乳児1か月健康診査の助成を開始します。

更新日:令和7(2025)年4月1日(火曜日)

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乳児1か月健康診査について

船橋市では、お生まれになったお子さまの疾病等の早期発見と養育者への育児などの助言を目的として、医療機関にて生後1か月を目安に受診する健康診査(以降、「1か月児健診」といいます)について、令和7年4月より費用の助成を開始します。

<次の場合は助成の対象になりませんのでご注意ください>

  • 健康保険適用分の診療
  • 国外での健診
  • 令和7年4月以前に生まれた児の健診
  • 健診受診日時点で船橋市に住民票がない児

※助成金額は、健診費用の一部であり、医療機関窓口では自己負担額が生じる場合がありますので、ご了承ください。

費用助成を受けられる方(以下のすべてに該当の場合のみ費用助成の対象となります。)

  1. 令和7年4月以降に生まれた児
  2. 生後2か月に達しない時期に健診を受診した児
  3. 受診日時点で船橋市に住民票がある児
  4. 受診票に記載のある項目をすべて実施した児
  5. 受診結果が船橋市に提出され、今後の支援に活用されることに同意される方

助成の対象となる1か月児健診の時期・回数、健診項目、助成額

時期・回数

  • 回数:1回(健診の結果、追加で検査等が必要となった場合でも、その検査等についての助成はありません。)
  • 時期:生後1か月ごろから生後2か月に達しない時期

健診項目

  • 診察(身体発育状況、疾病の確認など)
  • 問診(育児状況、栄養(授乳)状況など)
※受診票に記載の項目すべての実施が必要です。

助成額(健診項目をすべて実施した場合に限ります)

  • 6,000円が上限
    ※医療機関の請求額が6,000円を超えた額は、自己負担となりますのでご了承ください。(保険診療外の1か月児健診が対象です。)
    ※受診票に記載のない健診を行った場合は、助成の対象外のため受診者負担になります。

受診票の交付

  • 令和7年4月1日以降に妊娠届出をされる方
    …妊娠届出をする窓口にてお渡しします。
     
  • すでに妊娠届出をされた方で出産予定月が7月以降の方
    …妊娠7か月頃にお送りする妊娠後期アンケートに1か月児健診分の受診票を同封します。
     
  • すでに妊娠届出をされた方で出産予定月が4月から6月までの方
    …各保健センター・市役所本庁舎母子手帳交付窓口・船橋駅前総合窓口センターにてお渡し可能です。
紛失等された方は、窓口での配付またはこちらを印刷してご使用ください。

受診方法(通常は、出産された医療機関での受診となります。)

  • 協力医療機関で受診する場合

受診票を提出し、受診することで費用の助成が受けられます。
  • 協力医療機関以外で受診する場合(償還払いについて)

受診票が使用できない医療機関で健診を受診した場合、後日、市に申請することで償還払い(払い戻し)が可能です。
上限額範囲内の費用助成ですので、上限額(6,000円)超過分は自己負担となります。

※令和7年4月1日以降に生まれた児の健診が対象です。

協力医療機関(※必ず、事前に協力医療機関等へ確認のうえ、ご受診ください。)

船橋市内 医療機関等

令和7年度 1か月児健康診査 協力医療機関 (あいうえお順/R7.4.1現在)
医療機関 所在地 電話番号
愛育レディースクリニック 船橋市習志野5-8-16 047-476-1103
北原産婦人科 船橋市習志野台2-72-7 047-465-5501
共立習志野台病院 船橋市習志野台4-13-16 047-466-3018
くらもちレディースクリニック 船橋市芝山3-1-8 047-463-5903
ファミール産院ふなばし 船橋市宮本2-2-2 047-409-5630
ふたわ診療所 船橋市二和東3-16-1 047-448-7660
船橋市立医療センター 船橋市金杉1-21-1 047-438-3321
船橋中央病院 船橋市海神6-13-10 047-433-2111
山口病院 船橋市西船5-24-2 047-335-1072

船橋市外・千葉県外 協力医療機関

 船橋市外、千葉県外の協力医療機関につきましては、現在確認しております。ホームページの更新まで今しばらくお待ちください。

契約外の医療機関の方へ

船橋市民の方が1か月児健診の受診票を持参されましたら、健診結果等を受診票に記載の上保護者にお返しください。

後日、償還払いの申請をする際に使用します。(貴院の控えを必要とされる場合はコピーをとっていただき、原本を保護者へお返しいただきますようお願いいたします。)

ご不明な点等がありましたら、地域保健課までお問い合わせください。

転入・転出

船橋市に転入された方

前住所地にて交付を受けた母子健康手帳別冊(受診票)の交換が必要です。交換の際に、1か月児健診の受診票をお渡しします。
受診票の交換については、こちらをご覧ください

船橋市から転出した方

市外へ転出される方は、転出したその日から船橋市発行の受診票は利用できません
自治体(市町村)によって制度が異なりますので、転出先(新住所地)の自治体窓口へ直接お問い合わせください。

問い合わせ・申請窓口

中央保健センター 047-423-2111

東部保健センター 047-466-1383

北部保健センター 047-449-7600

西部保健センター 047-302-2626
(注)047-4XXで始まる電話から西部保健センターへかける場合は、市外局番からおかけください。

船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階 10番窓口 母子保健担当)

受診票、協力医療機関等の契約の問い合わせ

地域保健課 047-409-3274
 

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地域保健課

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55(保健福祉センター2階)

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日