令和7年度課税の税制改正について
令和7年度(令和6年1月1日から令和6年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
(掲載項目)
1.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充
2.控除対象配偶者以外の「同一生計配偶者」に係る定額減税
3.国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充
次の1から3までのいずれかに該当する方が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合、借入限度額等が下表のとおり上乗せされました。
- 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する方
- 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満の配偶者を有する方
- 年齢が19歳未満の扶養親族を有する方
認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額について
住宅の区分 | 改正前 | 改正後 |
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
※住宅ローン控除の適用条件について詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
※確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、税務署へお問い合わせください。
控除対象配偶者以外の「同一生計配偶者」に係る定額減税
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、国内に居住する控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる方について、令和7年度のみ所得割から1万円を減税します。ただし、定額減税額が市民税・県民税所得割額を超える場合は、市民税・県民税所得割額が限度となります。
※「同一生計配偶者」とは納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超、かつ配偶者の合計所得金額が48万円以下の方
国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し
国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。
令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加となりました。
令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加となりました。
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