生産緑地法の一部改正について
平成28年5月に閣議決定された都市農業振興基本法に基づく「都市農業振興基本計画」において、都市農地の位置付けがこれまでの「宅地化すべきもの」から「都市にあるべきもの」へと大きく転換され、都市農地の保全・活用を図るため、平成29年5月に生産緑地法の一部が改正されました。
改正生産緑地法の主な変更内容は次の3点です。
1. 特定生産緑地制度の創設
2. 生産緑地地区の最低面積の変更(500→300平方メートル以上 ※条例制定済)
3. 生産緑地地区における建築規制の緩和
1.特定生産緑地制度の創設
特定生産緑地制度についてはこちら
2.生産緑地地区の最低面積の変更
2-1.生産緑地地区の最低面積を300平方メートルとする条例の制定
(施行:令和2年1月1日)
平成29年の生産緑地法改正以前までは、生産緑地地区の指定には500平方メートル以上の面積が必要でしたが、法改正により、市が公園、緑地その他の公共空地の整備の状況及び土地利用の状況を勘案して必要があると認め、条例を制定すれば、500平方メートルを300平方メートルまで引き下げられるようになりました。
これを踏まえ、本市では、市街化区域内の農地等をより一層保全するため、生産緑地地区の最低面積を300平方メートルとする条例を制定しました。
船橋市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例(PDF形式 74キロバイト)
2-2.船橋市生産緑地地区指定基準の制定(施行:令和2年1月1日)
これまで本市では、「船橋都市計画生産緑地地区の指定に関する基本方針及び指定基準(平成18年5月11日制定)」を基に生産緑地地区の指定を行ってきましたが、都市農地の位置付けが「都市にあるべきもの」へと転換されたことより、これまでの基準を廃止し、新たな生産緑地地区の指定の考え方を示す「船橋市生産緑地地区指定基準」を制定しました。
令和2年度以降の生産緑地地区の指定は、新基準での指定となります。指定を受けたい土地所有者の方は都市計画課までご連絡ください。
指定を受けたい土地の登記地目が畑又は田でない場合には、登記地目の変更が必要になりますので、早めの相談をお願いします。
生産緑地指定を受けられる土地所有者は、法の趣旨を鑑み、農家のみとなります。
◆主な変更内容
(1) 新規指定面積
(旧)1,000平方メートル以上 → (新)300平方メートル以上
(2) 一団のものの区域
(旧):物理的一体と認められる地形的まとまりを有している区域
↓
(新):(旧)要件 + 同一又は隣接する街区(要件あり※指定基準参照)
(3) 再指定
(旧)規定なし → (新)再指定可能(登記地目は畑又は田に限る等の要件あり※指定基準参照)
3.生産緑地地区における建築規制の緩和
生産緑地地区における設置可能な建築物は、営農に必要で生活環境の悪化をもたらすおそれがない温室や農機具の収納施設などに限定されていましたが、営農継続の観点から、許可を受ければ、農業者の収益性を高める施設として直売所や農家レストラン等を設置することが可能となりました。
3-1.設置可能となった施設
(1) 当該生産緑地及びその周辺地域において生産された農作物等を主たる原材料として使用し、製造
又は加工を行う施設
(2) 当該生産緑地及びその周辺地域において生産された農作物、上記「(1)」で製造又は加工された商
品などを販売する直売所
(3) 当該生産緑地及びその周辺地域において生産された農作物等を主たる材料として調理し提供する
食堂、レストラン
3-2.施設の設置に係る注意事項
(1) 施設の設置・管理者は、当該生産緑地の主たる従事者に限ります。
(2) 施設の設置にあたり生産緑地法の許可を受ける必要があります。
(3) 用途地域の制限(建築基準法)やその他法令の基準等により設置できない場合があります。
(4) 施設規模面積や残存する生産緑地面積などの基準があります。
(5) 相続税納税猶予の適用を受けている生産緑地は、施設の設置によって相続税納税猶予が外れてし
まう場合もありますので、税務署にご確認ください。
※施設の設置を検討される際には、事前に都市計画課へご相談ください。
4.問い合わせ
○固定資産税、都市計画税について
資産税課 (電話番号:047-436-2222)
○相続税納税猶予制度、生産緑地の貸借について
農業委員会事務局
・相続税納税猶予制度(電話番号:047-436-2745)
・生産緑地の貸借(電話番号:047-436-2742)
○その他全般
都市計画課
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