公民館の使用案内
お知らせ
東部公民館休館のお知らせ
・東部公民館は大規模改修工事のため、令和5年10月1日から令和7年3月31日までの期間、休館を予定しております。
新高根公民館休館のお知らせ
三咲公民館駐車場等の一時的な利用制限についてのお知らせ
八木が谷公民館駐車場等の一時的な利用制限についてのお知らせ
・八木が谷公民館は外壁等改修工事に伴い、令和6年8月10日(土曜日)から令和7年3月21日(金曜日)までの期間、駐車場の利用が制限されます。海神公民館駐車場等の一時的な利用制限についてのお知らせ
個人利用を開始します!
公民館のWi-Fi環境について
公衆無線LAN(Wi-Fi)サービス
公民館では、利用者の利便性向上のために、令和3年4月1日から公衆無線LAN(Wi-Fi)が利用できる場所を設けております。スマートフォンやタブレットなどの対応機器をお持ちの方が、無料でインターネットに接続することができます。ロビー等でスマホやタブレットを使って勉強や調べものがしたい方、オンラインを利用したサークル活動や会議をしたい方は、船橋市公民館公衆無線LAN利用規約をお読みいただき、同意の上で、ルールやマナーを守ってご利用ください。
船橋市公民館公衆無線LAN利用規約はこちら。
<利用方法>
- 公民館の開館時間中、いつでもご利用になれます。利用可能場所については、各公民館へお問い合わせください。
- お近くに、公衆無線LANのロゴマークが掲示されていることを確認します。
- お使いのスマートフォン等で公衆無線LAN(Wi-FI)の設定を開きます。
- 公衆無線LAN(Wi-Fi)接続先の中から、ロゴマークに記載されているSSIDを選択します。
- ロゴマークに記載されているパスワードを入力し、接続します。
- スマートフォン等に利用規約が表示された場合は、内容を確認し、同意します。
- 市ホームページ等を閲覧し、インターネットに接続できていることを確認してください。
ロゴマークの見本はこちら。
Wi-Fiルーター(各公民館に1台)の貸出
公衆無線LAN(Wi-Fi)が利用できない公民館の部屋でインターネットに接続し、サークル活動や会議を行いたいという方に、令和6年6月1日(土曜日)からWi-Fiルーターの貸し出しを開始します。なお、ルーターの利用希望が重複する場合もございますので、ご了承ください。船橋市公民館Wi-Fiルーター利用規約 をお読みいただき、同意の上で、ルールやマナーを守ってご利用ください。
船橋市公民館Wi-Fiルーター利用規約はこちら。
<利用方法>
- 貸出を希望する場合、利用する公民館へお申し込みください。(窓口または電話)
- お使いのスマートフォン等の設定画面で、Wi-FI接続を開きます。
- Wi-Fi接続先の中から、貸出時にお渡ししたプライマリSSIDを選択します。
- パスワードを入力し、接続します。
- スマートフォン等に利用規約が表示された場合は、内容を確認し、同意します。
- 市ホームページ等を閲覧し、インターネットに接続できていることを確認してください。
公民館の基本情報
- 公民館は、船橋市内に26館あります。一覧はこちらをご覧ください。
開館時間
- 午前9時~午後9時30分
窓口の受付時間
- 開館日の午前9時から午後5時まで
貸出時間
区分 | 使用時間 |
---|---|
午前の部 | 午前9時~正午 |
昼の部 | 正午~午後3時 |
午後の部 | 午後3時~午後6時 |
夜の部 | 午後6時~午後9時 |
※貸出の単位は、3時間1単位です。
※あらかじめ予約した使用時間単位の次の使用時間単位を予約した団体がない場合に限り、使用当日に1時間単位で単位使用時間を超えて使用することができます。あらかじめ予約した単位使用時間の終了時までに、延長分の予約手続きと使用料の納付を同時に行ってください。なお、夜の部の延長は午後9時30分までで、手続きは午後5時までに行う必要がありますので、使用する公民館にご確認ください。
休館日
- 原則毎月の最終月曜日(最終月曜日が28日にあたる場合は、21日を休館日とする。)
- 祝休日(祝日が日曜日と重なる場合は、日曜日は開館し、翌日の月曜日は休館とする。)
- 12月29日から1月3日
