所得割の税率と税額控除

更新日:令和5(2023)年3月1日(水曜日)

ページID:P028458

所得割の税率

課税総所得金額

一律

税率

市民税 6%
県民税 4%

計算方法

市民税=課税標準額×6%
県民税=課税標準額×4% 

税額控除

  1. 調整控除
  2. 配当控除
  3. 外国税額控除
  4. 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
  5. 配当割・株式等譲渡所得割
  6. 寄附金控除(ふるさと納税など)

1 調整控除

住民税(市民税・県民税)と所得税では、基礎控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります(下表)。したがって、同じ所得金額であっても住民税(市民税・県民税)の課税標準額は所得税よりも多くなります。このことから、住民税(市民税・県民税)の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは税負担が増えてしまいます。そこで、人的控除の差により住民税(市民税・県民税)を減額するための調整控除が創設されました。 

(注)調整控除は、市6:県4の割合により按分されます。

人的控除の差額一覧表

人的控除の差額一覧表

・表中*印の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、市民税・県民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。

控除の種類

区分

納税者本人の
合計所得金額
所得税 住民税 差額
配偶者控除 一般 900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超
950万円以下
26万円 22万円 4万円
950万円超
1000万円以下
13万円 11万円 2万円
老人
(70歳以上)
900万円以下 48万円 38万円 10万円
900万円超
950万円以下
32万円 26万円 6万円
950万円超
1000万円以下
16万円 13万円 3万円
配偶者特別控除 配偶者の
合計所得金額
48万円超
50万円未満
900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超
950万円以下
26万円 22万円 4万円
950万円超
1000万円以下
13万円 11万円 2万円
50万円以上
55万円未満
900万円以下 38万円 33万円 *3万円
900万円超
950万円以下
26万円 22万円 *2万円
950万円超
1000万円以下
13万円 11万円 *1万円
55万円以上
133万円以下
900万円以下 適用なし
900万円超
950万円以下
950万円超
1000万円以下
扶養控除 一般扶養親族 38万円 33万円 5万円
特定扶養親族 63万円 45万円 18万円
老人扶養親族 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
障害者控除 特別障害者 40万円 30万円 10万円
その他障害者 27万円 26万円 1万円
同居特別障害者加算 35万円 23万円 12万円
ひとり親控除(母親) 35万円 30万円 5万円
ひとり親控除(父親) 35万円 30万円 *1万円
寡婦控除 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
基礎控除 2,400万円以下 48万円 43万円 5万円
2,400万円超 2,450万円以下 32万円 29万円 *5万円
2,450万円超 2,500万円以下 16万円 15万円 *5万円
2,500万円超 0円 0円 0円

調整控除の計算方法

合計課税所得金額・・・課税総所得金額、課税山林所得金額、及び課税退職所得金額の合計額。

住民税(市民税・県民税)の合計課税所得金額が200万円以下の方

次の1・2のいずれか少ない金額の5%を控除

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 住民税の合計課税所得金額
住民税(市民税・県民税)の合計課税所得金額が200万円超の方

{人的控除額の差の合計-(住民税の合計課税所得金額-200万円)}×5%を控除

(注)この額が2,500円未満の場合は2,500円とします。

2 配当控除

配当控除
区分 配当の種類 市民税 県民税
  • 課税総所得金額
  • 土地等に係る課税事業所得等の金額
  • 課税長期(短期)譲渡所得金額
  • 株式等に係る課税譲渡所得等の金額
    又は先物取引に係る課税雑所得等の金額

以上の合計額

1,000万円以下の場合 利益の配当
剰余金の分配
特定株式投資信託に係る分配
1.6% 1.2%
証券投資信託 外貨建等証券投資信託以外 0.8% 0.6%
外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3%
1,000万円を超える場合 1,000万円以下の部分  1,000万円以下の場合と同じ
1,000万円を超える部分 利益の配当
剰余金の分配
特定株式投資信託に係る配当
0.8% 0.6%
証券投資信託 外貨建等証券投資信託以外 0.4% 0.3%
外貨建等証券投資信託 0.2% 0.15%

(注)外国法人から支払いを受ける配当所得、投資法人から支払いを受ける配当所得、特定外貨建等証券投資信託に係る配当所得については、配当控除の適用はありません。

3 外国税額控除

外国で所得税又は住民税に相当する税を課された場合で、所得税から控除しきれなかった額は、所得税の外国税額控除限度額の12%を限度として県民税の所得割額から控除し、さらに控除しきれなかった外国税額は、所得税の外国税額控除限度額の18%を限度として市民税の所得割額から控除します。

4 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

個人住民税からの住宅ローン控除は、所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、「所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額」を有する場合、居住開始年月日に応じ一定の金額を住民税の所得割から税額控除します。

(注)平成19年および20年に入居された方は、所得税で控除しきれなかった額があっても、所得税の住宅ローン控除の特例(適用期間10年又は15年の選択特例)により、住民税の住宅ローン控除は対象外となります。

