令和2年度課税の税制改正について

更新日:令和4(2022)年9月15日(木曜日)

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1.ふるさと納税制度の見直し

・ふるさと納税(個人住民税に係る寄付金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
※対象となる地方団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)「ふるさと納税に係る指定制度について」をご覧ください。

・指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります(注)。
(注)個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分の対象外とはなりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除の対象にはなります。

2.住宅借入金等特別控除の拡充

 消費税率の引上げに際し、需要変動の平準化の観点から、住宅に関する税制上の支援策を講じます。

※令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に、居住の用に供した場合に適用されます。

・消費税および消費税率に換算した地方消費税の税率(以下「消費税率等」といいます。)10%が適用される住宅取得等(以下「特別特定取得」といいます。)について、所得税の住宅ローン控除の適用期間が3年間延長(現行10年間→13年間)されます。

・11年目以降の3年間については、消費税率の2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。
 具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額が税額控除されます。
 1.建物購入価格の2/3%
 2.住宅ローン年末残高の1%
 ⇒3年間で消費税率の引上げ分にあたる「建物購入価格の2%(2/3%×3年)」の範囲で控除されます。ただし、ローン残高が少ない場合は、現行制度どおり住宅ローン年末残高に応じて控除されます。

・今回の措置により延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額の範囲内において、個人住民税から控除されます。

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