未熟児養育医療の給付を行っています
お知らせ
指定医療機関について
医療機関の方へ
※新型コロナウイルス感染症対策について
各指定医療機関におかれましては、院内感染対策をすでに講じていただいていることと存じますが、
「医療施設等における感染拡大防止のための留意点について」(令和2年2月25日付厚生労働省医政局総務課、同局地域医療計画課及び同省健康局結核感染症課事務連絡)(PDF形式 152キロバイト)
をご覧の上、院内感染対策をさらに徹底していただくようお願い致します。
※新型コロナウイルス感染症に係る未熟児養育医療の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、指定医療機関等が休業するなど指定医療機関等において医療を受けられない事態が発生することが想定されます。そうした事態が発生した場合、患者への必要な医療の確保に万全を期す観点から、緊急の場合は指定医療機関以外の医療機関でも養育医療券を使用しての受診ができる取扱いと致します。
「新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて」(令和2年3月4日付厚生労働省事務連絡)(PDF形式 179キロバイト)
をご覧の上、ご不明な点がありましたら地域保健課までお問い合わせください。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等については、
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取り扱いについて」(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)(PDF形式 463キロバイト)
において、その取扱いが示されております。その中で、患者のなりすまし防止や虚偽の申告による処方を防止するための措置が示されているところ、未熟児養育医療について追加で必要な対応として、
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類について」(令和2年4月10日厚生労働省健康局難病対策課長事務連絡)(PDF形式 80キロバイト)
が示されましたので、電話や情報通信機器を用いた診療等を行う場合にはご留意するようお願い致します。
対象
船橋市内に住所を有し、出生時体重が2000g以下、在胎週数が37週以内で、身体発達が未熟なまま出生し、医師が入院を必要と認めた乳児が対象です。
医療費の助成は、指定養育医療機関での治療に限ります。
給付対象となる費用
・診察 ・薬剤又は治療材料の支給 ・医学的処置、手術及びその他の治療 ・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他看護 ・移送
申請時に必要な書類
意見書
下記申請窓口で配布しています。指定養育医療機関に記入を依頼してください。
医療機関の方へ
至急、意見書の記入が必要な場合はこちらをお使いください。
市町村民税額を証明する書類
同意書にご署名いただいた場合は、市町村民税の課税・非課税証明書の提出を省略できます(※)。
※1~6月申請の場合は前年の1月1日時点、7~12月申請の場合は今年の1月1日時点で船橋市民でない方は、申請窓口でお申し出ください。
マイナンバー制度による情報連携の開始について
個人番号(マイナンバー)記載のための番号確認書類
(A)個人番号(マイナンバー)カード(裏面)
(B)有効な通知カード(※)
(C)個人番号の記載された住民票
の写しのいずれか1種類お持ちください。本人(児)及び申請者分が必要です。
※住所・氏名・性別・生年月日すべてが住民票に記載の事項と一致しているもの。
個人番号(マイナンバー)記載のための身元確認書類
番号確認書類が(A)の場合 ・・・・個人番号(マイナンバー)カード(表面)
番号確認書類が(B)又は(C)の場合
・・・・運転免許証またはパスポート等の顔写真付き身元確認書類を1種
類お持ちください。
顔写真付き身元確認書類がない場合は、健康保険証・年金手帳等を2種類お持ちください。
申請者分が必要です。
健康保険証
申請するお子様と同一世帯全員分。カード式の場合でも家族全員分が必要です。
印鑑
申請書
下記申請窓口で配布しています。
世帯調書
下記申請窓口で配布しています。
養育医療に係る子ども医療助成金交付申請書・同意書
下記申請窓口で配布しています。
留意点
- この制度は、医療費の一部を市が負担する制度です。ただし、対象となるのは「健康保険適用分」のみで健康保険適用外分(例:おむつ代、差額ベッド代等)は対象となりません。また、その世帯の市町村民税額に応じて徴収金が生じます。
- 医療機関の窓口(医事課等)に、制度を申請した旨を必ず伝えてください。
- 結果は地域保健課から「郵送」で通知いたします。(申請から1か月程度かかります)
- 該当者は郵送された「医療券」を医療機関に提出した後、市より送付された「納入通知書」によって養育医療の給付に関する徴収金を支払っていただきます。郵送時、同封いたします案内文(養育医療券が届いた方へ)をご確認ください。
申請窓口
中央保健センター047-423-2111
東部保健センター047-466-1383
北部保健センター047-449-7600
西部保健センター047-302-2626
船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)
(注) 西部保健センターへ047-4XXで始まる電話からかける場合は、市外局番からおかけください。
問い合わせ
地域保健課047-409-3274
ファイルダウンロード
【事務連絡】医療施設等における感染拡大防止のための留意点について(PDF形式152キロバイト)
新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて(厚生労働省事務連絡)(PDF形式179キロバイト)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取り扱いについて(PDF形式463キロバイト)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類について(PDF形式80キロバイト)
第2号様式 養育医療意見書(エクセル形式18キロバイト)
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 地域保健課
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- 電話 047-409-3274
- FAX 047-409-2914
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55(保健福祉センター2階)
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日