はかり(特定計量器)の定期検査
はかり(特定計量器)の定期検査
商店や工場、病院等で取引や証明に使用しているはかり(特定計量器)は、2年に1度の定期検査が義務付けられています。計量士による代検査を行い、その旨を届け出た場合は、定期検査は免除されます。
また、取引や証明に使用するはかりは、検定証印等が付されてなければなりません。詳しくは取引や証明に使用できる「はかり」の種類を参考にしてください。
詳しい内容は以下の通りです。
指定定期検査機関制度
平成22年度から計量法に基づく指定定期検査機関制度を導入し、定期検査を委託しています。
現在の委託先:有限会社 中山計量事務所
年度ごとの検査対象のはかり
船橋市では、区域やひょう量(計れる最大の量)によって検査の対象年度を分けています。
偶数年度に検査対象のはかり | 奇数年度に検査対象のはかり |
---|---|
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定期検査に合格した「はかり」には、「定期検査済証印」(合格シール)を貼付します。
「定期検査済証印」(合格シール)
定期検査の手数料
計量器の検査手数料でご確認ください。
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- 電話 047-423-2852
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