令和7年度税制改正(令和8年度課税に適用される税制改正について)

更新日:令和7(2025)年12月4日(木曜日)

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令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応という観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

※本ページは令和8年度の個人住民税向けの改正内容を掲載しています。

(掲載項目)
1.給与所得控除の見直し
2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

給与所得控除の見直し

令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万以下の方の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。

対象者

給与収入金額が190万円以下の方

※給与収入金額が190万円を超える区分の方の改正はありません。

控除額

給与等の収入金額 給与所得控除額 引上げ額
改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円 10万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円 10万円~3万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 3万円~0万円
190万円超360万円以下 改正なし
0万円
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

※給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合における実際の給与所得控除額は、所得税法別表5(外部サイト)によって求めた額となります。

各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
 

対象及び改正内容

改正前と改正後の比較
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等
勤労学生の合計所得金額等 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円

【参考】掲載項目1及び2の改正による給与収入ベースでの比較(給与収入のみの方に限る)

改正前と改正後の比較
所得要件 給与収入における上限額
改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 103万円 123万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等
勤労学生の合計所得金額等 130万円 150万円
※上記表は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合に限ります。他の所得がある方はこの限りではありません。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から 所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が、当該親族の合計所得金額に応じて段階的に控除を受けられる仕組みが新たに設けられます。 

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しない

控除額

扶養親族 納税義務者の特定親族特別控除額
合計所得金額 給与収入金額ベース
58万円超85万円以下 123万円超150万円以下 45万円
85万円超90万円以下 150万円超155万円以下
90万円超95万円以下 155万円超160万円以下
95万円超100万円以下 160万円超165万円以下 41万円
100万円超105万円以下 165万円超170万円以下 31万円
105万円超110万円以下 170万円超175万円以下 21万円
110万円超115万円以下 175万円超180万円以下 11万円
115万円超120万円以下 180万円超185万円以下 6万円
120万円超123万円以下 185万円超188万円以下 3万円

※特定親族特別控除はあくまで一部控除を認めるものであり、扶養人数には含まれません。

【参考】 イメージ図

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