令和9年度課税から適用される税制改正について

更新日:令和8(2026)年9月17日(木曜日)

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令和8年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応という観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、住宅ローン控除の延長の税制改正が行われました。

改正は令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税(市民税・県民税)から適用されます。

※本ページは令和9年度の個人住民税向けの改正内容を掲載しています。
 令和8年度の個人住民税向けの改正内容はこちらをご参照ください。

(掲載項目)
1.給与所得控除の見直し
2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
3.住宅ローン控除の延長

給与所得控除の見直し

令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、給与収入金額が220万円以下の方の最低保証控除額が最大9万円引き上げられます。

対象者

給与収入金額が220万円以下の方

※給与収入金額が220万円を超える区分の方の改正はありません。

控除額

最低保障額が65万円から69万円になります。それに加えて69万円に5万円上乗せする特例(令和9年度・10年度に限る)が創設され、最低保障額は74万円に引き上げられます。

給与等の収入金額 給与所得控除額 引上げ額
改正前 改正後        
190万円以下 65万円(最低保証額) 74万円(最低保証額)
(69万円+特例5万円)
9万円
190万円超220万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 9万円~0万円
220万円超360万円以下 改正なし 引上げなし

(注)令和9年度・10年度の給与収入金額が69万1,000円以上220万円未満の場合の給与所得金額については、上表にかかわらず次の金額となります。

給与収入金額 給与所得金額

69万1,000円以上
74万1,000円未満

0円

74万1,000円以上
219万1,000円未満

給与収入金額-74万円

219万1,000円以上
219万3,000円未満

145万1,000円

219万3,000円以上
219万6,000円未満

145万3,000円

219万6,000円以上
220万円未満

145万6,000円

各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。

対象及び改正内容

改正前と改正後の比較
所得要件 合計所得金額
改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円 62万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等
勤労学生の合計所得金額等 85万円 89万円

【参考】改正による給与収入ベースでの比較(給与収入のみの方に限る)

改正前と改正後の比較
所得要件 給与収入における上限額
改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 123万円 136万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等
勤労学生の合計所得金額等 150万円 163万円
※上表は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合に限ります。
他の所得がある方はこの限りではありません。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。

住宅ローン控除の延長

住宅ローン控除の適用について、期限が延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ(外部リンク)

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市民税課

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