はかり(特定計量器)の定期検査

更新日:令和4(2022)年2月8日(火曜日)

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はかり(特定計量器)の定期検査

 商店や工場、病院等で取引や証明に使用しているはかり(特定計量器)は、2年に1度の定期検査が義務付けられています。計量士による代検査を行い、その旨を届け出た場合は、定期検査は免除されます。
 また、取引や証明に使用するはかりは、検定証印等が付されてなければなりません。詳しくは取引や証明に使用できる「はかり」の種類を参考にしてください。
 詳しい内容は以下の通りです。

指定定期検査機関制度

 平成22年度から計量法に基づく指定定期検査機関制度を導入し、定期検査を委託しています。

 現在の委託先:有限会社 中山計量事務所

年度ごとの検査対象のはかり

 船橋市では、区域やひょう量(計れる最大の量)によって検査の対象年度を分けています。
 

検査対象のはかり
偶数年度に検査対象のはかり 奇数年度に検査対象のはかり
  • 〒273地区のひょう量500kg以下のはかり(金杉・金杉台・金杉町を除く)
  • ひょう量が500kgを超える大型はかり(市内全域)
  • 〒274地区のひょう量500kg以下のはかり
  • 金杉町・金杉台・金杉町・小室町のひょう量500kg以下のはかり

定期検査に合格した「はかり」には、「定期検査済証印」(合格シール)を貼付します。

合格シール
「定期検査済証印」(合格シール)

定期検査の手数料

計量器の検査手数料でご確認ください。

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消費生活センター 啓発指導係

〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階

受付時間:午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで 休業日:日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで