都市計画が決定されるまで

更新日:令和4(2022)年11月25日(金曜日)

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都市計画には、大きく分けて土地利用、都市施設、市街地開発事業の3つがありますが、それぞれの都市計画が定められるまでにはいろいろな手続きが必要です。
ここでは都市計画法に定められている都市計画決定の手続きについて説明します。
都市計画の決定は、その都市計画の種類によって決定権者が都道府県の場合や市町村の場合があり、それぞれ決定までの手続きが若干異なります。

船橋市が定める都市計画決定の流れ

都市計画決定の流れ(地区計画を除く)

船橋市が都市計画を定めようとする際、必要に応じて公聴会や説明会を開催し、市民などの意見を反映させた都市計画の案を作成します。
案作成後、都市計画を定めようとしていることを庁舎前掲示板や各出張所掲示板、広報誌、ホームページなどで公告し、都市計画課窓口などで2週間、市民などが案を見られるようにします(公衆の縦覧に供します)。縦覧期間中、市民などはその案に対する意見書を提出することが出来ます。
その後、「船橋市都市計画審議会」に案を提出し、審議会の議を経たのち千葉県と協議し、都市計画を決定(変更)したことを告示します。告示後の最新の都市計画は市民などがいつでも見られるようになります。

市決定

地区計画決定の流れ

船橋市が地区計画を定めようとする際、原案段階にて、必要に応じて説明会などを開催するとともに、庁舎前掲示板や各出張所掲示板、広報誌、ホームページなどで公告し、都市計画課窓口で2週間、土地所有者などが原案を見られるようにします(公衆の縦覧に供します)。
縦覧期間の満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、土地所有者などはその原案に対する意見書を提出することが出来ます。
案作成後は【都市計画決定の流れ(地区計画を除く)】と同じ

 

市決定(地区計画)

千葉県が定める都市計画決定の流れ

千葉県が都市計画を定めようとする際、必要に応じて公聴会や説明会を開催し、市民などの意見を反映させた都市計画の案を作成します。
案作成後、都市計画を定めようとしていることを公告し、都市計画の案を2週間、関係市町村の住民などが案を見られるようにします(公衆の縦覧に供します)。縦覧期間中、関係市町村の住民などはその案に対する意見書を提出することが出来ます。
つぎに、県は関係市町村の意見を聞きます。
ここで船橋市は「船橋市都市計画審議会」に諮りその可否を決めてもらい、県に回答します。
その後、県は「千葉県都市計画審議会」に案を提出し、審議会の議を経たのち、国土交通大臣に協議して都市計画を決定し、都市計画を決定(変更)したことを告示します。告示後の最新の都市計画は関係市町村の住民などがいつでも見られるようになります。

県決定

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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

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