自立支援医療(育成医療)の給付を行っています

更新日:令和4(2022)年4月1日(金曜日)

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お知らせ

治療期間の延長(再認定)のための申請について(令和3年1月15日)

※令和3年3月1日以降に受給者証の有効期間が満了する方の支給認定(再認定)につきましては、通常の手続により行うこととされております。
 しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響から医療機関を受診できず、通常の手続を円滑に行うことができないことも想定されますので、
このような理由により受給者証の有効期間中に支給認定(再認定)の申請ができない場合は、地域保健課(047-409-3274)までご相談ください。

治療期間の延長(再認定)のための申請について(令和2年4月30日)

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から意見書の取得等のみを目的とした受診を回避するため、下記の両方に該当する方は、当課へのご連絡により有効期間を1年間延長することとなりましたので、今年度は書類による申請が不要となります。
 ・令和2年3月1日~令和3年2月28日の間に既承認の有効期間が満了する方
 ・治療期間の延長(再認定)のために再度申請が必要な方

 受給者証の有効期間は読み替えての対応となりますので、お持ちのものをそのままご利用ください。また、自己負担上限額管理票については、延長期間分が受診時に必要となりますので、治療期間の延長(再認定)をされる方は地域保健課(047-409-3274)までご連絡ください。

指定医療機関について

医療機関の方へ

※新型コロナウイルス感染症対策について
 各指定医療機関におかれましては、院内感染対策をすでに講じていただいていることと存じますが、
「医療施設等における感染拡大防止のための留意点について」(令和2年2月25日付厚生労働省医政局総務課、同局地域医療計画課及び同省健康局結核感染症課事務連絡)(PDF形式 152キロバイト)
をご覧の上、院内感染対策をさらに徹底していただくようお願い致します。

※新型コロナウイルス感染症に係る自立支援医療(育成医療)の取扱いについて
 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、指定医療機関等が休業するなど指定医療機関等において医療を受けられない事態が発生することが想定されます。そうした事態が発生した場合、患者への必要な医療の確保に万全を期す観点から、緊急の場合は指定医療機関以外の医療機関でも自立支援医療受給者証(育成医療)を使用しての受診ができる取扱いと致します。
「新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて」(令和2年3月4日付厚生労働省事務連絡)(PDF形式 179キロバイト)
をご覧の上、ご不明な点がありましたら地域保健課までお問い合わせください。

 また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等については、
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取り扱いについて」(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)(PDF形式 463キロバイト)
において、その取扱いが示されております。その中で、患者のなりすまし防止や虚偽の申告による処方を防止するための措置が示されているところ、自立支援医療(育成医療)について追加で必要な対応として、
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類について」(令和2年4月10日厚生労働省健康局難病対策課長事務連絡)(PDF形式 80キロバイト)
が示されましたので、電話や情報通信機器を用いた診療等を行う場合にはご留意するようお願い致します。

給付の要件

18歳未満の、現在または将来において機能障害を残す方で、手術を前提とした入院及び手術後に確実な治療効果(機能の回復)が見込まれる方が対象です。支給対象について以下に示します。
・肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・咀嚼機能障害、内臓障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
・手術以外の治療でも認められるもの:肢体不自由の理学療法や補装具による治療、音声・言語・咀嚼機能障害の歯科矯正や言語療法等

医療費の助成は、指定自立支援医療機関での治療に限ります。

扶養控除見直し前の旧市民税の所得割額が23万5千円以上(寄附金税額控除・住宅借入金等特別税額控除については税額控除前の金額)の世帯は、給付対象外となります。
ただし、下記の「重度かつ継続」に該当する場合は、所得制限はありません。
・疾病・症状等から対象となる方:腎臓機能障害(透析・腎移植)、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植術後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植術後の抗免疫療法に限る)
・高額な費用負担が継続することから対象となる方:医療保険の高額医療で多数該当の者

申請時に必要な書類

意見書

下記申請窓口で配布しています。指定自立支援医療機関に記入を依頼してください。

医療機関の方へ

至急、意見書の記入が必要な場合はこちらをお使いください。

市県民税課税証明書など市民税所得割額がわかるもの

同意書にご署名いただいた場合は、市町村民税の課税・非課税証明書の提出を省略できます(※)。

※1~6月申請の場合は前年の1月1日時点、7~12月申請の場合は今年の1月1日時点で船橋市民でない方は、申請窓口でお申し出ください。

マイナンバー制度による情報連携の開始について

個人番号(マイナンバー)記載のための番号確認書類

(A)個人番号(マイナンバー)カード(裏面)
(B)有効な通知カード(※)
(C)個人番号の記載された住民票
の写しのいずれか1種類お持ちください。本人(児)及び申請者分が必要です。

※住所・氏名・性別・生年月日すべてが住民票に記載の事項と一致しているもの。

個人番号(マイナンバー)記載のための身元確認書類

番号確認書類が(A)の場合 ・・・・個人番号(マイナンバー)カード(表面)
番号確認書類が(B)又は(C)の場合
             ・・・・運転免許証またはパスポート等の顔写真付き身元確認書類を1種
                 類お持ちください。
顔写真付き身元確認書類がない場合は、健康保険証・年金手帳等を2種類お持ちください。
申請者分が必要です。

健康保険証

申請するお子様と同一の保険に加入している方全員分。カード式の場合でも全員分が必要です。

印鑑

申請書

下記申請窓口で配布しています。

同意書

下記申請窓口で配布しています。

留意点

  • この制度は、医療費の一部を市が負担する制度です。ただし、対象となるのは「健康保険適用分」のみとなります。原則、医療費の1割の自己負担金がありますが、市民税所得割額や世帯の所得に応じて自己負担金の上限額(月額)が設けられています。
  • 申請は、原則術前申請(治療前申請)が前提です。
  • 医療機関の窓口(医事課等)に制度を申請した旨を必ず伝えてください。
  • 結果は、地域保健課から「郵送」で通知いたします。(申請から1か月程度かかります)
  • 該当者は郵送された「受給者証」と「自己負担上限額管理票」を医療機関に提示してください。自己負担金については病院窓口でお支払いいただきます。郵送時に同封いたします案内文〔自立支援医療受給者証(育成医療)が届いた方へ〕をご確認ください。

申請窓口

中央保健センター047-423-2111
東部保健センター047-466-1383
北部保健センター047-449-7600
西部保健センター047-302-2626
船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)

(注) 西部保健センターへ047-4XXで始まる電話からかける場合は、市外局番からおかけください。

問い合わせ

地域保健課047-409-3274

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このページについてのご意見・お問い合わせ

地域保健課

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55(保健福祉センター2階)

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日