児童手当の申請方法について

更新日:令和6(2024)年10月1日(火曜日)

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目次

1.申請について
2.取扱窓口
3.支給(増額)開始月とその特例
4.審査結果
5.認定後の手続きについて

1.申請について

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには、申請(認定請求)が必要です。
手当は申請を行った翌月分から支給されます。さかのぼって支給することはできませんので、手続きを忘れずに行ってください。ただし、出生や前の市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に申請をした場合、当該事由発生日の翌月分から支給となります。
里帰り出産等の事情により、出生届を船橋市以外で提出した場合、児童手当の申請は、住民登録のある市町村でしか行えないため、船橋市で申請する必要があり、申請のお忘れないよう、ご注意ください。
(注)公務員の方は勤務先への申請となります。ただし、財団等に出向している方、独立行政法人に勤務している方は市への申請となります。

申請方法

必要書類をご用意いただき、船橋市役所3階子育て給付課、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階14番窓口)、各出張所または各連絡所で申請してください。
また、各申請や届出は電子申請でも行うことができます。
電子申請はこちら(外部のウェブサイトに移動します)から行うことができます。地域検索から「千葉県 船橋市」を選択し、必要な手続きを選択してください。申請方法に関する詳細はサイトにてご確認ください。

必要書類(全員に共通して必要なもの)

認定請求書(または額改定請求書)

用紙は市の窓口にありますので、出生届や転入届などを提出される際に申請してください。

請求者名義の金融機関の口座等

預金通帳、キャッシュカード又はそれらのコピーなどをお持ちください。
※マイナポータル等で事前登録した公金受取口座を利用する場合は不要です。
指定できる口座は、請求者名義の金融機関の普通口座に限ります。児童名義の口座や貯蓄口座は指定できません。

請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類

請求書に記入していただく個人番号が正しいものであることを確認するため、請求者及び配偶者の個人番号確認書類の提示が必要です。 

【個人番号確認書類】
マイナンバーカード(裏面)、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し

来庁者の本人確認書類

◆顔写真付きの官公署発行の身分証明書など(いずれか1点)
※有効期限の切れていないものに限ります。
・マイナンバーカード(表面)   ・運転免許証
・運転経歴証明書         ・パスポート
・身体障害者手帳         ・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳     ・在留カード
・特別永住者証明書  など
 

◆ 上記のものが提出できない場合、以下の顔写真のない証明書など(いずれか2点)
・健康保険証           ・年金手帳
・児童扶養手当証書        ・特別児童扶養手当証書
・生活保護受給者証        ・年金証書
・重度心身障害者医療費助成受給券 ・自立支援医療受給者証
・通帳またはキャッシュカード       など

必要書類(必要に応じて提出するもの)

請求者の健康保険証のコピー(または年金加入証明書)

被用者(厚生年金等加入者)である請求者で、私立学校教職員共済以外の共済組合に加入の方は、そのことを証明するために「健康保険証(共済組合員証)のコピー」又は「年金加入証明書」の提出が必要です。

次の健康保険証(共済組合員証)であれば、そのコピーを提出することにより証明することができます。

  • 日本郵政共済組合員証
  • 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
  • 国家公務員共済組合員証
  • 地方公務員等共済組合員証

A4サイズの用紙に請求者のものをコピーしてください。その際、氏名、生年月日、資格取得年月日、事業所名、保険者名(又は発行機関)が入るようにコピーしてください。
共済組合員証を紛失している場合は、年金加入証明書に勤務先で証明を受け、提出してください。

※なお、住民票の閲覧制限をかけている被用者(厚生年金等加入者)の方は、健康保険証(共済組合員証)のコピーが必要です。また、情報連携による確認が取れない被用者(厚生年金等加入者)は、審査の過程で健康保険証(共済組合員証)のコピーの提出をお願いする場合があります。

戸籍の附票

該当年の1月1日に日本に住民登録がない方。本籍地で取得可能です。
生計中心者の方が、海外に居住している場合も必要となります。

監護・生計同一申立書(別居監護申立書)

