船橋市養親希望者手数料負担軽減事業

更新日:令和8(2026)年9月25日(金曜日)

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船橋市養親希望者手数料負担軽減事業について

船橋市では市内に居住する養親希望者(以下「養親希望者」といいます。)の経済的負担を軽減するため、養親希望者が養子縁組民間あっせん機関(以下「民間あっせん機関」といいます。)に支払った手数料について、船橋市が当該手数料負担に相当する額の全部または一部を補助します。

1.補助の要件・内容

(1)対象者

以下のすべての要件を満たす方が対象です。
(1)都道府県知事等の許可を受けた民間あっせん機関との契約に基づき、養子縁組のあっせんを受けていること
(2)縁組成立前養育を開始していること
(3)縁組成立前養育開始日から交付申請日まで、継続して船橋市内に居住していること

(4)市税を滞納していないこと

(2)補助の対象となる手数料

民間あっせん機関に支払った手数料のうち、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則(平成29年厚生労働省令第125号)第3条第2項第1号及び第3号に定めるもの(例:あっせん児童の養育等に関する費用、あっせん児童の出産に要する費用、書類作成費用 等)が対象です。

(3)補助額

上限:600,000円(1人(世帯)あたり)
※    補助の回数は、1回のあっせんにつき1回限りです。(合算可)
※    同一経費について、他の補助金等との重複受給はできません。

(4)令和8年7月1日(施行日)より前に縁組成立前養育を開始した方の特例

令和8年7月1日(施行日)より前に縁組成立前養育を開始した方(令和4年4月1日以降に開始した方に限ります。)については、施行日以後に民間あっせん機関へ手数料を支払った場合に限り、本事業の対象となります。施行日以前に民間あっせん機関へ支払った手数料の補助は、千葉県に申請してください。
この場合、補助額は、『補助基準額(600,000円)- 千葉県補助制度により既に交付を受けた額(または受ける見込みの額)』と『補助対象経費の実支出額』の少ない方となります。

2.申請手続き

(1)申請期限

手数料を支払った日の属する月の翌月1日から起算して12か月を経過する日までに申請してください。
(例: 令和8年8月15日に手数料を支払った場合 → 申請期限は令和9年8月31日)
※    申請は1回のあっせんにつき1回限りです。複数回手数料を支払った場合は、申請期限に注意してまとめて申請してください。補助額は、合算して上限600,000円までです。

(2) 申請方法・送付先

申請は郵送または窓口で受付けています。(郵送料は申請者のご負担となります。)
送付先:〒273-8501(住所不要) 船橋市役所こども政策課 給付係

(3)必要書類

以下の書類を揃えてご提出ください。提出前にチェックリストで書類の確認をお願いします。
必要書類 備考
1 船橋市養親希望者手数料負担軽減事業補助金交付申請書(第1号様式)
  • (自著の場合も) 押印のうえ、原本をご提出下さい。
2 船橋市養親希望者手数料負担軽減事業手数料支払証明書(別紙1)
  • 民間あっせん機関にご記入いただく書類です。記載例に基づき、民間あっせん機関が作成した書類をご提出ください。
  • 支払が複数に渡る場合は、それぞれの支払いごとに作成してください。
3 住民票の写し(コピー可)
  • 縁組成立前養育開始後、申請日から遡って1か月以内(申請日当日を含む)に取得したものに限ります。
  • 申請者と配偶者が記載され、続柄の記載があるものを提出してください
  • 住民票取得の手数料は申請者様のご負担となります。
  • マイナンバーは記載しないでください。(マイナンバーが記載されたものは受付できないため、再提出となります。)
4 民間あっせん機関が発行した領収証の写し
  • 原本は保管し、必ず写し(コピー)を提出下さい。
5 市税納付確認書(別紙2)
  • 「同意する」にチェックいただいた場合は、申請者欄をご記入いただき、こども政策課に提出してください。
  • 「同意しない」にチェックいただいた場合、申請者欄をご記入いただき(代理人が提出する場合は委任欄も記入)、税務課にこの書類を持参し、市税の滞納がないことの確認印を受け、こども政策課に提出してください。
  • 自著以外の場合、押印してください。
  • 原本をご提出ください。
6 口座番号を確認できる書類(通帳見開きページのコピーなど)
  • 任意でご提出ください。ご提出いただくと手続きがスムーズに進みます。
申請書ダウンロード
申請書は下記からダウンロードできます。
[記入見本](別紙1)船橋市養親希望者手数料負担軽減事業補助金手数料支払証明書(PDF形式 88キロバイト) [記入見本](別紙2)船橋市養親希望者手数料負担軽減事業補助金市税納付確認書(PDF形式 266キロバイト)
補助金支払いまでの流れは、以下の(1)~(4)のとおりです。
なお、手続きには約90日程度お時間いただきます。(不備や不足等があった場合、さらに時間がかかります。)
(1)申請者から申請書類の提出
(2)市による書類審査
(3)市による交付決定通知書の送付
(4)市による補助金の口座振り込み
 
※    補助金は 口座振込 にてお支払いします。
※    振込先の口座は 申請者名義 のものに限ります。(旧姓や申請者の配偶者名義の口座はご指定いただけません。)
※    インターネットバンキングも可能です。ただし、申請いただいた振込先金融機関が市で取り扱いできない場合もございます。その際には別途御連絡させていただきます。

3.注意事項

  •  提出書類は返却できません。控えが必要な場合は、提出前にコピーをお取りください。
  •  申請内容に不備や不足、確認事項があった場合は、担当者からご連絡することがあります。
  •  本補助金は、所得税法上の「一時所得」となります。確定申告が必要かどうかは、最寄りの税務署にご確認ください。
  •  要綱に詳細事項の記載がございますので、併せてご確認下さい。

船橋市養親希望者手数料負担軽減事業補助金交付要綱(PDF形式 530キロバイト)

このページについてのご意見・お問い合わせ

こども政策課

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日