年 | 月 | 日(曜日) |
---|---|---|
令和5年 | 11月 | 3日(金曜日・祝日 )、23日(木曜日・祝日 )、27日(月曜日) |
12月 | 25日(月曜日)、29日(金曜日)、30日(土曜日)、31日(日曜日) | |
令和6年 | 1月 | 1日(月曜日・祝日 )、2日(火曜日)、3日(水曜日)、8日(月曜日・祝日 )、29日(月曜日) |
2月 | 12日(月曜日)、23日(金曜日・祝日 )、26日(月曜日) | |
3月 | 20日(水曜日・祝日 )、25日(月曜日) | |
4月 | 29日(月曜日) | |
5月 | 3日(金曜日・祝日) 、4日(土曜日・祝日) 、6日(月曜日) 、27日(月曜日) | |
6月 | 24日(月曜日) | |
7月 | 15日(月曜日・祝日)、29日(月曜日) | |
8月 | 12日(月曜日)、26日(月曜日) | |
9月 | 16日(月曜日・祝日)、23日(月曜日)、30日(月曜日) | |
10月 | 14日(月曜日・祝日)、21日(月曜日) | |
11月 | 4日(月曜日)、23日(土曜日・祝日)、25日(月曜日) | |
12月 | 29日(日曜日)、30日(月曜日)、31日(火曜日) | |
令和7年 | 1月 | 1日(水曜日)、2日(木曜日)、3日(金曜日)、13日(月曜日・祝日)、27日(月曜日) |
2月 | 11日(火曜日・祝日)、24日(月曜日) | |
3月 | 20日(木曜日・祝日)、31日(月曜日) |
※上記の休館日以外にも、工事等の理由により、休館となる場合がございます。
※祝日法などの改正により、一部変更になることがあります。
使用料
- 原則として有料です。
- 使用料については、「公民館の使用料について」をご覧ください。
- 使用料の減免については、「公民館使用料の減免」をご覧ください。
公民館を使用するための手続き
使用団体の確認
- 主に使用する公民館にお越しいただき、公民館をご使用いただくための要件を満たしていることを確認をさせていただきます。
- 確認の際、会の規約・会則や会の収支、講師などについてお尋ねする場合があります。
公民館をご使用いただける方
原則として2人以上で構成される団体で、その内容が社会教育法第20条の目的に合致し、同法第23条に抵触しない場合となります。
また市内の団体は、構成員2人以上のうち市内在住、または在勤・在学者が半数以上で、主たる活動場所(事務所)が市内にあることが要件となっています。この要件が満たされていない団体の場合、使用料金が5割増しとなります。
次のような場合はご使用いただけません
- 営利を目的とする場合、もしくは営利にかかわる使用を目的とすると認められる場合(例として、個人教室・私塾的利用、市民サークルではない稽古教室など講師が自ら主催して営んでいるもの、企業・その他営利団体の使用、物品の販売行為、商行為の勧誘等)
- 特定の政党の利害に関する事業
- 特定の宗教を支持する事業及び宗教的行為を伴う場合
- 公の秩序や善良な風俗を乱すおそれがあると認められる場合(例として、大音量の楽器演奏、大きな振動や騒音・悪臭を伴うなど、他の利用者や近隣へ迷惑を及ぼすおそれがある場合)
- 酒類の持ち込みや宴会をはじめ、飲食を目的として使用すると認められる場合
- 消防法に抵触する場合
- 暴力団の利益になる場合
- その他、管理上支障があると認められる場合
※使用目的が上記に該当する時は、使用を不許可とする場合や、使用許可を取り消す場合があります。
※すでに公民館を使用している団体であっても、入場料またはこれに類するものを徴収し、主催者側に利益が生じるような市民向けの講演会等を実施する場合はお貸出しできません。事前に予算書をご提出いただいて判断させていただくとともに、実施後に決算書をご提出いただきます。詳しくは、使用を予定している公民館にお問い合わせください。
生涯学習施設予約管理システムの使用登録
- 公民館を使用するためには、使用団体の審査後、原則として「生涯学習施設予約管理システム」(以下、予約システム)の使用登録をする必要があります。(詳細については下記を参照ください。)