児童と別居しているが、児童の監護や生計が同じとなる方。用紙は市の窓口にあります。

監護相当・生計費の負担についての確認書

大学生年代(18歳に到達後最初の4月1日から22歳に到達後最初の3月31日まで)のお子さんを養育しており、そのお子さんを含みお子さんが3人以上の場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。

別居している児童が海外に居住している場合

※留学の場合を除き、手当の支給対象となりません。

必要書類が事例により異なりますので、詳細は電話または窓口にてご確認ください。

請求者またはその配偶者以外の方が窓口で申請する場合

請求者またはその配偶者以外の方が窓口で申請を行う場合は委任状と、委任を受けた方の本人確認書類が必要となります。
 

その他

必要に応じて窓口にて説明いたします。

必要書類が揃っていなくても申請するようにしてください。

足りない書類は後日提出すればかまいません。
申請が遅れると、さかのぼって手当を受けることはできませんので、必要書類が揃っていなくても申請するようにしてください。

2.取扱窓口

児童手当の取扱窓口は、下表のとおりです。各窓口の住所、電話、地図等を知りたいときは、窓口名をクリックしてください。
なお、児童手当に関する問い合わせは、船橋市役所子育て給付課へお願いいたします

児童手当取扱窓口
窓口 取扱日・時間
子育て給付課
(船橋市役所3階)
月曜日~金曜日(祝休日を除く) 午前9時~午後5時
船橋駅前総合窓口センター
(船橋駅南口フェイスビル5階)
月曜日~金曜日(平日の場合) 午前9時~午後8時
月曜日~金曜日(祝休日を除く ) 午前9時~午後5時
第2・4土曜日とその翌日の日曜日 午前9時~午後5時
出張所 二宮出張所 月曜日~金曜日(祝休日を除く) 午前9時~午後5時
芝山出張所
高根台出張所
豊富出張所
習志野台出張所
二和出張所
西船橋出張所
連絡所 小室連絡所 月曜日~金曜日(祝休日を除く) 午前9時~午後5時
三山連絡所
津田沼連絡所
法典連絡所
本中山連絡所

3.支給(増額)開始月とその特例

児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
また、現在児童手当を受けている方で、新たに生まれたお子様について、額改定認定請求をした場合、その日の属する月の翌月分から増額されます。
ただし、転入、出生又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合は、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

出生の際の特例

(例)5月25日に出生した子について、6月5日に児童手当の認定請求をした場合

6月の請求なので、通常7月分の手当からの支給ですが、出生した翌日から数えて15日以内なので、特例で6月分の手当から支給します。

転入の際の特例

(例)5月25日に前市を転出し、船橋市で6月5日に児童手当の認定請求をした場合

6月の請求なので、通常7月分の手当からの支給ですが、転出した翌日から数えて15日以内なので、特例で6月分の手当から支給します。

4.審査結果

後日文書でお知らせします。申請から2~3ヶ月かかります。書類が揃っていなかった方は、揃ってから2~3ヶ月かかります。

5.認定後の手続きについて

以下のような事由が生じた場合、届出が必要になります。

  • 受給者が船橋市から転出したとき
  • 新たにお子さんが生まれたとき
  • 受給者がお子さんの面倒をみなくなったとき
  • 振込口座を変更したいとき
  • その他届出が必要なとき(受給者が亡くなった、逮捕・拘禁された等)

これらの手続きが遅れた場合、手当の支給がされない月が生じることや、支給された手当の返還が必要となることがあります。
なお、納期限までに納付されなかった場合、船橋市債権管理条例に基づき、延滞金が課されます。延滞金について、詳しくは債権管理課のページをご覧ください。
債権管理課のページへ「平成25年4月1日以後延滞金が発生します」

詳しい手続き方法についてはこちら

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このページについてのご意見・お問い合わせ

子育て給付課 児童助成係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日