住民税(市・県民税)における控除額の計算方法

次のいずれか少ない額を住民税(市民税・県民税)から控除します。(※1)

  1. 住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
  2. 前年分の所得税の課税総所得金額等の5%または7%(最高136,500円。控除限度額は下記の表をご参照ください。)
計算方法
居住年月日 控除限度額
平成21年1月1日~平成26年3月31日 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
平成26年4月1日~令和3年12月31日(※2) 所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)
令和4年1月1日~令和7年12月31日(※3) 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

(※1)住民税の住宅借入金等特別控除は、所得税額から控除しきれない場合に、限度額以下の範囲で控除を受けることができます。1または2のいずれかの金額が0円となる場合には、住民税からの控除はありません。

(※2)平成26年4月1日から令和3年12月31日までの控除限度額は、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限られ、それ以外の場合における控除限度額は平成21年から平成26年3月31日までの控除額と同様です。

(※3)令和4年中に入居した方で、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ注文住宅で令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等で令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した方は、控除限度額は所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)になります。

*税制改正により、住宅ローン控除の適用期限が4年(令和7年12月31日まで)延長されました。詳しくは「令和5年度課税の税制改正について」「財務省ホームページ(外部リンク)」をご確認ください。

申告について

所得税の確定申告または勤務先の年末調整で所得税の住宅ローン控除を受けると、その内容に基づき住民税(市民税・県民税)の住宅ローン控除も適用されるので市への申告は不要です。

なお、確定申告で住宅ローン控除を申告する方は、市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに申告されない場合は、住宅ローン控除が適用されませんのでご注意ください。
※この規定は平成30年度までの適用とし、平成31年度からは要件を不要とします。

5 配当割・株式等譲渡所得割

平成16年1月1日から、上場株式等に係る配当所得等は、県民税配当割(5%の税率)が源泉徴収の方法により特別徴収されることになりました。(その上場会社等の株式等を5%以上保有する方は除かれます。)これらの所得については、特別徴収により納税が済むため申告不要ですが、申告をして総合課税とし、配当控除や住民税(市・県民税)の所得割額から特別徴収税額の控除を受けることも出来ます。ただし、申告した場合は合計所得金額に含まれます。
また、源泉徴収を行う特定口座内で売買された株式等の譲渡所得についても、その譲渡益から県民税株式等譲渡所得割(5%の税率)が特別徴収されているので申告は不要ですが、上場株式等に係る配当所得等と同様に申告をすることも出来ます。その場合、特別徴収税額は住民税(市民税・県民税)所得割額から控除されますが、申告した場合は合計所得金額に含まれます。

(注)上場株式等とは、取引所上場株式、店頭上場株式、上場株式投資信託の受益証券(ETF)、上場不動産投資法人の投資口(J-REIT)、公募証券投資信託などです。
(注)合計所得金額が増えることにより、障害者・未成年者・寡婦(寡夫)の非課税判定や控除対象配偶者及び扶養親族の該当判定に影響がでることがあります。
(注)3%軽減税率の特例措置は平成25年12月31日をもって廃止されました。

控除の計算方法

県民税=所得割額-(配当割+株式等譲渡所得割)×2/5
市民税=所得割額-(配当割+株式等譲渡所得割)×3/5

(注)所得割額 リンク参照
(注)市民税・県民税所得割額から控除しきれなかった分については、その年の市民税・県民税等に充当または還付されます。

6 寄附金控除(ふるさと納税など)

自治体への寄附、市や県の条例で定められた寄附、住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字支部が対象になります。なお、自治体への寄附(ふるさと納税)には、特例控除額が加算されます。なお平成25年から国税で復興特別所得税(2.1%)が課税されることに伴い、所得税で寄附金控除の適用を受ける場合は、復興特別所得税分へも反映するため、ふるさと寄附金に係る住民税の特例控除額が調整されます。

【個人住民税におけるふるさと寄附金税額控除額の算定式】

個人住民税におけるふるさと寄附金税額控除額=基本控除額(1)+特例控除額(2)

(1) 基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%(寄附金額は、総所得金額の30%が限度)

(2) 特例控除額(市民税および県民税所得割額のそれぞれ20%が限度額)

    特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-(※所得税の税率)×1.021)

※所得税の税率は、原則として所得税の総合課税に係る税率(5%~45%)で計算します。ただし、申告分離課税(土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得など)のみで課税される場合は、申告分離課税に係る税率で計算します。

税制改正により、令和元年6月1日以降ふるさと納税の対象となる団体が指定されることとなりました。これにより、指定された団体以外に対して行われた寄附金はふるさと納税の対象外となるため(2)の特例控除額が加算されません。指定団体などについての詳細は総務省ふるさと納税ポータルサイトをご確認ください。

寄附金控除を受けるためには、寄附に係る領収書を必ず添付して、税務署へ確定申告をしていただく必要があります。また、所得税が非課税で住民税(市民税・県民税)のみが課税される方は、市役所へ寄附金税額控除の申告をしていただく必要があります。
なお、一定の条件のもと、申告を不要とする「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。詳しくはこちら。

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市民税課

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