令和6年度から森林環境税(国税)の賦課徴収が始まります
森林環境税とは
森林環境税は、温室効果ガス排出の削減や森林整備等に必要な財源を確保するため、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
詳しくは、総務省ホームページまたは林野庁ホームページをご覧ください。
令和6年度以降の市民税・県民税均等割及び森林環境税(国税)について
市民税・県民税の均等割は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度からの10年間にわたり臨時的に年間1,000円(市500円、県500円)が加算されていましたが、令和6年度からこの臨時的措置がなくなります。なお、新たに森林環境税(国税)が導入され、市民税・県民税均等割と併せて徴収します。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
市民税 | 市民税・県民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 1,500円 | 1,000円 | |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境税が課税されない方(非課税基準)
- 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方
合計所得金額 控除対象配偶者又は
扶養親族を有する場合35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+31万円 控除対象配偶者及び
扶養親族のいずれも有しない場合45万円以下
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市区町村においては間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」 に充てることとされています。
船橋市における森林環境譲与税の使途状況についてはこちらをご覧ください。
関連するその他の記事
- 森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省)(新しいウインドウが開きます。)
- 森林環境税及び森林環境譲与税について(林野庁)(新しいウインドウが開きます。)
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