公的年金からの個人市民税・県民税、森林環境税の天引き
制度の趣旨
日本年金機構等の公的年金支払者が、納税者に支給される公的年金から個人市民税・県民税、森林環境税を特別徴収(天引き)し、納税義務者に代わって直接市へ納入することになります。
これに伴い、納税者の納税の手間を省くとともに、収納の効率化も図られると見込まれます。
納付方法が変わるものです。これにより新たな税負担が生じるものではありません。
対象となる方
4月1日現在65歳以上で、市民税・県民税、森林環境税の納税義務のある方です。ただし、以下に該当する方は、対象になりません。
- 公的年金の支給額が年額18万円未満の方
- 特別徴収税額が、公的年金の支給額を超えている方
- 介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されていない方
- 1月2日以降に市内に転入、または市外へ転出された方
- 年度途中で、年金からの特別徴収税額に変更が生じた方
- 配当割、株式譲渡所得割があり、均等割へ充当の対象となる方
対象となる年金
- 老齢基礎年金
- 老齢基礎年金等の老齢・または退職を事由とする年金(国民年金・厚生年金・共済年金等)
(注)遺族年金・障害年金は対象となりません。
公的年金からの特別徴収(天引き)が途中で中止になる場合
年度の途中で、下記のような事例が発生した場合は、公的年金からの特別徴収を中止し、ご本人様に納めていただきます。(普通徴収)
- 介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されなくなった場合
- 納税義務者が年金の支給を受けなくなった場合
- 市民税・県民税、森林環境税の年税額に変更が生じた場合(一定の要件に該当する場合は、特別徴収が継続されます。)
- 税額が年金から引ききれなくなった場合
- 納税義務者が死亡した場合
- 納税義務者が市外へ転出した場合(一定の要件に該当する場合は、特別徴収が継続されます。)
納付方法の具体例
例1)天引きを開始する初年度の年税額が12,000円で翌年度の年税額が17,000円だった場合
年金からの天引き(特別徴収)を開始する初年度における納付方法
年税額12,000円の納付方法は下表のとおりです。
徴収方法 |
普通徴収 納付書等で納めていただきます |
年金からの特別徴収 公的年金からの天引きになります |
|||
---|---|---|---|---|---|
時期 | 6月 (第1期) |
8月 (第2期) |
10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
年税額の4分の1ずつ | 年税額の6分の1ずつ (端数は10月で調整) |
年金からの天引き(特別徴収)を開始後の年度における納付方法
年税額17,000円の納付方法は下表のとおりです。
徴収方法 | 年金からの特別徴収 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
仮徴収 | 本徴収 | |||||
時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,800円 | 3,600円 | 3,600円 |
前年度分の税額の6分の1ずつ (端数は4月で調整) |
年税額から 仮徴収分を差し引いた額の3分の1ずつ (端数は10月で調整) |
例2) 天引きを開始する初年度、翌年度の年税額が5,000円(均等割、森林環境税のみ)だった場合
年金からの天引き(特別徴収)を開始する初年度における納付方法
年税額5,000円の納付方法は下表のとおりです。
徴収方法 |
普通徴収 納付書等で納めていただきます |
年金からの特別徴収 公的年金からの天引きになります |
|||
---|---|---|---|---|---|
時期 | 6月 (第1期) |
8月 (第2期) |
10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 2,500円 | 0円 | 900円 | 800円 | 800円 |
年税額の 2分の1 |
(注)注1 | 年税額の 6分の1ずつ (端数は10月で調整) |
(注)注1 年税額が5,000円(均等割、森林環境税のみの方)については、普通徴収の第2期の納付はありません。
年金からの天引き(特別徴収)を開始後の年度における納付方法
年税額5,000円の納付方法は下表のとおりです。
徴収方法 | 年金からの特別徴収 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
仮徴収 | 本徴収 | |||||
時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 900円 | 800円 | 800円 | 900円 | 800円 | 800円 |
前年度分の税額の6分の1ずつ (端数は4月で調整) |
年税額から仮徴収分を引いた額の3分の1ずつ (端数は10月で調整) |
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