特定生産緑地について
1.特定生産緑地制度について
1-1.制度の概説
指定(都市計画決定)から30年を経過する生産緑地地区について、30年経過後も安定した営農環境を築けるよう、特定生産緑地の指定を受けることによりこれまでと同じ税制措置が適用され、10年ごとに更新できる制度であり、平成29年に創設されました。
◆特定生産緑地の指定を受けると
(1) 固定資産税・都市計画税は引き続き農地評価・農地課税が適用される。
(2) 10年経過する前に「更新する」か「更新しない」かを選択できる。
※10年の間に主たる従事者の死亡・故障が生じた場合、これまで同様、買取申し出が可能。
(3) 次世代の方は、次の相続時点で相続税納税猶予制度の適用が可能になる。
※「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」による貸借については、貸借後も引き続き、
相続税納税猶予制度の適用が可能になりました。
◆特定生産緑地の指定を受けないと
(1) 指定(都市計画決定)から30年を経過するといつでも買取申し出ができ、生産緑地をやめることができる。
(2) 固定資産税・都市計画税の負担が段階的に増加し、5年後には宅地並み課税になる。
(3) 指定(都市計画決定)から30年を経過した生産緑地は、特定生産緑地の指定を受けることはできない。
(4) 次世代の方は、相続税納税猶予制度を新たに適用できない。
1-2.特定生産緑地の指定状況(令和6年12月10日現在)
2.お問い合わせ
○固定資産税、都市計画税について
資産税課 (電話番号:047-436-2222)
○相続税納税猶予制度、生産緑地の貸借について
農業委員会事務局
・相続税納税猶予制度(電話番号:047-436-2745)
・生産緑地の貸借(電話番号:047-436-2742)
○その他全般
都市計画課
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