公的年金からの市・県民税の特別徴収(天引き)について

更新日:令和8(2026)年9月8日(火曜日)

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公的年金からの特別徴収とは

 公的年金支払者が、公的年金から市民税・県民税・森林環境税を天引きし、本人に代わって市に納付する制度のことです。納税者の納税の手間を省くとともに、収納の効率化を図る観点から、平成21年10月から開始されました。納付方法を変更するものであり、これにより新たな税負担が生じるものではありません。

対象となる方

 4月1日現在65歳以上で、公的年金等に係る市民税・県民税・森林環境税が課税されている方が対象です。 

ただし、以下に該当する方は、対象になりません。

  1. 公的年金の年間支給額が18万円未満の方
  2. 特別徴収税額が公的年金の支給額を超えている方
  3. 船橋市の介護保険料が公的年金から特別徴収(天引き)されていない方
  4. 1月2日以降に市内に転入、または市外へ転出された方
  5. 年度途中で公的年金からの特別徴収税額に変更が生じた方

※4、5のケースについては、平成28年10月以後に実施する特別徴収より、一定の要件の下、継続することとされました。

対象となる年金

  • 老齢基礎年金
  • 老齢基礎年金等の老齢・または退職を事由とする年金(国民年金・厚生年金・共済年金等)
    (注)遺族年金・障害年金は対象となりません。

対象となる税額

 特別徴収の対象となる税額は、原則公的年金等の所得に対する税額(※)に限ります。給与所得や雑所得など、公的年金等以外の所得に対する税額については、これまで通り給与からの特別徴収、または普通徴収(納付書、口座振替)にて納めていただきます。
※給与から均等割額及び森林環境税額が特別徴収される場合、均等割額及び森林環境税額は、公的年金からは特別徴収されません

公的年金からの特別徴収が年度途中で中止になる場合

年度の途中で以下のような事例が発生した場合は、公的年金からの特別徴収を中止し、納付書や口座振替で納めていただきます。

  • 介護保険料が公的年金から特別徴収(天引き)されなくなった場合
  • 公的年金の支給を受けなくなった場合
  • 市民税・県民税・森林環境税の年税額に変更が生じた場合(一定の要件に該当する場合は、特別徴収が継続されます。)
  • 税額が公的年金から引ききれなくなった場合
  • 死亡した場合
  • 市外へ転出した場合(一定の要件に該当する場合は、特別徴収が継続されます)

年金特別徴収の具体例

天引きを開始する初年度の年税額が12,000円翌年度の年税額が17,000円だった場合

年金特別徴収開始1年目の納め方 ※前年度の途中で年金特別徴収が中止され、再開される方も含む

公的年金にかかる年税額の4分の1相当額を6、8月に普通徴収(納付書・口座振替)により納めていただき、残りの額を10、12、2月の年金から特別徴収します。

年金特別徴収開始1年目の納め方
徴収方法

普通徴収
(納付書・口座振替)

年金からの特別徴収
(公的年金からの天引き)

時期 6月
(1期)
8月
(2期)
10月 12月 2月
税額
(計12,000円)
3,000円 3,000円 2,000円 2,000円 2,000円
年税額の4分の1ずつ
【12,000÷4=3,000】
残りの額の3分の1ずつ
【(12,000-3,000×2)÷3=2,000】

年金特別徴収2年目以降の納め方

前年度の公的年金等にかかる年税額の6分の1相当額を4、6、8月の年金から仮徴収します。また、当該年度の公的年金にかかる税額から4、6、8月に仮徴収された額を差し引いた残りの額を3回に分けて、10、12、2月の年金から特別徴収します。

年金特別徴収2年目以降の納め方
徴収方法 年金からの特別徴収
仮徴収 本徴収
時期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額
(計17,000円)
2,000円 2,000円 2,000円 3,800円 3,600円 3,600円
前年度分の税額の6分の1ずつ
【12,000÷6=2,000】
年税額から
仮徴収分を差し引いた額の3分の1ずつ
【(17,000-2,000×3)÷3=3,666.66...】※

※端数は10月に寄せる

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