都市計画施設等の区域内における建築制限の緩和について
平成17年12月1日制定
船橋市建設局都市計画部都市計画課
1.許可基準
都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園等)の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物を建築しようとする場合の都市計画法(以下「法」という。)第53条第1項の許可については、法第54条の規定による許可のほか、当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるときに行うものである。ただし、都市計画事業等の施行に支障があると市長が認める場合は、この限りではない。
- 階数が3で、かつ、地階を有しないこと.
- 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造物をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
- 建築物の高さ(建築基準法施行令第2条に定めるところによる。)が10mを超えないこと
- 市街化区域内であること。
2.標準処理期間
法第53条第1項の許可に係る行政手続法第6条の標準処理期間は14日間とする。また、東葉高速鉄道関係等経由日数を要する場合は21日間とする。ただし、下記の期間は標準処理期間の算定に含まない。
- 申請書類の形式上の不備等の補正に要する期間。
- 審査の上で関係資料をさらに必要とした場合及び協議に要した期間。
- 申請者が変更した場合に要した期間。
(注)「主要構造部」、「建築物の高さ」の定義については建築基準法及び同法施行令の定めるところによる。
実施日
平成17年12月1日(同日申請分より適用)
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