離れて暮らす親子の親子交流(面会交流)を推進します
船橋市では親子交流(面会交流)が親と離れて暮らす子どものために重要な取り組みであると考え、親子交流(面会交流)の実施を推進するべく支援事業者を利用した際に補助金を支給します。
その他の養育費支援事業はこちらをごらんください。
※国の通知「母子家庭等就業・自立支援事業の実施について」(令和5年7月4日こ支家第151号一部改正)で「面会交流支援事業」が「親子交流支援事業」と変更されたことを受け、本市でも「面会交流」の名称を「親子交流」に変更することとなりました。
親子交流(面会交流)と支援事業者について
離れて暮らす親子が親子交流(面会交流)により繋がりを保つことは、子どもの権利であるだけではなく、健やかな成長に寄与する機会にもなります。
しかし、様々な課題・心理的葛藤から父母間のみで親子交流(面会交流)の調整・実施が難しい方も多くいらっしゃいます。
そんな時に、父母の間に立って親子交流(面会交流)に関する様々な取り決めを仲立ちするのが親子交流(面会交流)支援事業者です。親子交流(面会交流)を行う際の付き添い・見守りを依頼することができます。
市では、親子交流(面会交流)を利用しやすくすることを目的に、この支援事業者を利用した際の費用に補助金を支給しています。
親子交流支援事業利用補助金について
1.対象者
親子交流(面会交流)の実施にあたり親子交流(面会交流)支援事業者を利用し、その利用料を支払った人で、以下の条件のいずれかに該当する人。
(1) 市内に居住する、児童を養育するひとり親
(2) 市内に居住する、児童の実父もしくは実母(※児童が市内に居住している必要はありません)
(3) 市内に居住しておらず、市内に居住する児童の実父もしくは実母
2.補助額
親子交流(面会交流)支援事業者を利用し、支援を受ける際に発生した以下の費用。上限あり。
(1)相談支援…親子交流(面会交流)を実施する前の事前相談等に要した利用料(上限7,000円)
(2)親子交流(面会交流)実施支援…親子交流(面会交流)を実施する際の付添や児童受け渡しの立ち合い等に要した費用(上限30,000円)(同児童で申請できるのは年度中2回まで)
3.申請方法
対象事業を実施した日の翌月1日から6カ月以内に、必要書類をそろえてこども家庭支援課までお越しください。
なお、以下の必要書類は例であり、世帯によって必要書類が変わることがあります。
本事業のご利用を検討される場合には、事前に船橋市こども家庭支援課の母子・父子自立支援員(TEL:047‐436-2320)までご連絡下さい。
(1) 児童の戸籍謄本
(2) 住民票(対象者(1)・(2)の場合…申請者本人のもの、対象者(3)の場合…児童のもの)
(3) 補助対象となる事業の領収書(原本。確認後には返却します)
(4) 申請者本人であることが確認できるもの(運転免許証等)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- こども家庭支援課 家庭支援係
-
- 電話 047-436-2320
- FAX 047-436-2386
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2丁目10番25号
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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