離れて暮らす親子の面会交流を推進します
船橋市では面会交流が親と離れて暮らす子供のために重要な取り組みであると考え、面会交流の実施を推進するべく支援事業者を利用した際に補助金を支給します。
その他の養育費支援事業はこちらをごらんください。
面会交流と支援事業者について
離れて暮らす親子が面会交流により繋がりを保つことは、子どもの権利であるだけではなく、健やかな成長に寄与する機会にもなります。
しかし、様々な課題・心理的葛藤から父母間のみで面会交流の調整・実施が難しい方も多くいらっしゃいます。
そんな時に、父母の間に立って面会交流に関する様々な取り決めを仲立ちするのが面会交流支援事業者です。面会交流を行う際の付き添い・見守りを依頼することができます。
市では、面会交流を利用しやすくすることを目的に、この支援事業者を利用した際の費用に補助金を支給しています。
面会交流支援事業利用補助金について
1.対象者
面会交流の実施にあたり面会交流支援事業者を利用し、その利用料を支払った人で、以下の条件のいずれかに該当する人。
(1) 市内に居住する、児童を養育するひとり親
(2) 市内に居住する、児童の実父もしくは実母(※児童が市内に居住している必要はありません)
(3) 市内に居住しておらず、市内に居住する児童の実父もしくは実母
2.補助額
面会交流支援事業者を利用し、支援を受ける際に発生した以下の費用。上限あり。
(1)相談支援…面会交流を実施する前の事前相談等に要した利用料(上限7,000円)
(2)面会交流実施支援…面会交流を実施する際の付添や児童受け渡しの立ち合い等に要した費用(上限30,000円)(同児童で申請できるのは年度中2回まで)
3.申請方法
対象事業を実施した日の翌月1日から6カ月以内に、必要書類をそろえて児童家庭課までお越しください。
なお、以下の必要書類は例であり、世帯によって必要書類が変わることがあります。
本事業のご利用を検討される場合には、事前に船橋市児童家庭課の母子・父子自立支援員(TEL:047‐436-2320)までご連絡下さい。
(1) 児童の戸籍謄本
(2) 住民票(対象者(1)・(2)の場合…申請者本人のもの、対象者(3)の場合…児童のもの)
(3) 補助対象となる事業の領収書(原本。確認後には返却します)
(4) 申請者本人であることが確認できるもの(運転免許証等)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 児童家庭課 ひとり親家庭支援係(相談)
-
- 電話 047-436-2320
- FAX 047-436-2315
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
船橋市湊町2丁目10番25号
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 有料広告欄 広告について
- 「生活相談支援等」の他の記事
-
- 【受付は終了しました】低所得の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
- 船橋市で養育費の確保について支援します。
- 離れて暮らす親子の面会交流を推進します
- 【受付終了】ひとり親世帯に対して、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します!
- ひとり親家庭の方がご利用できるホームヘルパーについて
- 児童福祉施設(助産施設及び母子生活支援施設)の指導監査について
- ひとり親家庭相談 ~ひとりで悩まず、ご相談ください~
- 高校生に対する支援制度
- パンフレット「ひとり親家庭のみなさまへ」
- 養育費の不払い解消について、動画で学んでみませんか。~「養育費バーチャルガイダンス2021」~
- 船橋市ひとり親家庭等自立促進計画(第4次)策定について
- 船橋市ひとり親家庭等自立促進計画(第4次)(素案)に対する意見募集(パブリック・コメント)の実施結果
- フードバンク船橋による食の支援について
- 最近見たページ
-