令和3年度課税の税制改正について

更新日:令和4(2022)年9月15日(木曜日)

ページID:P074015

 令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

(掲載項目)

  1. 給与所得控除の改正 
  2. 所得金額調整控除の創設
  3. 公的年金等控除の改正
  4. 基礎控除の改正
  5. 調整控除の改正 
  6. 扶養控除等の所得金額要件の見直し
  7. ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正 
  8. 低未利用土地等の譲渡に係る個人住民税の特例措置
  9. 肉用牛の売却による事業所得に係る個人住民税の課税の特例の延長
  10. 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人住民税の課税の特例の延長

給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。なお、23歳未満の扶養親族を有する者や・特別障害者控除の対象である扶養親族等を有する者については負担増が生じないようにするため、措置が講じられます(所得金額調整控除)。

※注 ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、以下の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。

給与所得控除額の詳細

給与等の収入金額 【給与所得控除額】
改正後
【給与所得控除額】
改正前
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超180万円以下 その収入金額×40%-10万円 その収入金額×40%
180万円超360万円以下 その収入金額×30%+8万円 その収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 その収入金額×20%+44万円 その収入金額×20%+54万円
660万円超850万円以下 その収入金額×10%+110万円 その収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円 その収入金額×10%+120万円
1,000万円超 195万円 220万円

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合(租税特別措置法第41条の3の3第1項)
    ア.特別障害者に該当する
    イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
    ウ.特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
    所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
  2. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合(租税特別措置法第41条の3の3第2項)
    所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
    (注意)1.の控除がある場合は、1.の控除を使用した後の金額から控除します。

公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円が上限とされました。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとされました。

公的年金等に係る雑所得の金額は、下記の表により算出します。

公的年金等に係る雑所得の金額=(a)×(b)-(c)

公的年金等に係る雑所得の速算表(令和2年分以後)
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下
年金を受け取る人の年齢 (a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額
65歳未満 (公的年金等の収入金額の合計額が600,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。)
600,001円から1,299,999円まで 100% 600,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 75% 275,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 685,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,455,000円
10,000,000円以上 100% 1,955,000円
65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が1,100,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)
1,100,001円から3,299,999円まで 100% 1,100,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 75% 275,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 685,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,455,000円
10,000,000円以上 100% 1,955,000円


公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下
年金を受け取る人の年齢 (a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額
65歳未満 (公的年金等の収入金額の合計額が500,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。)
500,001円から1,299,999円まで 100% 500,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 75% 175,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 585,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,355,000円
10,000,000円以上 100% 1,855,000円
65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が1,000,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)
1,000,001円から3,299,999円まで 100% 1,000,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 75% 175,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 585,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,355,000円
10,000,000円以上 100% 1,855,000円


公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超
年金を受け取る人の年齢 (a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額
65歳未満 (公的年金等の収入金額の合計額が400,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。)
400,001円から1,299,999円まで 100% 400,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 75% 75,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 485,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,255,000円
10,000,000円以上 100% 1,755,000円
65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が900,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)
900,001円から3,299,999円まで 100% 900,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 75% 75,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 485,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,255,000円
10,000,000円以上 100% 1,755,000円

(注) 例えば65歳以上の人で「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額」が500万円、「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合には、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。
  3,500,000円×75%-275,000円=2,350,000円

【参考事項】

公的年金等に係る雑所得の速算表(平成17年分から令和元年分まで)
年金を受け取る人の年齢 (a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額
65歳未満 (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。)
700,001円から1,299,999円まで 100% 700,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 75% 375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円
65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)
1,200,001円から3,299,999円まで 100% 1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 75% 375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円

(注) 例えば65歳以上の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合には、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。
  3,500,000円×75%-375,000円=2,250,000円

基礎控除の改正

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられました。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされました。
基礎控除額一覧
合計所得金額 【基礎控除額】
改正後

【基礎控除額】
改正前

2,400万円以下 43万円 33万円(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下 29万円 33万円(所得制限なし)
2,450万円超2,500万円以下 15万円 33万円(所得制限なし)
2,500万円超 適用なし 33万円(所得制限なし)

