未熟児養育医療の給付を行っています
対象
船橋市内に住所を有し、医師が入院養育を必要と認めた未熟児で、下記に掲げるいずれかの症状等に該当する方が対象です。
・出生時体重が2000g以下、在胎週数が37週以内のもの
・身体発達が未熟なまま出生し、生活力が特に薄弱であって下欄の症状があるもの
一般状態 | ・運動不安、けいれんがある ・運動が異常に少ない |
体温 | ・摂氏34度以下 |
呼吸器・循環器 | ・強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返す ・呼吸回数が毎分50以上で増加傾向にあるか、または毎分30以下 ・出血傾向が強い |
消化器 | ・出生後24時間以上排便がない ・出生後48時間以上嘔吐が持続 ・出血傾向が強い |
黄疸 | ・出生後数時間以内に発生 ・異常に強い |
また、医療費の助成は、指定養育医療機関での治療に限ります。
給付対象となる費用
・診察
・薬剤又は治療材料の支給
・医学的処置、手術及びその他の治療
・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他看護
・移送
申請時に必要な書類
意見書
下記申請窓口で配布しています。指定養育医療機関に記入を依頼してください。
医療機関の方へ
至急、意見書の記入が必要な場合はこちらをお使いください。
市県民税課税証明書など市民税所得割額がわかるもの
・同意書にご署名いただいた場合は、市町村民税の課税・非課税証明書の提出を省略できる場合があります(※)。
・令和6年1月1日に船橋市に住民登録がない方は、令和6年度の納税通知書の写しを申請時にご提出ください(定額減税額確認のため)。
※1月1日(基準日)に船橋市に住民登録がない方は、世帯全員分の課税・非課税証明書が必要とな
る場合があります。申請窓口でお申し出ください。
(税法上不要であることが明らかな方(主に未就労のお子さん)の分は不要です)
(基準日)1~6月申請の場合は前年の1月1日時点、7~12月申請の場合は今年の1月1日時点
マイナンバー制度による情報連携の開始について
個人番号(マイナンバー)記載のための番号確認書類
(A)個人番号(マイナンバー)カード(裏面)
(B)有効な通知カード(※)
(C)個人番号の記載された住民票
の写しのいずれか1種類お持ちください。本人(児)及び申請者分が必要です。
※住所・氏名・性別・生年月日すべてが住民票に記載の事項と一致しているもの。
個人番号(マイナンバー)記載のための身元確認書類
番号確認書類が(A)の場合 ・・・・個人番号(マイナンバー)カード(表面)
番号確認書類が(B)又は(C)の場合・・・・運転免許証またはパスポート等の顔写真付き身元確認書類を1種類お持ちください。
顔写真付き身元確認書類がない場合は、健康保険証・年金手帳等を2種類お持ちください。
申請者分が必要です。
健康保険証
申請するお子様と同一世帯全員分。カード式の場合でも家族全員分が必要です。
申請書
下記申請窓口で配布しています。
世帯調書
下記申請窓口で配布しています。
養育医療に係る子ども医療助成金交付申請書・同意書
下記申請窓口で配布しています。
留意点
- この制度は、医療費の一部を市が負担する制度です。ただし、対象となるのは「健康保険適用分」のみで健康保険適用外分(例:おむつ代、差額ベッド代等)は対象となりません。また、その世帯の市町村民税額に応じて徴収金が生じます。
- 医療機関の窓口(医事課等)に、制度を申請した旨を必ず伝えてください。
- 結果は地域保健課から「郵送」で通知いたします。(申請から1か月程度かかります)
- 該当者は郵送された「医療券」を医療機関に提出した後、市より送付された「納入通知書」によって養育医療の給付に関する徴収金を支払っていただきます。郵送時、同封いたします案内文(養育医療券が届いた方へ)をご確認ください。
申請窓口
中央保健センター047-423-2111
東部保健センター047-466-1383
北部保健センター047-449-7600
西部保健センター047-302-2626
船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)
(注) 西部保健センターへ047-4XXで始まる電話からかける場合は、市外局番からおかけください。
問い合わせ
地域保健課047-409-3274
ファイルダウンロード
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 地域保健課
-
- 電話 047-409-3274
- FAX 047-409-2914
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55(保健福祉センター2階)
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日