生産緑地制度について
生産緑地地区とは
生産緑地地区は、市街化区域にある農地等の緑地機能を活かし、計画的に保全することによって、公害や災害の防止に役立てるとともに良好な都市環境を形成しようとする都市計画制度です。
生産緑地地区として都市計画決定されている農地等は具体的には、下記のようになります。
1.農地等としての土地利用が都市計画上位置づけられます。
2.農地等として管理することが義務づけられ、宅地などの利用はできません。
【注意】市長の許可等を受けることで、農業を営むために必要な建築等の行為(例:農作業小屋の建
築)は行うことができます。
3.市、農業委員会が生産緑地の管理に必要な助言、土地の交換、斡旋、その他 の援助を行います。
買取り申出制度
生産緑地内は、住宅等の建築は行えず、農地等として管理することが義務づけられていますが、土地所有者の権利救済措置として下記1~3に該当する場合には、市長に買取り申出が行え、市等が買い取らない場合には、行為の制限の解除となり、住宅等の建築が行えるようになります。
買取り申出を検討する生産緑地所有者は都市計画課までご連絡ください。申請様式や必要書類のご案内をいたします。
1.生産緑地地区に指定されてから、30年を経過したとき
【注意】小室地区の生産緑地については、旧生産緑地法により昭和61年12月23日に指定されており、
指定後10年(旧生産緑地法の規定)を経過しているため、いつでも買取り申出が行えます。
2.農林漁業の主たる従事者が死亡したとき
3.農林漁業の主たる従事者に、営農できなくなるよう重大な故障が生じたとき
【注意】重大な故障とは、生産緑地法施行規則第5条に規定されるものに限ります。
(生産緑地法施行規則第5条参考)
(1)両眼の失明
(2)精神の著しい障害
(3)神経系統の機能の著しい障害
(4)胸腹部臓器の機能の著しい障害
(5)上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
(6)両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
(7)(1)~(6)に掲げる障害に準ずる障害
(8)1年以上の期間を要する入院その他の事由により農林漁業に従事することができなくなる故障
として市が認定したもの
買取り申出後の流れ
1.市長は、申出日から1ヵ月以内に、市もしくは地方公共団体等で買取るかどうかを判断し、その結
果を生産緑地所有者に通知します。
→ (買い取る場合)
生産緑地所有者と買取りの相手方は価格等の協議に入ります。
→ (買い取らない場合)
さらに近隣の農業従事者に2か月間斡旋します。買取り希望がある場合は、生産緑地所有者と
農業従事者の相手方と価格等の協議に入ります。
2.申出日から3ヵ月以内に買取り希望が出ず、その間に所有権の移転が行われなかったときは、生
産緑地の行為の制限が解除され、住宅や事務所などの建築や宅地造成が行えるようになります。
行為の制限が解除となった後に、市長は所有者にその旨を通知します。
【注意】申出日から3か月の間で、所有権の移転が行われたことが確認された場合、買取申し出は無効
となりますので、ご注意ください。
【注意】買取り申出がされてから、行為の制限が解除となるまでの3ヶ月間はまだ行為の制限中(住宅
などの建築はできない)であり、農地等としての管理が義務づけられます。
その間は、農地法に基づく農地転用も行えません。
【注意】 他の農業従事者に買い取られた生産緑地は、引き続き農地等として管理されます。
番号 | 地区番号 | 地区名 | 解除概要 | 位置図 |
---|---|---|---|---|
1 | 653 | 飯山満町第27 | ![]() |
![]() |
2 | 380 | 北本町第4 | ![]() |
![]() |
3 | 339 | 西船第38 | ![]() |
![]() |
4 | 230-1 | 夏見台第9 | ![]() |
![]() |
5 |
230‐2 | 夏見台第9 | ![]() |
![]() |
6 | 260 | 芝山第9 | ![]() |
![]() |
7 | 311 | 西船第10 | ![]() |
![]() |
8 | 27 | 藤原第18 | ![]() |
![]() |
9 | 483 | 東船橋第11 | ![]() |
![]() |
10 | 196 | 旭第10 | ![]() |
![]() |
11 | 535 | 前原西第12 | ![]() |
![]() |
令和4年5月14日現在
最新の生産緑地地区の都市計画変更について
最新の都市計画決定・変更情報については、こちらをご覧ください。
追加指定要望について
平成28年5月に閣議決定された都市農業振興基本法に基づく「都市農業振興基本計画」において、都市農地の位置付けがこれまでの「宅地化すべきもの」から「都市にあるべきもの」へと大きく転換され、都市農地の保全・活用を図るため、平成29年5月に生産緑地法の一部が改正されました。
本市ではこれを受け、令和2年1月1日に、生産緑地地区の最小面積を300平方メートルとする条例を施行したことに加え、「船橋都市計画生産緑地地区の指定に関する基本方針及び指定基準(平成18年5月11日制定)」を廃止し、本市の新たな生産緑地地区の指定の考え方を示す「船橋市生産緑地地区指定基準」も併せて施行しました。
生産緑地地区の指定には都市計画法の手続きが必要となり、その期間は9か月程と長くかかります。
このことから、生産緑地地区に指定することが正式に決まっていない段階でも、あらかじめ市に相談していただけますと、スムーズな手続きが行える可能性があることから、指定の可能性が生じた段階で都市計画課までご連絡ください。
関連するその他の記事
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 都市計画課
-
- 電話 047-436-2524
- FAX 047-436-2544
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日