未熟児養育医療の給付を行っています

更新日:令和6(2024)年6月27日(木曜日)

ページID:P002407

対象

船橋市内に住所を有し、医師が入院養育を必要と認めた未熟児で、下記に掲げるいずれかの症状等に該当する方が対象です。
・出生時体重が2000g以下、在胎週数が37週以内のもの
・身体発達が未熟なまま出生し、生活力が特に薄弱であって下欄の症状があるもの

一般状態 ・運動不安、けいれんがある
・運動が異常に少ない
体温 ・摂氏34度以下
呼吸器・循環器 ・強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返す
・呼吸回数が毎分50以上で増加傾向にあるか、または毎分30以下
・出血傾向が強い
消化器 ・出生後24時間以上排便がない
・出生後48時間以上嘔吐が持続
・出血傾向が強い
黄疸 ・出生後数時間以内に発生
・異常に強い

また、医療費の助成は、指定養育医療機関での治療に限ります。

給付対象となる費用

・診察
・薬剤又は治療材料の支給
・医学的処置、手術及びその他の治療
・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他看護
・移送

申請時に必要な書類

意見書

下記申請窓口で配布しています。指定養育医療機関に記入を依頼してください。

医療機関の方へ

至急、意見書の記入が必要な場合はこちらをお使いください。

市県民税課税証明書など市民税所得割額がわかるもの

・同意書にご署名いただいた場合は、市町村民税の課税・非課税証明書の提出を省略できる場合があります(※)。

令和6年1月1日に船橋市に住民登録がない方は、令和6年度の納税通知書の写しを申請時にご提出ください(定額減税額確認のため)。

※1月1日(基準日)に船橋市に住民登録がない方は、世帯全員分の課税・非課税証明書が必要とな
 る場合があります。申請窓口でお申し出ください。
 (税法上不要であることが明らかな方(主に未就労のお子さん)の分は不要です)
 (基準日)1~6月申請の場合は前年の1月1日時点、7~12月申請の場合は今年の1月1日時点
マイナンバー制度による情報連携の開始について

個人番号(マイナンバー)記載のための番号確認書類

(A)個人番号(マイナンバー)カード(裏面)
(B)有効な通知カード(※)
(C)個人番号の記載された住民票
の写しのいずれか1種類お持ちください。本人(児)及び申請者分が必要です。

※住所・氏名・性別・生年月日すべてが住民票に記載の事項と一致しているもの。

個人番号(マイナンバー)記載のための身元確認書類

番号確認書類が(A)の場合 ・・・・個人番号(マイナンバー)カード(表面)
番号確認書類が(B)又は(C)の場合・・・・運転免許証またはパスポート等の顔写真付き身元確認書類を1種類お持ちください。
顔写真付き身元確認書類がない場合は、健康保険証・年金手帳等を2種類お持ちください。
申請者分が必要です。

健康保険証

申請するお子様と同一世帯全員分。カード式の場合でも家族全員分が必要です。

申請書

下記申請窓口で配布しています。

世帯調書

下記申請窓口で配布しています。

養育医療に係る子ども医療助成金交付申請書・同意書

下記申請窓口で配布しています。

留意点

  • この制度は、医療費の一部を市が負担する制度です。ただし、対象となるのは「健康保険適用分」のみで健康保険適用外分(例:おむつ代、差額ベッド代等)は対象となりません。また、その世帯の市町村民税額に応じて徴収金が生じます。
  • 医療機関の窓口(医事課等)に、制度を申請した旨を必ず伝えてください。
  • 結果は地域保健課から「郵送」で通知いたします。(申請から1か月程度かかります)
  • 該当者は郵送された「医療券」を医療機関に提出した後、市より送付された「納入通知書」によって養育医療の給付に関する徴収金を支払っていただきます。郵送時、同封いたします案内文(養育医療券が届いた方へ)をご確認ください。

申請窓口

中央保健センター047-423-2111
東部保健センター047-466-1383
北部保健センター047-449-7600
西部保健センター047-302-2626
船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)

(注) 西部保健センターへ047-4XXで始まる電話からかける場合は、市外局番からおかけください。

問い合わせ

地域保健課047-409-3274

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このページについてのご意見・お問い合わせ

地域保健課

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55(保健福祉センター2階)

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日