- 公民館の使用目的がその都度変わり、場合によっては営利等を目的にすることが想定されるような団体については、予約システムはご使用いただけません。公民館の使用の申込み等については、使用する公民館に直接お問い合わせください。
生涯学習施設予約管理システムの使用登録について
- 予約システムにて、抽選申込みや随時予約申込み等を行うためには、予約システムの使用登録が必要です。
- 使用登録を行いますと、全ての公民館の申込みが可能となります。ただし、設備の予約や使用料の納付・申請手続きは、使用する公民館へお願いします。
- 使用登録は、主に使用する公民館の窓口にて行うことができます。
- 公民館にてお渡しする所定の使用登録申請書に、団体の名称、代表者、活動内容、会員構成などをご記入いただきます。その際、暗証番号(6桁から12桁)の届出が必要になります。
- 使用登録は2年間有効です。
- 使用登録の更新は、登録した公民館にて行うことができます。
予約システムを使用した使用申込み
公民館の使用申込みスケジュール
手続き | 期日 | 回数 |
---|---|---|
抽選申込み | 使用する月の3か月前の6日から15日まで ※使用を希望する施設について、抽選の申込みができます。 |
4回まで |
抽選日 | 使用する月の3か月前の16日 | ー |
当選確認と当選申請 | 使用する月の3か月前の17日から26日まで ※この期間内に手続き(当選申請)をしないと当選は無効となります。 |
当選と合わせて4回まで ※使用当月の制限はありません。 |
随時予約申込み | 使用する月の3か月前の28日9時から前日まで ※空いている施設について、先着順で予約申込みができます。 |
|
お支払いについて |
使用当日の使用前までに窓口にてお支払いいただき、使用許可書をお受け取りください。なお、一度お支払いいただいた使用料は、使用団体の都合で使用をキャンセルされても使用料のお返しはできません。 |
ー |
※「4回」の数え方は、使用単位毎の部屋の数がその回数となることを基本としていますが、使用が2単位連続する場合(例えば、朝の部と昼の部を連続して使用する等)で、同一の部屋を使用する場合は「1回」と数えることができます。
また、移動式間仕切りのある部屋の場合、間仕切りを開放した2つの部屋を1つの部屋と数えることができます。
※宮本・二和・葛飾公民館の講堂は、劇場ホールのように音楽や踊りの発表会、講演会、映画会などにも使用できます。この「ホール的使用」は受付日や予約方法が異なりますので、使用する公民館にお問い合わせください。
1か月で使用できる回数
- なるべく多くの団体が公民館を使用できるよう、1つの団体が市内全公民館を使用できる回数を、抽選で当選した分と随時予約分を合わせて、原則として1か月間に4回としています。
- 上記の回数制限は、使用する日が含まれる月の1日に解除されます。使用当月の回数制限はありません。
1回に使用できる時間枠
- 1日の使用時間枠は、連続する2単位6時間までです。
その他の使用制限
- 上記「1か月で使用できる回数」と「1回に使用できる時間枠」の範囲内の使用で、公民館の使用が可能な場合でも、同日の同時間に、2つ以上の施設を随時予約することはできません。
その他
- 投票所となる公民館の集会室等は、選挙時には選挙管理委員会が優先使用するものとします。市民団体・サークル等が公民館集会室等を既に予約、申請済みの場合でも、選挙になったときは集会室等をお貸しできない場合があります。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 中央公民館
-
- 電話 047-434-5551
- FAX 047-434-5554
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0005千葉県船橋市本町2-2-5(市民文化ホール)
受付時間:午前9時から午後5時(開館は午後9時30分まで) 休業日:原則毎月最終月曜日(最終月曜日が28日にあたる場合は、21日を休館日とする)・祝休日(祝日が日曜日と重なる場合は、日曜日は開館し、翌日の月曜日は休館とする)・12月29日から1月3日