公的年金からの市・県民税の特別徴収(天引き)について
公的年金からの特別徴収とは
公的年金支払者が、公的年金から市民税・県民税・森林環境税を天引きし、本人に代わって市に納付する制度のことです。納税者の納税の手間を省くとともに、収納の効率化を図る観点から、平成21年10月から開始されました。納付方法を変更するものであり、これにより新たな税負担が生じるものではありません。
対象となる方
4月1日現在65歳以上で、公的年金等に係る市民税・県民税・森林環境税が課税されている方が対象です。
ただし、以下に該当する方は、対象になりません。
- 公的年金の年間支給額が18万円未満の方
- 特別徴収税額が公的年金の支給額を超えている方
- 船橋市の介護保険料が公的年金から特別徴収(天引き)されていない方
- 1月2日以降に市内に転入、または市外へ転出された方
- 年度途中で公的年金からの特別徴収税額に変更が生じた方
※4、5のケースについては、平成28年10月以後に実施する特別徴収より、一定の要件の下、継続することとされました。
対象となる年金
- 老齢基礎年金
- 老齢基礎年金等の老齢・または退職を事由とする年金(国民年金・厚生年金・共済年金等)
(注)遺族年金・障害年金は対象となりません。
対象となる税額
特別徴収の対象となる税額は、原則公的年金等の所得に対する税額(※)に限ります。給与所得や雑所得など、公的年金等以外の所得に対する税額については、これまで通り給与からの特別徴収、または普通徴収(納付書、口座振替)にて納めていただきます。
※給与から均等割額及び森林環境税額が特別徴収される場合、均等割額及び森林環境税額は、公的年金からは特別徴収されません
※給与から均等割額及び森林環境税額が特別徴収される場合、均等割額及び森林環境税額は、公的年金からは特別徴収されません
公的年金からの特別徴収が年度途中で中止になる場合
年度の途中で以下のような事例が発生した場合は、公的年金からの特別徴収を中止し、納付書や口座振替で納めていただきます。
- 介護保険料が公的年金から特別徴収(天引き)されなくなった場合
- 公的年金の支給を受けなくなった場合
- 市民税・県民税・森林環境税の年税額に変更が生じた場合(一定の要件に該当する場合は、特別徴収が継続されます。)
- 税額が公的年金から引ききれなくなった場合
- 死亡した場合
- 市外へ転出した場合(一定の要件に該当する場合は、特別徴収が継続されます)
年金特別徴収の具体例
天引きを開始する初年度の年税額が12,000円で翌年度の年税額が17,000円だった場合
年金特別徴収開始1年目の納め方 ※前年度の途中で年金特別徴収が中止され、再開される方も含む
公的年金にかかる年税額の4分の1相当額を6、8月に普通徴収(納付書・口座振替)により納めていただき、残りの額を10、12、2月の年金から特別徴収します。
| 徴収方法 |
普通徴収 |
年金からの特別徴収 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 時期 | 6月 (1期) |
8月 (2期) |
10月 | 12月 | 2月 |
| 税額 (計12,000円) |
3,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 年税額の4分の1ずつ 【12,000÷4=3,000】 |
残りの額の3分の1ずつ 【(12,000-3,000×2)÷3=2,000】 |
||||
年金特別徴収2年目以降の納め方
前年度の公的年金等にかかる年税額の6分の1相当額を4、6、8月の年金から仮徴収します。また、当該年度の公的年金にかかる税額から4、6、8月に仮徴収された額を差し引いた残りの額を3回に分けて、10、12、2月の年金から特別徴収します。
| 徴収方法 | 年金からの特別徴収 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮徴収 | 本徴収 | |||||
| 時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 税額 (計17,000円) |
2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,800円 | 3,600円 | 3,600円 |
| 前年度分の税額の6分の1ずつ 【12,000÷6=2,000】 |
年税額から 仮徴収分を差し引いた額の3分の1ずつ 【(17,000-2,000×3)÷3=3,666.66...】※ |
|||||
※端数は10月に寄せる
よくあるお問い合わせ
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 市民税課
-
- 電話 047-436-2214
- FAX 047-436-2217
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 有料広告欄 広告について
- 「課からのお知らせ」の他の記事
-
- 令和8年8月千葉豪雨に対する個人市民税・県民税の減免について
- 公的年金からの市・県民税の特別徴収(天引き)について
- 令和6年度から森林環境税(国税)の賦課徴収が始まります
- 令和8年度市民税・県民税・森林環境税税額決定納税通知書を6月10日に発送しました
- 令和8年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書を5月15日に発送します。
- 所得税確定申告書等の配布終了について
- 市民税・県民税に適用される定額減税について
- 納税義務者が新しい送付先を設定する場合
- 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について
- 個人住民税の課税誤りについて
- 個人住民税の課税誤りの対象となる制度の追加について
- 最近見たページ
-