調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。

扶養控除等の所得金額要件の見直し

所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。

所得控除等の合計所得金額の要件等
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件 合計所得金額48万円以超133万円以下 合計所得金額38万円以超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
障害者等に対する非課税措置の合計所得金額要件 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
均等割が非課税となる合計所得金額

1.扶養親族なし…合計所得金額が45万円以下の方

2.扶養親族あり…35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+31万円

1.扶養親族なし…合計所得金額が35万円以下の方

2.扶養親族あり…35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+21万円

所得割が非課税となる総所得金額等

1.扶養親族なし…総所得金額等が45万円以下の方

2.扶養親族あり…35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+42万円

1.扶養親族なし…総所得金額等が35万円以下の方

2.扶養親族あり…35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+32万円

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

  1. 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
  2. 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定
  3. 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外

  • 改正後:ひとり親控除・寡婦控除)

    本人女性 配偶者関係 死別 離別 未婚
    本人合計所得(円) 500万以下 500万円超 500万以下 500万円超 500万以下 500万円超
    扶養親族:「子」有り 30 30 30
    扶養親族:「子以外」有り 26 26
    扶養親族:無し 26
    本人男性 配偶者関係 死別 離別  未婚
    本人合計所得(円) 500万以下 500万円超 500万以下 500万円超 500万以下 500万円超
    扶養親族:「子」有り 30 30 30
    扶養親族:「子以外」有り
    扶養親族:無し

    (改正前:寡婦(夫)控除)

    本人女性 配偶者関係 死別 離別
    本人合計所得(円) 500万以下 500万円超 500万以下 500万円超
    扶養親族:「子」有り 30 26 30 26
    扶養親族:「子以外」有り 26 26 26 26
    扶養親族:無し 26
    本人男性 配偶者関係 死別 離別
    本人合計所得(円) 500万以下 500万円超 500万以下 500万円超
    扶養親族:「子」有り 26 26
    扶養親族:「子以外」有り
    扶養親族:無し

    低未利用土地等の譲渡に係る個人住民税の特例措置

     低未利用土地の取得支援の一環として、「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」(長期譲渡所得の100万円控除)が新たに創設されました。

     この特例措置による特別控除を受けるためには、所得税の確定申告において「低未利用土地等確認書」が必要となります。

    特例措置の概要

     土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円が控除されます。

     特例措置の詳細な内容は、下記の国土交通省ホームページをご確認ください。

    2.特別控除<低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について>

    低未利用土地について

     低未利用土地とは、土地基本法(平成元年法律第84号)第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比べ著しく劣っていると認められる土地)のことをいいます。

    特例措置の適用対象となる要件について

    1. 特例措置の期限である令和2年7月1日から令和4年12月31日までに譲渡すること。
    2. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
    3. 譲渡した者が個人であること。
    4. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること。
    5. 空き地(一定の設備投資を行わずに利用されている土地を含む。)及び空き家・空き店舗等の存する土地であること。
    6. 譲渡後、当該低未利用土地等の利用目的があること。
    7. 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者や血縁者、当該個人と生計を一にする等、特別の関係がある者への譲渡でないこと。
    8. 当該低未利用土地等と上物の取引額の合計が500万円を超えないこと。
    9. 当該低未利用土地等と一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地等について、本特例措置の適用を受けていないこと。

    注)その他租税特別措置法や所得税法上の他の特例措置の適用を受けている場合、本制度の特例措置の適用を受けられない場合があります。

    低未利用土地等確認書の申請について

     特例措置を受けるために必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」は、当該土地等が船橋市内に所在する場合、宅地課で発行します。

    肉用牛の売却による事業所得に係る個人住民税の課税の特例の延長

     肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限が3年延長され、令和6年度までとなりました。

    優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人住民税の課税の特例の延長


     優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の適用期限が3年延長され、令和5年度までとなりました。

  • このページについてのご意見・お問い合わせ

    市民税課

    〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

    受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日