都市計画法53条許可申請について

更新日:令和3(2021)年5月10日(月曜日)

ページID:P000149

R3.4.1~ 押印を求める行政手続の見直しに伴い、一部様式を改正しました。詳しくは各様式をご確認ください。

都市計画法第53条の趣旨

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内に建築物を建築する場合、都市計画法第53条の許可申請が必要です。これは、都市計画の決定から都市計画施設の事業完了までには長い年月を要するので、将来の事業の円滑な施行を確保するためのものです。

許可の条件は

階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。

主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

許可基準(運用基準)

上記に加え3階建て建築物(次の条件を全て充たすもの。ただし、都市計画事業の施行に支障があると市長が認める場合は除く。)が許可されます。

  • 階数が3で、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造で、容易に移転除却できること。
  • 建築物の高さが10mを超えないこと。
  • 市街化区域内であること。

(注)主要構造部とは、壁・柱・床・はり・屋根又は階段をいい、建物の骨組みにあたる部分のことです。

許可基準等はこちらです
都市計画法第53条許可申請書ダウンロード(word形式:21KB)
都市計画法第53条許可申請書ダウンロード(PDF形式:116KB)
都市計画法第53条許可申請書記入例ダウンロード(PDF形式:160KB)

よくある問い合わせ

Q:都市計画道路等の予定地かどうかはどうしたら分かりますか?
A:都市計画課窓口に詳しい500分の1の図面を用意してありますので閲覧できます。また、そのコピーサービスも10円で行っておりますので、ご利用ください。

Q:敷地の一部が、都市計画道路等の予定地になっているときは許可が必要ですか?
A:その部分に建築物を建てなければ、必要ありません。しかし、近接する場合などはご相談下さい。

Q:都市計画道路と近接して建築物を計画しているが、留意することはありますか?
A:都市計画課に500分の1の都市計画道路の図面を用意しておりますので、そちらを参考に都市計画道路から50cm以上の離隔をとって建築物の計画をしてください。詳細についてはご相談ください。

Q:手続きのタイミングとかかる日数はどれくらいですか?
A:建築確認申請の前に許可を取っていただきます。標準処理期間は14日です。ただし、東葉高速鉄道に関係する場合は21日です。

Q:手数料は必要?
A:無料です。

Q:申請書はどこで手に入れればいいの?
A:都市計画課窓口で配布しておりますが、こちらからもダウンロードできます

都市計画法抜粋

建築の許可

第五十三条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 政令で定める軽易な行為
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
四 第十一条第三項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの
五 第十二条の十一に規定する道路(都市計画施設であるものに限る。)の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該都市計画施設である道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの
2 第四十二条第二項の規定は、前項の規定による許可について準用する。
3 第一項の規定は、第六十五条第一項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。

許可の基準

第五十四条 都道府県知事は、前条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。
一 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。
二 当該建築が、第十一条第三項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして政令で定める場合に限る。
三 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

都市計画法第53条第1項の規定による
都市計画施設等の区域内における建築許可の運用基準

平成17年12月1日制定
船橋市建設局都市計画部都市計画課

1.許可基準

都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園等)の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物を建築しようとする場合の都市計画法(以下「法」という。)第53条第1項の許可については、法第54条の規定による許可のほか、当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるときに行うものである。ただし、都市計画事業等の施行に支障があると市長が認める場合は、この限りではない。

  1. 階数が3で、かつ、地階を有しないこと
  2. 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造物をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
  3. 建築物の高さ(建築基準法施行令第2条に定めるところによる。)が10mを超えないこと。
  4. 市街化区域内であること。

2.標準処理期間

法第53条第1項の許可に係る行政手続法第6条の標準処理期間は14日間とする。また、東葉高速鉄道関係等経由日数を要する場合は21日間とする。ただし、下記の期間は標準処理期間の算定に含まない。

  1. 申請書類の形式上の不備等の補正に要する期間。
  2. 審査の上で関係資料をさらに必要とした場合及び協議に要した期間。
  3. 申請者が変更した場合に要した期間。

上記運用基準については、平成17年12月1日から実施する。

このページについてのご意見・お問い合わせ

都市計画課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日