子ども医療費助成制度

更新日:令和6(2024)年8月1日(木曜日)

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 船橋市ではお子さんの医療費を負担する保護者に保険診療の自己負担額の助成を行っています。
千葉県内の医療機関では、「船橋市子ども医療費助成受給券」(以下、受給券)を、健康保険証と一緒に窓口で提示することで、一定の自己負担金にて受診できます。(受給券は、お子さんの出生(転入)後に、船橋市に申請して交付を受けてください。申請時に必要な書類はこちらをご確認ください。オンラインでの申請も可能です。)
千葉県外の医療機関での受診等で、受給券の使用ができなかった場合は、後述の償還払いにより助成いたします。

※令和5年8月1日診療分より、同月、同医療機関において入院11日、通院6回以降自己負担金無料となる「月額上限」制度が始まりました。助成内容償還払いの手続きについてご確認ください。(令和5年8月1日からの受給券の自己負担金欄に、上記の文言が追加されます。)

※ひとり親家庭等医療費助成制度と子ども医療費助成制度の併給者については、「ひとり親家庭等医療費助成受給券」を優先して発券しておりましたが、子ども医療費助成制度の制度拡大に伴い、令和5年8月1日からは「子ども医療費助成受給券」を優先して発券しております。(保護者の方につきましては、引き続き「ひとり親家庭等医療費助成受給券」 を発券いたします。)

※すでに受給券をお持ちの方で、住所やご加入の保険組合等に変更があった方は、変更の届出をしていただく必要があります。オンラインでの申請も可能です。)

外国語の案内は下記よりダウンロードできます。
子ども医療費助成制度ENGLISH
子ども医療費助成制度CHINESE

※令和5年4月診療分より、子ども医療費助成制度の対象年齢が中学生までから、高校生(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までに拡大しております。

オンライン申請はこちらから

各種申請について、オンラインでの申請が可能となりました。下記よりご申請ください。

※償還払いの申請については、オンラインではできません。窓口もしくは郵送にて申請ください。詳しくは、こちらをご確認ください。

新規申請・・・出生、転入、生活保護廃止など(詳しくはこちら

変更届・・・市内転居、健康保険証の変更、保護者の変更、氏名の変更など(詳しくはこちら

再交付申請・・・受給券を紛失した場合など(詳しくはこちら

返納届・・・お子様の市外転居、亡くなった場合、生活保護開始など(詳しくはこちら

不足書類提出・・・各種申請において、健康保険証の提出がお済みでない場合(その他の不足書類については、窓口もしくは郵送にてご提出ください。)

助成内容

船橋市に住民登録があり、健康保険に加入しているお子さんの保険診療の自己負担額が助成対象となります。

助成の対象と内容
対象年齢 助成対象 子ども医療自己負担金
0歳~高校3年生(18歳到達後最初の3月31日)
 
通院・入院 入院 ⇒ 1日300円
通院 ⇒ 1回300円
調剤 ⇒ なし(無料)
  • 令和5年8月1日診療分より、同月、同医療機関において入院11日、通院6回以降は自己負担金が無料となります。
  • 市町村民税所得割非課税世帯は、上記の保護者の自己負担金は無料となります。
  • 他の公費負担医療制度が適用される場合はそれらの公費負担医療が優先されます。
  • 市町村民税所得割の算定にあたっては、定額減税による控除を加味しません。

助成対象外のものについて

  1. 健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、予約料、非紹介初診加算料など)
  2. 高額療養費等加入している健康保険組合等から支給されるもの
  3. 保育園や学校等における傷病などで独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付の対象となるとき
  4. 第三者行為による場合 (交通事故など)

高額療養費について

 平成24年3月診療分より、入院等で医療費が高額となった場合でも、受給券を使用した場合は、保険診療自己負担分であれば子ども医療費自己負担金のみの支払いで精算できるようになりました。
ただし国保組合(千葉県医師国民健康保険組合、千葉県歯科医師国民健康保険組合、千葉県薬剤師国民健康保険組合以外)に加入している方で、1ヶ月に自己負担額が{80,100円+(総医療費-267,000円)×1%}で計算した一般の自己負担限度額(高額療養費の自己負担限度額は所得に応じて、ア・イ・ウ・エ・オの5区分あり、受給券を使用した場合は区分「ウ」の限度額で計算され、限度額を超えた医療費が高額療養費となります)を超える場合には、超えた額については医療機関窓口で支払ってください。その支払った分については、後日保険者に償還の申請をしてください。
なお、所得区分が「ア」・「イ」の方については、市から助成する医療費が発生する可能性があるため、その場合は市に償還払いの申請をしてください。

