平成22年度課税の税制改正について

更新日:平成28(2016)年2月21日(日曜日)

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平成22年10月8日更新

改正点1 市・県民税における住宅ローン控除の創設及び従来制度の改正
改正点2 平成21年・22年に取得した土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の創設
改正点3 優良住宅地の造成のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市県民税の課税の特例の延長
改正点4 金融・証券税制の見直し(上場株式等の譲渡益・配当に係る軽減税率の延長)

市・県民税における住宅ローン控除の創設及び従来制度の改正について 

市・県民税における住宅ローン控除の創設(平成21年から平成25年までに入居された方)

平成21年から平成25年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の個人住民税から控除する制度が創設されました。なお、この制度の適用を受けるため、市への申告は不要ですが、所得税の確定申告か年末調整(初年度については確定申告)が必要になります。

税源移譲に伴う住宅ローン控除制度の改正(平成11年から平成18年までに入居された方)

平成11年から平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある方は、市または税務署への申告が必要でしたが、平成22年度から、この制度の適用を受けるため、従来の申告は不要になります。
(注)市・県民税の住宅ローン控除額の算出方法については、こちらをご覧下さい。

Q&A

問1 私は、会社勤めのサラリーマンです。平成20・21年度は、市・県民税の住宅ローン控除を受けるために、市民税課に年末調整済みの源泉徴収票と、住宅借入金等特別税額控除申告書(給与収入のみを有しており確定申告をしない納税者用)を提出しました。22年度からは自分で何も手続きしなくても市・県民税の住宅ローン控除が受けられるのですか?
答 平成22年度から源泉徴収票と、住宅借入金等特別税額控除申告書(給与収入のみを有しており確定申告をしない納税者用)を市民税課に提出する必要はなくなります。
ただし、市・県民税の住宅ローン控除を受けるためには、従来どおり、給与所得者の住宅借入金特別控除申告書、住宅資金に係る借入金の年末残高証明書等の必要書類を添えて勤務先で年末調整をしていただく必要があります。

問2 私は、自営業を営んでおり、平成20・21年度は、市・県民税の住宅ローン控除を受けるために、税務署で確定申告書と、住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告をする納税者用)を提出しました。22年度からは自分で何も手続きしなくても市・県民税の住宅ローン控除が受けられるのですか?
答 平成22年度から、住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告をする納税者用)を税務署に提出する必要はなくなります。ただし、市県民税の住宅ローン控除を受けるためには、従来どおり確定申告書を税務署に提出し、所得税の住宅借入金等特別控除を受ける必要があります。

(注)平成19・20年に入居した方は、市・県民税の住宅ローン控除の対象にはなりません。
総務省ホームページはこちらから

平成21年・22年に取得した土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の創設

個人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間で取得した土地等を、5年を超えて所有したのち譲渡した場合には、その譲渡益から1000万円を特別控除できるようになります。
(例)平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間に土地を4,000万円で取得し、その後、所有期間を5年超し、平成28年に6,000万円で売却した場合、長期譲渡所得は以下の計算式で求めます。
総収入金額(A)-(資産の取得費+譲渡費用(B))-特別控除額1000万円(C)=譲渡益(D)
(A)6000万円 - (B)4000万円 - (C)1000万円 = (D)1000万円 
この(D)1000万円に対して、5%の税率で、市・県民税が分離課税されます。

優良住宅地の造成のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市県民税の課税の特例の延長

土地、建物等に係る長期譲渡所得のうち、優良住宅地等の造成等のために譲渡した場合、2000万円以下の部分について、4%の軽減税率の適用を5年間延長し、平成25年12月31日まで適用するものとします。

長期譲渡所得に係る市県民税の課税の特例
<原則>
 
<特例>
市・県民税5%+所得税15% 市・県民税4%+所得税10%(2000万円以下の部分)

金融・証券税制の見直しについて

上場株式等の譲渡益・配当に係る軽減税率の延長

平成21年1月1日から平成23年12月23日までの間の上場株式等の配当等及び譲渡益に対する税率が10%の軽減税率(住民税3%、所得税7%)となります。

【改正前】
~平成20年12月 平成21年・平成22年 平成23年 平成24年1月~
税率 10%(住民税3%所得税7%) 【原則】20%(住民税5%所得税15%) 20%(住民税5%所得税15%)
【特例措置】
上場株式等の配当(100万円以下の部分)10%(住民税3%所得税7%)
上場株式等の譲渡益(500万円以下の部分)10%(住民税3%所得税7%)
【改正後】
~平成20年12月 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年1月~
税率 10%(住民税3%所得税7%) 10%(住民税3%所得税7%) 20%(住民税5%所得税15%)

損益通算の特例の創設

平成21年から上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間で損益通算ができるようになりました。((注)申告分離課税を選択した場合)

上場株式等に係る譲渡損失と配当等の損益通算
~平成20年12月 平成21年 平成22年~
損益通算不可 確定申告により損益通算可
源泉徴収選択口座内において損益通算可

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市民税課

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