 20%申告不要
損益通算 上場株式等の譲渡損と配当の損益通算
21年1月~ 確定申告による対応
22年1月~ 源泉徴収口座内における損益通算を可能に

詳細については財務省の資料をご覧ください。

関係リンク

財務省ホームページ

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市民税課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日