『限度額適用認定証』について

 入院等で医療費が高額となる場合は、保険者より『限度額適用認定証』の交付を受けてください。国保組合に加入されている方の場合でも、保険者から『限度額適用認定証』の発行を受ければ、受給券・健康保険証と一緒に医療機関に提示することで、保護者の自己負担金(通院1回・入院1日につき300円)のみの支払いになります(高額療養費についても医療機関窓口で精算されます)。
『限度額適用認定証』につきましては、ご加入の保険者にご確認ください。

受給券交付申請の必要書類

1.お子さんの健康保険証のコピー・・・資格者証は不可となります

2.本人確認書類(窓口に来られる方のもの)・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

3.個人番号確認書類(申請者及び配偶者のもの)・・・マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、個人番号が記載された住民票

令和6年1月1日以降に船橋市に転入してきた方で、令和6年1月1日に日本国内に住民登録がなかった方、もしくは、支援措置等を受けている方は、以下のいずれかの書類も必要となります。

4.戸籍の附票またはパスポートのコピー(日本国内に住民登録がなかった方 )
・日本国籍の方・・・戸籍の附票を本籍地からお取り寄せください。
・外国籍の方・・・パスポートの顔写真と入国記録のわかるページのコピーをお持ちください。

5.課税もしくは非課税証明書原本(支援措置等を受けている方 )

※オンラインにて申請する場合、上記2~5の書類については、申請いただいた後に「不備案内連絡票」と返信用封筒をお子さんの住所あてに送付しますので、当該書類と「不備案内連絡票」を併せて窓口もしくは郵送にて提出してください。

受給券の有効期間開始日と受給券の送付にかかる日数

受給券の有効期間開始日について

出生日から船橋市に住民登録がある場合

 出生日から有効期間開始

千葉県外の市町村からの転入の場合

 転入日から有効期間開始

千葉県内の市町村からの転入の場合

 転入日の属する月の翌月1日から有効期間開始(船橋市に住民登録をされた日から、償還払いによる助成は可能です。)

受給券の送付にかかる日数について

 不足書類がそろってから2週間後にお子さんの住所あてに発送します。(注)郵送事情により前後します。
※保護者の方が令和6年1月1日に船橋市内に住民登録がない場合は、マイナンバーを利用し、住民登録があった自治体へ課税状況の確認を行うため、発送までさらに日数がかかる場合があります。

受給券を使用できない場合の助成方法(償還払い)

 受給券は、千葉県内の医療機関のみ使用可能です(ただし、本制度について千葉県と契約していない医療機関では使用できません)。
受給券を使用できない場合の例としては、

  1. 千葉県外の医療機関での受診や、本制度を取り扱わない医療機関を受診した場合
  2. 受給券を医療機関で提示できなかった場合、受給券が届く前に病院にかかった場合
  3. 治療用補装具代金・弱視用眼鏡等代金(健康保険の給付対象となるもの。なお、健康保険の給付対象には、上限金額がある場合があります。)
  4. 他の公費との差額部分(例.養育医療、育成医療の自己負担分)

 などが考えられます。1~4のような場合に、子ども医療費の助成対象分の医療費を支払ったときは、後日、市に申請することで助成を受けることができます。
以下この方法を『償還払い』といいます。

償還払いの手続き

※償還払いの手続きをするためには、受給券交付申請の手続きを済ませる必要があります。 
※健康診断や予防接種などの保険適用外の医療費は助成をすることができません。
※領収書は、1か月ごとにまとめて提出してください。                               ※同月、同医療機関において、入院11日、通院6回以降受診された場合は、受給券を使用した際の領収書もご持参ください。ご持参いただけない場合、月額上限の対象とならない可能性があります。
 

