取引や証明に使用できる「はかり」の種類

更新日:令和2(2020)年8月24日(月曜日)

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取引・証明に使用できる「はかり」

 取引や証明行為をするためには、検定証印又は基準適合証印が付いたはかりが必要です。
 

証印について

検定証印

基準適合証印

検定証印

基準適合証印

検定証印は、製造・修理されたはかりが取引や証明に使用される前に、公的機関が検定を行い、合格したはかりに付されます。

基準適合証印は、国の指定を受けた製造メーカーが、自社の製品について、公的機関と同等の基準で検査を行い、合格したはかりに付されます。

 また、家庭で使用する体重計、料理用はかり、乳幼児用はかりに付いている下図のような家庭用マークの付いたはかりは、取引や証明に使用できません。

家庭用特定計量器マーク

取引・証明の具体例

 以下のような状況で使用しているはかり(一例)は、計量法上の取引・証明行為に該当しますので、検定証印、基準適合証印のついたはかりの使用をお願いします。

  • 病院、学校、保健所等で体重測定し、健康診断票等で通知・報告するために使用するはかり
  • スーパー、商店等で売買を目的に商品の計量に使用するはかり
  • 病院、調剤薬局等で薬の調剤用として使用するはかり
  • 宅配便などで荷物の運賃算出に使用するはかり

「はかり」の定期検査

 検定等に合格したはかりも使用しているとくるい(誤差)が生じることがあります。そこで取引や証明に使用されているはかりは、その測定値が適正であるかどうかをチェックするために計量法によって、2年に一度の定期検査を受けることが義務づけられています。
 詳しくは「はかり」の定期検査を参考にしてください。

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消費生活センター 啓発指導係

〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階

受付時間:午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで 休業日:日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで

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