令和6年能登半島地震災害による雑損控除の特例措置について
令和6年能登半島地震により被害を受けた皆様へ心からお見舞い申し上げます。
令和6年能登半島地震により被害を受けた方へ
令和6年2月21日に、「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布・施行されました。これにより、 令和6年能登半島地震により住宅や家財などに損害を受けた場合やこの度の災害に関連してやむを得ない支出をした場合、申告を行うことにより令和6年度分の市民税・県民税で雑損控除の適用を受けられる場合があります。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
令和6年能登半島地震に関するお知らせ(国税庁ホームページ)
なお、所得税において雑損控除の適用を受ける場合には、所得税の確定申告を行ってください。申告には罹災証明書等が必要です。
雑損控除の概要
風水害等の自然災害や火災・害虫による災害、その他盗難や横領によって住宅や家財に損害を受けた場合、損害額に応じて所得税及び住民税の所得控除を受けられる可能性があります。損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間(特定非常災害により生じた損失額については、5年間)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
対象となる資産
損害を受けた資産が、次のいずれにも当てはまること。
- 資産の所有者が次のいずれかであること。
1.納税者
2.納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下の者 - 棚卸資産もしくは事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
控除額
次のうちいずれか多い方の金額
- (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
- (災害関連支出の金額- 保険金等の額)- 5万円
必要な手続き
雑損控除の適用を受けるには、所得税の確定申告(確定申告が必要ない方は市民税・県民税申告)が必要です。申告の際には、雑損控除に関する事項及び雑損控除の特例を受けようとする旨を記載するとともに、必要な書類を添付(または提示)してください。
※令和6年度市民税・県民税に雑損控除を適用させるためには、令和6年度市民税・県民税納税通知書が届くまでに申告書を提出してください。
申告に必要となる書類の例
- 被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの
- 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの
- 被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
- 罹災証明書
雑損控除、災害減免法の詳細について
注意)所得税については、「雑損控除」による一定の金額の所得控除、または「災害減免法」による軽減免除のいずれかを受けることができます。
「災害減免法」の適用を選択した場合には、市民税・県民税の控除はされません。市民税・県民税の控除を受ける場合には、別途市民税・県民税申告書による雑損控除の申告が必要です。
詳しくは下記国税庁ホームページをご覧ください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 市民税課
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- 電話 047-436-2214
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