令和6年度市民税・県民税に適用される定額減税について

更新日:令和6(2024)年8月5日(月曜日)

ページID:P122728

 令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、令和6年度に個人市民税・県民税の定額減税が実施されることとなりました。

減税(特別控除)額

 次の金額の合計額を市民税・県民税所得割額から控除します。なお、その合計額が市民税・県民税所得割額を超える場合は、市民税・県民税所得割額が限度額となります。
  1. 納税義務者本人:1万円
  2. 控除対象配偶者(国外居住者を除く ):1万円(※)
  3. 扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度市民税・県民税所得割額から1万円を控除します。

適用条件

納税義務者本人の令和6年度の合計所得金額が1,805万円以下

定額減税後の市民税・県民税の納付方法

  1. 特別徴収(給与天引き)の方
    定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。
     
  2. 普通徴収(納付書払いや口座振替)の方​​​​​
    第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除し、その差額を納付していただきます。
    また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。
     
  3. 年金特別徴収(年金天引き)の方
    令和6年10月分の年金天引き分から特別控除に相当する金額を控除し、差額を年金から天引きします。
    また、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の天引き分から順次控除します。

注意事項

  • ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税前の額となります。
  • 均等割及び森林環境税のみ課税されている場合は、定額減税の対象となりません。

定額減税補足給付金(調整給付)について

 定額減税において、納税義務者本人と扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の市民税・県民税所得割額を上回っており、定額減税しきれない場合は、その差額を給付します。

 詳しくはこちらをご覧ください。

定額減税の確認方法について

定額減税額は個人住民税の各種通知書のほか、課税証明書等においても確認することができます。
  1. 普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月10日に発送)
    ※「令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額決定納税通知書」の右ページ中段に記載しております。
    hutuutyousyuu
     
  2. 給与からの特別徴収の場合(令和6年5月17日にお勤め先に発送)
    ※「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」の所得控除欄の下部に記載しております。
    tokubetutyousyuu

定額減税・定額減税補足給付金(調整給付)に関するよくある質問

定額減税・定額減税補足給付金(調整給付)に関するよくある質問と回答は、こちらからご覧いただけます。(地域福祉課のページへリンクします)


 

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

市民税課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日