船橋市社会教育関係団体
社会教育関係団体とは?
- 公の支配に属さない自主・自立した団体で、社会教育に関する事業を行うことを主目的とする団体です。
- 社会教育事業とは、営利を目的とする事業や、特定の政党の利害に関する事業、特定の宗教・教派・宗派を支援する事業を除いた、市民の学習活動・体育レクリエーション活動などを言います。
- 社会教育関係団体は、自らの活動ばかりでなく、地域の生涯学習の推進に積極的にかかわります。
登録について
- 下記の要件を備えていることが必要です。詳しくはこちら(船橋市社会教育関係団体登録に関する基準)をご覧ください。
- 登録申請書、その他必要書類を添付して下記登録申請先へ申請してください。
登録要件
- 社会教育事業を計画的・継続的に実施でき、その成果が十分期待できるものであること。
- 規約または会則を有すること。
- 役員についての規定があること。
- 自己財源を有し、団体の運営が確実になされていること。
- 事務所を市内に有し、団体の構成員のうち市内在住・在勤・在学者が半数以上で、かつ主たる活動場所が市内にあること。
- 団体としての活動実績が概ね1年あること。
※上記の要件を満たしていても、専ら政治活動・宗教活動及び営利事業を行う団体はご登録いただけません。
具体例
- 講師は会員の総意で決めます。
- 経理は会員の互選による係りの者が行い、会費の経理内容は監査を受けて会員全員に公開します。
- 会員の総意で民主的に運営します。
- 公民館を中心に自主的に活動します
※講師や指導者が代表であったり、講師(指導者)が中心となり、月謝(会費)・参加費等を徴収して活動している団体や企業等の部活動などの一環として活動を行っている団体は含まれません。
申請書式
- 船橋市社会教育関係団体登録申請書(第1号様式)【ワード文書】
添付書類
- 規約または会則
- 事業報告及び決算書
- 事業計画及び予算書
- 役員名簿
- その他必要と認める書類 (登録申請に係る団体状況調べ等)
「船橋市社会教育関係団体登録に関する基準」に定める様式ではありませんが、以下の2つのファイルをご使用いただきますと、上記の2から5の添付書類をすべて作成することができます。
- 事業報告書及び決算書,事業計画書及び予算書,役員名簿,登録申請に係る団体状況調べ【ワード文書】
- 船橋市社会教育関係団体活動報告書【ワード文書】
登録申請先
- 市内全域を対象とする団体及び連合組織団体は、社会教育課(電話:047-436-2895)にご相談ください。(活動内容により、受付していただく課が異なります)
- 一地域を対象とする団体及び特定の公民館を主たる活動の場所とする団体は、各公民館にご申請ください。
※教育委員会(社会教育課等)にご申請いただいた団体は、社会教育委員会議、公民館にご申請いただいた団体は、公民館運営審議会の意見を聴き、教育委員会に登録をします。
登録期間
2年毎に登録を行っており、7月1日から翌々年の6月30日までの2年間です。
例:令和5年7月1日から令和7年6月30日まで
なお、中間時期での登録の場合は、その期間の満了日までとなります。
例:令和6年4月1日から令和7年6月30日まで
登録後にできること・必要なこと
登録後にできること
- 団体の社会教育活動で公民館を使用する場合、公民館の施設使用料及び設備使用料が減額(半額)になります。
登録後に必要なこと
- 規約、役員もしくは事務所の所在地等を変更したり、または団体の解散をしたときは、登録をしている所管課(登録申請を受付させていただいた課)または公民館に速やかに届け出る必要があります。
問い合わせ先
市内全域を対象とする団体及び連合組織団体
社会教育課(電話:047-436-2895)にお問い合わせください。
一地域を対象とする団体及び特定の公民館を主たる活動の場所とする団体
各公民館にお問い合わせください。
ファイルダウンロード
- 【R4.2.1一部改正】申請書(ワード形式17キロバイト)
- 【R4.2.1一部改正】船橋市社会教育関係団体の登録に関する基準(PDF形式269キロバイト)
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会社会教育課 企画調査係
-
- 電話 047-436-2895
- FAX 047-436-2893
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日