公民館使用料の減免
公民館使用料の減免規定については、以下のとおりです。
使用料の減免
船橋市公民館条例
第8条 市長は、使用の目的が教育の振興その他公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
使用料の減免基準等
船橋市公民館条例施行規則
第8条 条例第8条に規定する使用料の減免の基準は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 使用料を免除する場合
ア 市及び関係行政機関が行政目的のために使用するとき。
イ 市及び関係行政機関が委嘱した委員により構成される団体が、その主たる目的のために使用するとき。
ウ 市の共催により使用するとき。
エ その他教育委員会が特に必要と認めるとき。
(2) 使用料の5割に相当する額を減額する場合
ア 市内の社会教育関係団体が、社会教育のために使用するとき。
イ 市内の公共的団体が、その主たる目的で使用するとき。
ウ 市内の福祉団体が、福祉の向上を目的として使用するとき。
エ 市の後援により使用するとき。
オ その他教育委員会が特に必要と認めるとき。
2 前項第2号ア、イ、ウ及びエに規定する使用者が、入場料又はこれに類するものを徴収して使用するときは、当該規定にかかわらず、使用料を減額しないものとする。
3 第1項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請の際に、申請書を館長に提出しなければならない。
使用料減免の特例
船橋市公民館使用料の減免に関する要綱
第5条 規則第8条第1項第1号エの規定に該当するのは、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 船橋市社会福祉協議会及び船橋市社会福祉協議会が地域ごとに設置するその支部組織が、福祉の向上を目的として使用するとき。
(2) 町会、自治会の全市的連合組織とそれを構成する概ね公民館区ごとの連合組織が、住民自治の推進を目的とした活動で使用するとき。
(3) 規則第8条第1項第2号ア、イ及びウに規定する使用者が行う青少年育成を目的とした活動で使用する場合で、当該使用の半数以上の者が中学生以下の者であるとき。
(4) 障害者福祉団体が、障害者福祉の向上を目的とした活動で使用するとき。
2 規則第8条第1項第2号オの規定は、前項各号に該当する使用者が、入場料又はこれに類するものを徴収して使用する場合に適用する。
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