定額減税補足給付金(不足額給付)の誤通知および誤支給について

更新日:令和7(2025)年8月21日(木曜日)

ページID:P139466

1.概要

 物価高騰対策として、定額減税補足給付金(不足額給付)を支給するため、対象者65,001件に対して支給案内通知(※1)および支給確認書(※2)を7月下旬に発送しましたが、そのうち、576件に支給額に関する内容に誤りがあることが判明しました。うち、60件については、支給済(振込済)であり、過払い分を返還いただく必要が生じております。
 ※1 市が当初調整給付の口座や公金受取口座等で口座情報を保有している方への支給案内通知
 ※2 市が口座情報を保有していない方への支給及び申請手続き案内通知

2.判明した経緯・確認日

令和7年8月12日 市(税務部市民税課)への問い合わせにより判明
令和7年8月13~18日 対象者及び原因の調査・把握
令和7年8月19日~ 支給額の精査

3.原因

 不足額給付の算定には、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)時点の個人住民税や推計所得税額及び当初調整給付額と、現時点での最新の課税情報を比較する必要がありますが、算定データの作成過程において以下の点で誤りがあり、一部対象者の支給額が正しく算定されませんでした。

(1)海外転入者の取り扱い
 令和6年1月2日から12月31日の間に海外から転入した方については、個人住民税分1万円の定額減税は対象外となりますが、この判定を正しく行えておらず、過払いが生じることになりました。

(2)令和6年度住民登録外課税者の取り扱い
 船橋市に住民票があるが、令和6年1月1日時点で船橋市外に居住の実態があるため、他市で令和6年度住民登録外課税がされている者については、当初調整給付時の状況を令和6年度の課税自治体に確認し、現在船橋市で把握している課税情報と比較して差額を判定する必要がありますが、この確認が漏れていたため、課税自治体に照会し、再判定を行う必要が生じています。

(3)令和7年度住民登録外課税者の取り扱い
 船橋市に住民票はないが、令和7年1月1日時点で船橋市に居住の実態があるため、本市で令和7年度住民登録外課税をしている者については、令和6年度の課税自治体を特定したうえで当初調整給付時の状況を確認し、現在船橋市で把握している課税情報と比較して差額を判定する必要がありますが、この確認が漏れていたため、課税自治体及び当初調整給付の状況を確認し、再判定を行う必要が生じています。

4.対応

 該当者に対して、9月上旬以降順次、お詫び文とともに正しい金額での支給に関する書類を発送し、過払いが生じた方には返還の手続きをお願いしてまいります。

5.再発防止

 再発防止に向け、以下の対策を講じ、支給額算定の正確性向上に努めてまいります。

(1)判定パターンの点検
 想定される判定パターンを改めて洗い出し、各パターンに対応できるよう確認体制を整えてまいります。
 
(2)サンプル調査の拡充
 各判定パターンに対するサンプル調査の対象を拡大し、精度向上を図ります。
 
(3)多重チェック体制の強化
 これまで以上に複数人による多段階チェック体制を徹底し、想定外のパターンへの対応に努めます。
 

お問い合わせ

〇給付金の算定(算定誤り)に関すること 
 税務部 市民税課   
 電話 047-436-2258
〇給付金の通知発送・振込・返還事務に関すること
 福祉サービス部 地域福祉課  
 電話 047-436-2333

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