【縦覧期間は終了しました】船橋都市計画の変更に係る案を縦覧します(海老川上流地区)
都市計画の種類と名称
(1)船橋都市計画都市高速鉄道(千葉県決定)
(2)船橋都市計画用途地域(船橋市決定)
(3)船橋都市計画高度地区(船橋市決定)
(4)船橋都市計画防火地域及び準防火地域(船橋市決定)
(5)船橋都市計画海老川上流地区地区計画(船橋市決定)
(6)船橋都市計画道路(船橋市決定)
都市計画を定める土地の区域
(1)船橋市東町及び米ケ崎町の各一部の区域
(2)船橋市東町、米ケ崎町、高根町、夏見5丁目、夏見7丁目及び飯山満町1丁目の各一部の区域
(3)船橋市東町、米ケ崎町、高根町、夏見5丁目、夏見7丁目及び飯山満町1丁目の各一部の区域
(4)船橋市東町及び米ケ崎町の各一部の区域
(5)船橋市東町、米ケ崎町、高根町、夏見5丁目、夏見7丁目及び飯山満町1丁目の各一部の区域
(6)船橋市東町の一部の区域
縦覧期間(※縦覧期間は終了しました)
令和5年9月1日(金曜日)から令和5年9月15日(金曜日)まで(土曜日、日曜日を除く)
縦覧場所及び縦覧時間
縦覧場所 | 縦覧時間 |
---|---|
千葉県県土整備部都市整備局都市計画課 (1)船橋都市計画都市高速鉄道について |
午前8時30分から午後5時15分まで |
船橋市建設局都市計画部都市計画課 (1)から(6)全ての都市計画について |
午前9時から午後5時まで |
意見書の提出について
船橋市民の方または利害関係人(法人を含む)は、令和5年9月1日(金曜日)から令和5年9月15日(金曜日)まで意見書を提出できます。
意見内容は、400字詰め原稿用紙2枚程度にまとめ、都市計画課窓口へ直接ご持参いただくか、郵送にてご提出ください(〒273-8501 船橋市役所都市計画課宛て 住所記載不要)。
郵送の場合は、令和5年9月15日(金曜日)までの消印があるものが有効です。
意見書等の様式は縦覧場所で配布しております。
なお、「⑵船橋都市計画用途地域」から「⑹船橋都市計画道路」の様式については以下よりダウンロードできます。
都市計画の種別 | 意見書 | 意見書の別紙 |
---|---|---|
⑵用途地域 | ワード形式 PDF形式 |
ワード形式 PDF形式 |
⑶高度地区 | ワード形式 PDF形式 |
ワード形式 PDF形式 |
⑷防火地域及び 準防火地域 |
ワード形式 PDF形式 |
ワード形式 PDF形式 |
⑸地区計画 | ワード形式 PDF形式 |
ワード形式 PDF形式 |
⑹道路 | ワード形式 PDF形式 |
ワード形式 PDF形式 |
都市計画変更の手続き(海老川上流地区)の詳細は下記をご覧ください
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 都市計画課
-
- 電話 047-436-2524
- FAX 047-436-2544
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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