新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について
新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響により経済的に厳しい状況に置かれている納税者へ、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、地方税に関する税制上の措置を実施します。
住宅ローン減税の適用要件の弾力化
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを借りて住宅の取得等をした場合、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除する制度です。
消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、控除期間が13年間となり、増税負担分の範囲内で追加で控除がされます。
また、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の市・県民税から控除(住宅借入金等特別税額控除)することができます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず入居期限要件を満たせない場合でも、一定の要件を満たすことで減税措置を適用します。
住宅ローン減税特例措置(控除期間を13年間に延長)の入居期限要件
新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響により入居が期限(令和2年12 月31 日)に遅れた場合でも、次の両方の要件を満たした上で令和3年12 月31 日までに入居すれば、特例措置の対象とします。
適用要件
1.一定の期日までに契約が行われていること
・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11 月末
2.新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅または増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと
既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件
既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6カ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響で遅れ入居が遅れた場合でも、次の両方の要件を満たしていれば、入居期限を「増改築等完了の日から6カ月以内」とします。
適用要件
1.以下のいずれか遅い日までに増改築等の契約が行われていること
・ 既存住宅取得の日から5カ月後まで
・ 関連税制法の施行の日(令和2年4月30日)から2カ月後まで ※関連税制法の施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません。
2.取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと
◆詳しくは、こちらをご確認ください。
※契約の時期を確認する書類として、請負契約書の写しや売買契約書の写しなどを確定申告時に所轄の税務署へ提出する必要があります。
チケット払戻請求権を放棄した観客などへの寄附金控除の適用
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻請求を行わなかった(払戻請求権を放棄した)場合に、その金額分を寄附とみなし、個人住民税の寄附金控除を受けることができます。
今回の税優遇の対象となるのは、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに国内で開催予定であったイベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間に行われた払い戻し請求権の放棄です。
手続きの主な流れ
- 主催者に払戻しを受けない意思を連絡する。
- 主催者から2種類の証明書を入手する。(「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」)
- 証明書記載の日付をご確認いただき、対象となる年度の確定申告、確定申告は行わないが個人住民税の税額がある場合には、市県民税の申告を行う。
対象となるイベント
個人住民税については、文部科学大臣が指定したイベントのうち、都道府県及び市町村がそれぞれ条例で指定したものが寄附金税額控除の対象となります。対象となるイベントは令和2年2月1日から令和3年1月31日までに国内で開催された、又は開催する予定であったものです。
船橋市においては、文部科学大臣の指定したイベント等の寄附金控除の対象となるものは全て個人住民税の寄附金控除の対象とすることとしました。
具体的な行事(文化芸術・スポーツイベント)は、文化庁とスポーツ庁のホームページにおいて公表されます。
控除額
控除対象となるのは合計20万円までです。
なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が寄附金税額控除額の上限となります。
その他
制度の詳細については、文化庁とスポーツ庁のホームページをご覧ください。
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- 市民税課
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- FAX 047-436-2217
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