定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しておりました。
そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、令和6年度調整給付額との間で差が生じた場合、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付を行います。
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象者ではなかった方も対象予定です。
詳細等が決まりましたら、市のホームページ・広報等でお知らせします。
※現時点では、給付方法等に関する詳細は決まっていないため、「支給対象者に該当するか否か」、「申請方法」、「支給時期」等の具体的なお問い合わせをいただいてもお答えすることができません。
※制度内容については、以下の内閣官房のページをご覧ください。
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置 (注)外部サイトへリンクします
※定額減税について
〇令和6年度に船橋市が行った定額減税については、以下のページをご覧ください。
令和6年度市民税・県民税に適用される定額減税について(市民税課のページへリンクします)
〇所得税の定額減税については、国税庁のページをご覧ください。
定額減税 特設サイト(注)外部サイトへリンクします
目次
対象者
【不足額給付Ⅰ】
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
(支給対象となる可能性がある方の例)
⑴令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
⑵こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
⑶当初調整給付後に令和6年度個人住民税の税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
【不足額給付Ⅱ】
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
(支給要件)
⑴令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税対象外である
⑵税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外である
⑶低所得世帯向け給付(※1)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない
(※1)・令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円)
・令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
支給金額
【不足額給付Ⅰ】
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付額(令和6年)」との差額
【不足額給付Ⅱ】
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
詐欺に注意!
この給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
県や市、国の職員などをかたる不審な電話や郵便やメールがあった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
今回の給付金・定額減税について、内閣府や内閣官房からメールなどでお知らせすることは行っていません。
内閣府や内閣官房を名乗ったメールが届いたとしても、情報の詐取などを目的としたものと考えられますのでご注意ください。
お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
(参考:内閣官房ホームページ(注)外部サイトへリンクします)
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