乳児一般健康診査

更新日:令和5(2023)年12月28日(木曜日)

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赤ちゃんの成長発達を確認しましょう。

「母子健康手帳 別冊」にとじ込まれている「乳児一般健康診査受診票」をかかりつけの医療機関に提出することで、乳児健康診査(乳児健診)を公費で受けることができます。

対象期間

1歳までに下記の期間で、計2回受けることができます。
対象期間になりましたら、医療機関で個別に受けてください。

生後3~6か月(7か月になる前日まで有効)

生後9~11か月(1歳になる前日まで有効)

※対象期間を過ぎると利用できませんのでご注意ください。

千葉県以外の医療機関で健診を受ける方

受診票を県外で利用する場合は、医療機関と船橋市の間に契約が必要です。

詳しくは「千葉県外の医療機関で健診を受ける方へ」をご覧ください。

乳児健康診査費用助成制度(償還払い)について

船橋市と契約をしていない県外の医療機関で、受診票を利用できずに乳児健診費用を自己負担した場合の助成制度です。
受診票の対象期間内に受けた乳児健診が助成の対象です。

必要書類等、詳しくはこちらの乳児健康診査費用の助成について(償還払い)をご覧ください。

詳しくは、各保健センターにお問い合わせください。

対象

乳児健診を受けた日に、船橋市に住民登録をしているお子様

注意

保険診療は、この助成制度の対象外です。
助成金額は、健診費用全額ではなく、公費負担の範囲内となりますので、ご了承ください。

船橋市に転入される方

乳児一般健康診査受診票の交換が必要です。
こちらをご覧ください

船橋市から転出される方

市外へ転出される方は、転出したその日から船橋市発行の受診票は利用できません。
交付方法等は、自治体により異なります。転出先の自治体窓口(市町村)へお問い合わせください。

問い合わせ・申請窓口

中央保健センター047-423-2111

東部保健センター047-466-1383

北部保健センター047-449-7600

西部保健センター047-302-2626

船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階 10番窓口 母子保健担当)

(注) 西部保健センターへ047-4XXで始まる電話からかける場合は、市外局番からおかけください。

契約等の問い合わせ

地域保健課047-409-3274

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地域保健課

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55(保健福祉センター2階)

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日