個人住民税の課税誤りについて

更新日:令和4(2022)年9月15日(木曜日)

ページID:P065311

概要

個人市民税・県民税(以下「住民税」といいます。)について、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得(以下「配当所得等」といいます。)の取り扱いの誤りにより、課税誤りがあることが判明しました。

内容

 住民税の税額は、原則として確定申告書等の申告書が提出されれば、申告書に記載された内容に基づいて算定されます。
 平成15年度の地方税制改正で関係規定が創設され、平成17年度以降の住民税の税額算定において、住民税の納税通知書送達後に「配当所得等」に関し確定申告書等が提出された場合は、「配当所得等」を住民税の税額算定に算入できないこととされました。(※)
 しかし、本市では住民税の納税通知書送達後に確定申告書等の申告書が提出された場合においても申告書等の内容に従って、「配当所得等」について住民税の税額算定に算入したことにより、課税について誤りが生じたものです。
※ 地方税法第313条第13項及び第15項、船橋市市税条例第33条第4項及び第6項

対象者

 平成17年度から平成30年度までの間に、住民税の納税通知書の送達後に「配当所得等」について確定申告書等の申告書を提出した方。

※過去に遡って住民税の税額算定を変更する場合、地方税法第17条の5の規定により、税額の増額は3年分、減額は5年分が対象となります。

今後の対応

 現在、地方税法の解釈について課税内容を修正するにあたり必要な事項(送達の時期等)の確認を国等に行っている他、国民健康保険等の保険料など税情報を利用している制度への影響が生じる可能性がありますので、庁内で調査を行っております。
 これらの結果が判明し次第、その対象の方には、これらの結果に基づき税額等の増額又は減額等を確定させ、本件の経緯説明とお詫びに係る文書、納税通知書等を送付します。

再発防止策

 税制改正に伴う法令等の解釈や処理方針の作成に当たり、関係機関への照会等により事務処理に万全を期すとともに、職員の専門知識の習熟に努め、法令に基づいた適正な税の賦課事務に努めてまいります。

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市民税課

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