都市計画決定・変更の手続き(広域都市計画マスタープラン等)
広域都市計画マスタープラン等について
都市計画区域には、その都市計画区域における都市計画の目標や主要な都市計画の決定の方針などを示すべきものとして「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」を定めることとされています。船橋市においては、千葉県により「船橋都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」が令和4年3月に決定されておりますが、目標年次が令和7年度となっていることから、現在、見直しを進めております。
またこのように、従来「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」をおおむね市町村の単位毎に指定している都市計画区域ごとに策定していましたが、県民の生活圏や経済活動の拡大への対応、自然災害の頻発化・激甚化など県を取り巻く状況の変化に対応していくため、広域的な視点に立って都市計画を推進していくことが必要となっている状況を踏まえ、市町村の枠を超えた広域的な枠組みとして6つの広域都市圏(※1)新たに設定し、広域都市圏毎に「広域都市計画マスタープラン」(※2)を定め、都市づくりの方向性や方針を示すこととしました。
※1 6つの広域都市圏のうち船橋市は「東葛・湾岸広域都市圏」に該当
※2 「船橋都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、「東葛・湾岸広域都市圏」の区域パートとして記載されます。
広域都市計画マスタープランの構成
都市計画名 | 都市計画決定・変更に係る説明会 | 案の概要(原案) の縦覧 |
公聴会 | 案の縦覧 | 市都市計画審議会 | 告示・永久縦覧 |
---|---|---|---|---|---|---|
広域都市計画マスタープラン等 |
令和7年 |
|||||
進行状況 | 実施予定 |
※ 第151回船橋市都市計画審議会(令和7年2月5日開催)、第152回船橋市都市計画審議会(令和7年6月17日開催)において、本件に関する報告を行いました。
第151回船橋市都市計画審議会会議概要等はこちら。
第152回船橋市都市計画審議会会議概要等はこちら。
都市計画手続きについて
都市計画手続きの詳細は下記をご覧ください。
都市計画が決定されるまで
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