平成28年度課税の税制改正について

更新日:令和元(2019)年5月23日(木曜日)

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 個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し

(1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収額の平準化)

 平成25年度税制改正で、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。
 適用時期:平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用
(補足)本改正は、仮特別徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、年税額の増減を生じさせるものではありません。

公的年金からの特別徴収額の計算方法(年金特徴継続者) 

継続者 仮徴収 本徴収
4月・6月・8月 10月・12月・2月
現行 前年度分の本徴収額÷3
(前年度2月と同じ)
(年税額-仮徴収額)÷3
改正後 (前年度分の年税額÷2)÷3 (年税額-仮徴収額)÷3

(2)転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し

 現行制度では賦課期日(1月1日)後に市町村の区域外に転出した場合や、特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、普通徴収(納付書等で納めていただく方法)に切り替わることとされています。
 平成25年度税制改正で、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、「転出や税額変更があった場合においても一定要件の下、特別徴収を継続する」こととされました。
 適用時期:平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用 

「ふるさと寄附金(ふるさと納税)」にかかる改正

(1)特例控除額の拡充(特例控除限度額の引き上げ)

 平成27年度税制改正において、「ふるさと寄附金」に係る寄附金税額控除については、基本控除に加算される特例控除額の上限を、個人住民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の10%から20%に拡充されることとなりました。

(2)「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設(平成27年4月1日以降に行う寄附から適用)

 平成27年度税制改正において、確定申告の不要な給与所得者が、自分の生まれ故郷や応援したい都道府県・市区町村に対して寄附(ふるさと寄附金)をした場合、所得税の確定申告を行わなくても、所得税分の控除も合わせて個人住民税で寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

ワンストップ特例の対象者 ・・・ 以下の(1)、(2)の条件を満たす場合に限ります。

条件(1)

ふるさと寄附金の寄附金控除を受ける目的以外で「所得税の確定申告」や「住民税の申告」をする必要がない方

 ワンストップ特例制度の対象とならない主な該当事例

  •  確定申告を行う必要がある自営業者の方や年末調整を受けていない給与所得者
  •  給与所得者で給与以外の所得(不動産所得、配当所得、一時所得、譲渡所得など)がある方 
  •  雑損控除や医療費控除などの年末調整では手続きをすることができない控除の適用を受ける予定のある方
  •  国や社会福祉法人への寄附など、自治体以外への寄附について寄附金控除の適用を受ける予定のある方
  •  平成27年1月1日から平成27年3月31日の間に寄附をした方

条件(2)

その年(1月1日から12月31日)に「ふるさと寄附金」の寄付をした自治体の数が5団体以下である方

(注意!)ワンストップ特例の申請をされた方が、確定申告や住民税申告を行った場合(医療費控除等による場合も含む)や5か所を超える市町村に申請を行った場合は、申告特例控除額は適用されません(ご申告の際には寄附金控除の申告もお忘れにならないようご注意ください)

(3)所得税の最高税率引き上げに伴う「ふるさと寄附金」にかかる特例控除額の算定方法の改正

 平成25年度税制改正及び平成27年度税制改正において、平成27年中に支出した都道府県、市区町村(地方公共団体)に対して寄附(ふるさと寄附金)をした場合、平成28年度から適用される個人住民税について次のとおり改正されました。

住民税適用課税年度 ふるさと寄附金に係る特例控除額の計算方法
改正前 平成26年度~平成27年度 (寄附金額-2,000円)×【90%-(0~40%(所得税の限界税率)×1.021)】×特例控除割合
改正後 平成28年度~ (寄附金額-2,000円)×【90%-(0~45%(所得税の限界税率)×1.021)】×特例控除割合

(補足)
・特例控除の割合は、市民税5分の3、県民税5分の2
・所得税については、累進課税方式がとられており、課税対象所得を数段階に分けて、その区分ごとに異なる税率が課されます。限界税率とは、寄附した方に適用される所得税率のうち、最大のものを指します。
・平成25年分から2.1%の復興特別所得税が創設されたことに伴い、平成26年度から令和20年度まで所得税の限界税率に復興特別所得税率を乗じて得た率を加算します。

(参考)改正後の所得税の限界税率

課税所得金額 税率 備考
~1,949,000円 5% 5%から40%の区分は、改正されていません。
(平成26年分までは課税所得金額1800万円超の場合、40%の税率が適用)
1,950,000円~3,299,000円 10%
3,300,000円~6,949,000円 20%
6,950,000円~8,999,000円 23%
9,000,000円~17,999,000円 33%
18,000,000円~39,999,000円 40%
40,000,000円~ 45% 平成27年分以降の所得税から適用

 ※平成25年度税制改正で、課税所得金額4000万円超の場合、最高税率45%が設けられ、平成27年分以降の所得税について適用することとされました。

住宅借入金等特別税額控除の延長 

 住宅借入金等特別税額控除の適用期間が1年6ヶ月延長され、平成11年1月1日から平成18年まで又は平成21年1月1日から令和元年6月30日までに居住の用に供した場合に適用されることになりました。
※平成29年度税制改正において、対象期限がさらに2年6ヶ月延長され、令和3年12月31日までに居住の用に供した場合に適用されることとなりました。

公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度の改正

 平成26年度税制改正で、公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度について、源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受ける者は、この制度を適用できないこととされました。
 この改正は、平成27年分以後の所得税(平成28年度分以後の個人住民税)に適用されます。

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