都市計画が決定されるまで
都市計画には、大きく分けて土地利用、都市施設、市街地開発事業の3つがありますが、それぞれの都市計画が定められるまでにはいろいろな手続きが必要です。
ここでは都市計画法に定められている都市計画決定の手続きについて説明します。
都市計画の決定は、その都市計画種類によって決定権者が都道府県の場合や市町村の場合があり、それぞれで決定までの手続きが若干異なります。
船橋市決定の場合
船橋市が都市計画を定めようとする際、都市計画の案を作成します。その際、必要があれば公聴会や説明会を開催し住民の意見を反映させることが出来ます。
つぎに、都市計画を定めようとしていることを公告し、都市計画の案を2週間公衆の縦覧に供します。縦覧期間中、市民や利害関係人などはその案に対する意見書を提出することが出来ます。
その後、「船橋市都市計画審議会」に諮り、審議会の議を経て、千葉県知事に協議して都市計画を決定します。
都市計画を決定(変更)したことを告示し、都市計画の図書を縦覧します。
千葉県決定の場合
千葉県が都市計画を定めようとする際、都市計画の案を作成します。その際、必要があれば公聴会や説明会を開催し住民の意見を反映させることが出来ます。
つぎに、都市計画を定めようとしていることを公告し、都市計画の案を2週間公衆の縦覧に供します。縦覧期間中、関係市町村の住民や利害関係人などはその案に対する意見書を提出することが出来ます。
つぎに、県は関係市町村の意見を聞きます。
ここで船橋市は「船橋市都市計画審議会」に諮りその可否を決めてもらい、県に回答します。
その後、県は「千葉県都市計画審議会」に諮り、審議会の議を経たのち、国土交通大臣に協議して都市計画を決定します。
都市計画を決定(変更)したことを告示し、都市計画の図書を縦覧します。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 都市計画課
-
- 電話 047-436-2524
- FAX 047-436-2544
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 有料広告欄 広告について
- 「都市計画決定・変更状況」の他の記事
-
- 都市計画変更の手続き(飯山満地区)
- 船橋都市計画の決定・変更について
- 都市計画変更・決定の手続き(海老川上流地区)
- 船橋都市計画(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)の変更に係る案を縦覧します
- 船橋都市計画(区域区分)の変更に係る案を縦覧します
- 船橋都市計画(用途地域)の変更に係る案を縦覧します
- 船橋都市計画(下水道)の変更に係る案を縦覧します
- 船橋都市計画(海老川上流地区土地区画整理事業)の決定に係る案を縦覧します
- 都市計画変更の手続き(南船橋駅南口地区)
- 山手地区のまちづくりについて
- 【開催中止】船橋都市計画(用途地域)の変更に係る案の概要の縦覧及び公聴会のお知らせ
- 【開催中止】船橋都市計画(下水道)の変更に係る案の概要の縦覧及び公聴会のお知らせ
- 【開催中止】船橋都市計画(海老川上流地区土地区画整理事業)の決定に係る案の概要の縦覧及び公聴会のお知らせ
- 【開催中止】船橋都市計画(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)の変更に係る案の概要の縦覧及び公聴会のお知らせ
- 【開催中止】船橋都市計画(区域区分)の変更に係る案の概要の縦覧及び公聴会のお知らせ
- 最近見たページ
-