児童手当 支給を受けるためには
新たに出生、転入された場合
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには、申請(認定請求)しなければ、支給されません。手当は申請を行った翌月分から支給されます。さかのぼって支給することはできませんので、手続きを忘れずに行ってください。ただし、出生や前の市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に申請をした場合、当該事由発生日の翌月分から支給となります。
(※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、認定(額改定)請求書の提出が15日以内にできなかった場合についてはご相談ください。)
(注)公務員の方は勤務先への申請となります。ただし、財団等に出向している方、独立行政法人に勤務している方は市への申請となります。
申請方法
必要書類をご用意いただき、船橋市役所3階児童家庭課、船橋駅前総合窓口センター(Faceビル5階14番窓口)、各出張所または各連絡所で申請してください。
また、各申請や届出は電子申請でも行うことができます。
電子申請はこちら(外部のウェブサイトに移動します)から行うことができます。地域検索から「千葉県 船橋市」を選択し、必要な手続きを選択してください。申請方法に関する詳細はサイトにてご確認ください。
必要書類が揃っていなくても申請するようにしてください
足りない書類は後日提出すればかまいません。申請が遅れると、さかのぼって手当を受けることはできませんので、必要書類が揃っていなくても申請するようにしてください。
審査結果
後日文書でお知らせします。申請から2~3ヶ月かかります。書類が揃っていなかった方は、揃ってから2~3ヶ月かかります。
この記事についてのお問い合わせ
- 児童家庭課 児童助成係
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- 電話 047-436-2316
- FAX 047-436-2315
- メールフォームで
お問い合わせをする
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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