はかり(特定計量器)の定期検査
はかり(特定計量器)の定期検査
商店や工場、病院等で取引や証明に使用しているはかり(特定計量器)は、2年に1度の定期検査が義務付けられています。計量士による代検査を行い、その旨を届け出た場合は、定期検査は免除されます。
また、取引や証明に使用するはかりは、検定証印等が付されてなければなりません。詳しくは取引や証明に使用できる「はかり」の種類を参考にしてください。
詳しい内容は以下の通りです。
指定定期検査機関制度
平成22年度から計量法に基づく指定定期検査機関制度を導入し、定期検査を委託しています。
現在の委託先:有限会社 中山計量事務所
年度ごとの検査対象のはかり
船橋市では、区域やひょう量(計れる最大の量)によって検査の対象年度を分けています。
偶数年度に検査対象のはかり | 奇数年度に検査対象のはかり |
---|---|
|
|
定期検査に合格した「はかり」には、「定期検査済証印」(合格シール)を貼付します。
「定期検査済証印」(合格シール)
定期検査の手数料
計量器の検査手数料でご確認ください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 消費生活センター 啓発指導係
-
- 電話 047-423-2852
- FAX 047-423-3040
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階
受付時間:午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで 休業日:日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで
- 有料広告欄 広告について
- 「消費生活」の他の記事
-
- ※定員に達したため募集を締め切りました 気象予報士の依田司さんと学ぶ!~地球温暖化の最新事情と対応策~(令和7年度消費者月間記念講演)
- 消費者講座「~消費者トラブルから身を守る~最近の悪質商法・契約トラブル事例を知ろう」
- 消費生活相談
- ウェブサイトでは適正かつ低額な料金でロードサービスを行うかのように表示し、実際には高額な料金を請求する事業者にご注意ください!
- 令和6年度消費生活モニター事業
- 令和6年度消費生活に関する意識アンケート集計結果
- 消費生活モニター研修会「災害への備えについて」
- 通信販売サイトの返金手続を装い、返金ではなく逆に送金させる事業者に注意!
- 首長表明「消費者行政の充実に向けて」
- 消費生活モニター研修会「もう惑わされない!ウソ・誇大・紛らわしい広告の見抜き方」
- 消費生活モニター研修会「税理士に学ぶ相続・贈与のキホンとお金の話」
- 自転車用ヘルメットの安全性を示すマークについて
- リチウムイオン電池使用製品のトリセツ~暖をとる製品にもリチウムイオン電池が使われています!~
- 消費生活モニター研修会「商品量目検査体験(計量)」
- 消費生活モニター研修会「消費者トラブルの現状について」
- 最近見たページ
-