  1. 医療機関の窓口でお子さんの健康保険証を提示し、一部負担金(総医療費の2割分又は3割分)をお支払いください。
  2. 下記必要書類を持参のうえ、市に申請してください。※郵送での申請も可能です。
    申請期限は「医療費を支払った日の翌日から2年以内」となります。
  3. 審査後、申請書にご記入いただいた保護者名義の金融機関口座に助成金を振り込みます。

(注)健康保険証を提示できず、全額自己負担した10割の領収書や治療用補装具・弱視用眼鏡等の
領収書をお持ちの方は、そのままでは申請を受け付けることができません。
下記、その他の償還払い手続き方法をご確認のうえ、申請の準備を行ってください。

(注)審査には、2~3か月(高額医療の場合はそれ以上)の期間をいただいております。

償還払いの申請に必要な書類

窓口で申請する場合

以下のものを窓口へお持ちください。

  1. 領収書原本・・・診療明細、お子さんの氏名、保険点数、診療年月日、 医療機関名などが記載されているものが必要です。(診療日ごとの領収書でない場合は、各診療日の保険診療自己負担額が記載されているものが必要です。)なお、領収書はなるべく1か月ごとにまとめてください。 
    (注)原本は回収します。ただし、確定申告等で領収書原本の返却を希望される場合、原本とコピーをお持ちください。原本に「子ども医療費助成金交付申請済」印を押印し返却いたします。
  2. お子さんの健康保険証のコピー
  3. 振込金融機関の分かるもののコピー・・・保護者(原則お子さんの父母)名義の普通預金口座に限ります。
  4. 受給券 のコピー
  5. 印鑑(認印可) ・・・領収書の保険診療自己負担額が21,000円を超えている場合には、高額療養費の有無を市より保険者に確認するため、被保険者の方の承諾書が必要です。念のためお持ちください。
  6. 高額療養費支給決定通知書(もしくは不支給決定通知書)・・・児童の加入している保険組合が「全国健康保険協会」のいずれかの支部の方で、領収書の保険診療自己負担額が21,000円を超えている場合に必要となります。保険組合に高額療養費の支給申請を行ってください。
    ※高額療養費がご家族等で合算で支給される場合、合算対象の療養費等を確認させていただくことがあります。

郵送で申請する場合

※児童が「全国健康保険協会」のいずれかの支部に加入している場合、保険組合発行の「高額療養費支給決定通知書(もしくは不支給決定通知書)」が必要となることがあります。領収書の保険診療自己負担額が21,000円を超えている場合には、必ず保険組合へ高額療養費の支給申請を行い、発行される高額療養費支給決定通知書(もしくは不支給通知書)を添付の上、市に申請してください。(高額療養費がご家族等で合算で支給される場合、合算対象の療養費等を確認させていただくことがあります。 )

  1. 申請書(こちらからダウンロード・ご記入いただいた上、ご郵送ください)
  2. 領収書原本・・・原本は回収します。ただし、確定申告等で領収書原本の返却を希望される場合、原本とコピーを添付してください。原本に「子ども医療費助成金交付申請済」印を押印し返却いたします。
  3. お子さんの健康保険証のコピー
  4. 振込金融機関の分かるもののコピー
  5. 受給券 のコピー
  6. 高額療養費確認承諾書・・・領収書の保険診療自己負担額が21,000円を超えている場合には、高額療養費の有無を市より保険者に確認するため、被保険者の方の承諾書が必要です。下記よりダウンロードをし、署名、押印のうえご提出ください。(各窓口にも置いてあります。)
  7. 高額療養費支給決定通知書(もしくは不支給決定通知書)・・・児童の加入している保険組合が「全国健康保険協会」のいずれかの支部の方で、領収書の保険診療自己負担額が21,000円を超えている場合に必要となります。保険組合に高額療養費の支給申請を行ってください。
    ※高額療養費がご家族等で合算で支給される場合、合算対象の療養費等を確認させていただくことがあります。


    郵送で申請される方は下記申請書をダウンロードしてご利用ください。
    船橋市子ども医療費助成金交付申請書(償還払い申請書)
    船橋市子ども医療費助成金交付申請書 記入例

    領収書の保険診療自己負担額が21,000円を超えている場合、下記承諾書の提出も必要となります。 
    ・高額療養費確認承諾書(PDF形式)
    ・高額療養費確認承諾書(記入例)(PDF形式)

※その他の償還払い手続き方法

※健康保険組合等での精算には時間がかかる場合がありますので、お早めにお手続きをしてください。

(1)健康保険証を提示できず、医療費の全額(10割)を支払った場合

 医療機関等の窓口で、健康保険証を提示できず、医療費の全額(10割)を支払った場合、ご加入の健康保険組合等に請求していただくと、保険給付分の払い戻しを受けることができます。(詳しくは、ご加入の健康保険組合等へお問合せください。) 
その後、以下の必要書類を添付し、市に申請をしていただくことで、保険診療分の助成を受けることができます。

(注)上記、窓口郵送で申請する場合で記載した必要書類の他に、下記書類をご用意いただき申請ください。

  • 療養費支給決定通知書原本(ご加入の健康保険組合等から発行されます。)
  • 医療機関で医療費の全額(10割)を支払った領収書のコピー
(2) 治療用補装具や弱視用眼鏡等(健康保険の適用対象となるもの)を購入した場合

 治療用補装具や弱視用眼鏡等を購入した場合、ご加入の健康保険組合等に請求していただくと、保険給付分の払い戻しを受けることができる可能性があります。(詳しくは、ご加入の健康保険組合等へお問合せください。)
保険給付分の払い戻しを受けた場合、以下の必要書類を添付し、市に申請をしていただくことで、保険診療分の助成を受けることができます。
※なお、購入費用の全額が保険給付の対象になるとは限りません。

(注)上記、窓口郵送で申請する場合で記載した必要書類の他に、下記書類をご用意いただき申請ください。

  • 支給決定通知書原本(ご加入の健康保険組合等から発行されます。)
  • 治療用補装具や弱視用眼鏡等を支払った領収書のコピー
  • 医師の診断書または指示書のコピー

お子さんの住所や保険証などが変わる場合等の届出

 市内での転居や転職等により、住所、健康保険証等に変更があった場合や、受給券を紛失した場合には、手続きが必要です。下記の必要書類をご準備いただき、窓口もしくはオンラインにてお手続きください。

お子さんの住所や保険証などが変わる場合等の届出内容
内容 届出種類 必要書類
市内で転居した 変更届 受給券
市外へ転出する 返納届 受給券
健康保険証が変わった 変更届 受給券、お子さんの新しい健康保険証のコピー
保護者に変更があった 変更届 受給券
氏名に変更があった 変更届 受給券
課税状況に変更があった 変更届 受給券
生活保護を受けることとなった 返納届 受給券、保護開始決定通知書
受給券を紛失した 再交付 お子さんの健康保険証のコピー

(注)その他、資格事項など上記以外に変更が生じた場合については、子育て給付課にお問合わせください。

受給券の年度更新

 受給券の有効期限は7月31日まで(年度末で18歳となるお子さんは3月31日まで)です。 毎年保護者として登録されている方全員分について、7月1日現在の新年度の市町村民税額等を確認し、新しい自己負担金を決定したうえで、 7月末頃に8月1日から有効となる新しい受給券を送付しています。
特に連絡がない限り、書類提出等の手続きは必要ありません。
なお、未申告である場合は、市町村民税額等を確認することができないため、受給券を切り替えることができません。必ず申告をしてください。

各種手続き(受給券交付申請、償還払いなど)の申請場所

1 子育て給付課

船橋市役所3階

2 船橋駅前総合窓口センター

フェイスビル5階14番窓口

3 各出張所福祉ガイドコーナー

二宮芝山高根台豊富習志野台二和西船橋

4 各連絡所

小室本中山法典三山津田沼(東部公民館)

(注)上記の場所以外では手続きできませんのでご注意ください。
(注)償還払いの申請は郵送でも受け付けております。
申請書郵送先:〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 子育て給付課 児童助成係

マイナンバー制度による情報連携の開始について

 マイナンバー制度による情報連携が開始されます。
詳しくはこちらをご覧ください。

 通知カードの廃止については、こちらをご覧ください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

子育て給付課 児童助成係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日