公的年金からの個人市民税・県民税の天引き

更新日:令和4(2022)年9月15日(木曜日)

ページID:P032592

制度の趣旨

日本年金機構等の公的年金支払者が、納税者に支給される公的年金から個人市民税・県民税を特別徴収(天引き)し、納税義務者に代わって直接市へ納入することになります。
これに伴い、納税者の納税の手間を省くとともに、収納の効率化も図られると見込まれます。
納付方法が変わるものです。これにより新たな税負担が生じるものではありません。

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対象となる方

4月1日現在65歳以上で、市民税・県民税の納税義務のある方です。ただし、以下に該当する方は、対象になりません。

  1. 公的年金の支給額が年額18万円未満の方
  2. 特別徴収税額が、公的年金の支給額を超えている方
  3. 介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されていない方
  4. 1月2日以降に市内に転入、または市外へ提出された方
  5. 年度途中で、年金からの特別徴収税額に変更が生じた方
  6. 配当割、株式譲渡所得割があり、均等割へ充当の対象となる方

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対象となる年金

  • 老齢基礎年金
  • 老齢基礎年金等の老齢・または退職を事由とする年金(国民年金・厚生年金・共済年金等)
    (注)遺族年金・障害年金は対象となりません。

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公的年金からの特別徴収(天引き)が途中で中止になる場合

年度の途中で、下記のような事例が発生した場合は、公的年金からの特別徴収を中止し、ご本人様に納めていただきます。(普通徴収)

  • 介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されなくなった場合
  • 納税義務者が年金の支給を受けなくなった場合
  • 市民税・県民税の年税額に変更が生じた場合
  • 税額が年金から引ききれなくなった場合
  • 納税義務者が転出・死亡した場合

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納付方法の具体例

例1)天引きを開始する初年度の年税額が12,000円で翌年度の年税額が17,000円だった場合

年金からの天引き(特別徴収)を開始する初年度における納付方法

年税額12,000円の納付方法は下表のとおりです。

天引きを開始する初年度における納付方法
徴収方法

普通徴収

納付書等で納めていただきます

年金からの特別徴収

公的年金からの天引きになります

時期 6月
(第1期)
8月
(第2期)
10月 12月 2月
税額 3,000円 3,000円 2,000円 2,000円 2,000円
年税額の4分の1ずつ 年税額の6分の1ずつ
(端数は10月で調整)

年金からの天引き(特別徴収)を開始後の年度における納付方法

年税額17,000円の納付方法は下表のとおりです。

天引きを開始後の年度における納付方法
徴収方法 年金からの特別徴収
仮徴収 本徴収
時期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 2,000円 2,000円 2,000円 3,800円 3,600円 3,600円
前年度分の税額の6分の1ずつ
(端数は4月で調整)
年税額から
仮徴収分を差し引いた額の3分の1ずつ
(端数は10月で調整)

例2) 天引きを開始する初年度、翌年度の年税額が5,000円(均等割のみ)だった場合

年金からの天引き(特別徴収)を開始する初年度における納付方法

年税額5,000円の納付方法は下表のとおりです。

天引きを開始する初年度における納付方法
徴収方法

普通徴収

納付書等で納めていただきます

年金からの特別徴収

公的年金からの天引きになります

時期 6月
(第1期)
8月
(第2期)
10月 12月 2月
税額 2,500円 0円 900円 800円 800円
年税額の
2分の1
(注)注1 年税額の
6分の1ずつ
(端数は10月で調整)

(注)注1 年税額が5,000円(均等割のみの方)については、普通徴収の第2期の納付はありません。

年金からの天引き(特別徴収)を開始後の年度における納付方法

年税額5,000円の納付方法は下表のとおりです。

天引きを開始後の年度における納付方法
徴収方法 年金からの特別徴収
仮徴収 本徴収
時期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 900円 800円 800円 900円 800円 800円
前年度分の税額の6分の1ずつ
(端数は4月で調整)
年税額から仮徴収分を引いた額の3分の1ずつ
(端数は10月で調整)

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このページについてのご意見・お問い合わせ

市民税課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日