令和5年度(令和4年分)までの国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

更新日:令和5(2023)年1月11日(水曜日)

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制度の概要

平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や住民税の申告において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は、提示をしなければならない」こととされました。

*給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は除きます。

*16歳未満の扶養親族(扶養控除の対象とならない扶養親族)を有するもので、住民税の非課税限度額制度(人的非課税制度)の適用を受ける場合や障害者控除を受ける場合であっても、「親族関係書類及び送金関係書類」の提出又は提示が必要です。

*「親族関係書類及び送金関係書類」が外国語で作成されている場合には、その翻訳文も必要になります。

詳しくは、こちらの国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について) をご覧ください。

 また、令和2年度の税制改正において、国外居住親族の扶養控除の適用対象となる親族の要件が見直されました。詳しくは「令和6年度(令和5年分)以降の国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」をご覧ください。

「親族関係書類」とは

国外居住者が納税者の親族であることを証するものをいい、下記のいずれかの書類を指します。

(1)戸籍の附票の写し、その他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し

(2)外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります)
*親族関係書類は、国外居住親族の旅券の写しを除き、原本の提出または提示が必要です。

*扶養親族との関係により、必要な書類の枚数、種類等が異なります。

詳しくは、国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について) をご覧ください。 

「送金関係書類」とは

納税者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいい、下記のいずれかの書類を指します。

(1)金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により納税者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類

(2)いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示して商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭を居住者(本人)から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)

→クレジットカードの利用明細書とは、居住者(本人)がクレジットカード発行会社と契約を締結し、国外居住親族が使用するために発行されたクレジットカードで、その利用代金を居住者が支払うこととしているもの(いわゆる家族カード)に係る利用明細書を指します。

*送金関係書類については、原本に限らずその写しも送金関係書類として取り扱うことが出来ます。

*知り合いの方に依頼して生活費等を現金で非居住者である親族に渡している場合などは、送金関係書類がないこととなります。

*複数人の非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族ごとに送金等を行うことが必要になります。(配偶者と子が非居住者である親族に当たる場合で、配偶者に一括して生活費を送金しているときは、その送金関係書類は配偶者にかかる送金書類には該当しますが、子にかかる送金関係書類には該当しないことになります。)

詳しくは、国税庁ホームページ(国外居住親族に対する送金関係書類の明細書)
もしくは、国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)) をご覧ください。

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