離婚を考えている方へ

更新日:令和8(2026)年6月25日(木曜日)

ページID:P133729

離婚の悩みや不安を軽減できるように、相談先や離婚時に決めておくこと、離婚前から利用できる支援などについてまとめています。
ひとり親家庭の支援についてはこちらをご覧ください。

目次

1.相談先

2.離婚前に決めておくこと
 【民法等改正のポイント】親権、養育費、親子交流などのルールが新しくなりました。 (市ホームぺージ)

3.離婚を考えている方が利用できる支援
 3-1.離婚等で発生する法律問題について
 3-2.養育費や親子交流に関すること
 3-3.就職・離転職に関すること
 3-4.生活の支援に関すること

4.各支援のホームぺージについて

1.相談先

離婚について考えたときは、ひとりで悩まず、ご相談ください。

 母子・父子自立支援員、就業支援専門員との相談(☎047-436-2320)

<相談時間>
月曜日から金曜日 9時から17時

<場所>
船橋市役所3階 こども家庭センター

また、以下の日程で、各施設でも相談ができます。
要事前予約。予約はお電話(047-436-2320)で受け付けています。
(1)船橋駅前総合窓口センター
第2土曜日 13時から17時/第4水曜日 17時30分から20時

(2)船橋市母子・父子福祉センター
水曜日 9時から16時

詳しくはこちらをご確認ください。

ひとり親向けのLINE配信について

 船橋市公式LINEアカウントの「ひとり親家庭等への支援情報」にご登録いただきますと、こども家庭センターの様々な事業の最新情報をお届けできます。
LINEQR

2.離婚前に決めておくこと

お子さまの健やかな成長のためにも、親権をはじめとした様々なことについて取り決めをする必要があります。下記の情報等を参考に少しずつ情報収集をしていきましょう。
 
 
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました。
 

3.離婚を考えている方が利用できる支援

3-1.離婚等で発生する法律問題について

 弁護士による法律相談

養育費をはじめとする離婚前後に発生する諸問題について、女性弁護士による法律相談を受けられます。
要事前予約。予約はお電話(047‐436‐2320)で受け付けています。
法律相談の前に状況等のお聞き取りをさせていただきますので、余裕をもってお申込みください。
〈開催場所〉
船橋駅前総合窓口センター内相談室(船橋FACEビル 5階)

〈日程〉
毎月第2土曜日、第4水曜日、第4日曜日
※施設の開館状況により、日付が前後する場合がございます。

〈時間(1枠1時間)〉
第2土曜日 13:30~16:30(3枠)
第4水曜日 18:00~20:00(2枠)
第4日曜日 13:30~16:30(3枠)

3-2.養育費や親子交流に関すること

 養育費・親子交流セミナーの開催
養育費や親子交流等、離婚前後に発生する諸問題に詳しい専門の講師によるセミナーを開催します。
詳しい日程は、決まり次第市ホームページまたは市公式LINE(ひとり親家庭情報)でお知らせいたします。
 母子・父子自立支援員の公的機関への同行支援

公正証書の作成のために公証役場へ行く際や、調停の申し立てのために家庭裁判所へ行くことが不安な方に、母子・父子自立支援員が現地まで同行します。
※原則初回のみ
※同行している支援員から法律的なアドバイスはできません。
※同行可能な場所:船橋公証役場、千葉家庭裁判所市川出張所

 裁判外紛争解決手続(ADR)の手数料補助

裁判外紛争解決手続に係る申し立てや調停等に要する手数料を補助します。
〈対象者〉
以下の要件をすべて満たすひとり親又は離婚協議中である者
1.児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にある者。
2.養育費の取り決めに係る経費を負担した者。
3.養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している者。(ひとり親である場合に限る。)
4.過去に同内容のADRに係る手数料に関する補助金を受けていない者。

〈補助金額〉
1.申立に係る手数料又は依頼料 …上限11,000円
2.期日に相当する手数料(話し合う時に事業者に払った手数料) …上限33,000円 ※期日3回まで

〈提出期限〉
ADRで養育費等の取決めを行った日もしくはADRによる合意が成立しないことが確定した日の翌月から1年間を経過する日までにこども家庭センター窓口にお越しください。

〈必要書類〉
1.児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者の場合。1.をお持ちの時は下記2.3.が不要になります)
2.申請者およびADRの対象となる児童の戸籍謄本または抄本
3.世帯全員の住民票の写し
4.個人情報の取り扱いに係る同意書
5.補助対象の領収書又はクレジット契約証明書
6.ADRで養育費の取決めを交わしたことが分かる文書又はADRによる合意が成立しなかったことが分かる文書
※4.および申請書は窓口でお渡しいたします。また、書類確認の結果、別途必要書類が必要となることもあります。

3-3.就職・離転職に関すること

 自立支援プログラム策定等

就業支援専門員が、「どうやって仕事を探せばいいの?」「就職活動をしているが採用されない。」「今の職場を辞めたいけれど、転職がうまくいくか不安。」といったお悩みについて一緒に考えます。
<対象者>
市内在住のひとり親
市内在住の離婚前の者

<相談時間>
月曜日から金曜日 9時から17時

<場所>
船橋市役所3階 こども家庭センター

また、以下の日程で、各施設でも相談が可能です。
要事前予約。予約はお電話(047‐436‐2320)で受け付けています。
(1)船橋駅前総合窓口センター
第2土曜日 13時から17時/第4水曜日 17時30分から20時
(2)船橋市母子・父子福祉センター
水曜日 9時から16時

 就業支援講習会等
就職活動に役立つスキルを身につけるための講習会やセミナーを開催しています。
今後の開催については、随時ホームページやひとり親家庭向けのLINE等でお知らせします。

3-4.生活の支援に関すること

 家庭生活支援員の派遣

〈対象者〉
市内在住のひとり親、寡婦、離婚したと同様の事情にある母又は父が下記の事由等により一時的に支援が必要なとき
【必要と認められる事由の例】
疾病、出産、看護、事故、災害、残業、冠婚葬祭、(子どもの)学校等の公的事業への参加、自立を促進するために必要があるもの(技能習得のための通学や就職活動など)など、社会通念上必要と認められるもの

〈派遣可能な時間〉
1年度につき、18時間まで派遣が可能です。18時間を超過した分については、自己負担となりますのでご注意ください。
(派遣前日の17時以降のキャンセルは、予定していた派遣時間数を利用したものとしてカウントします。)

〈利用できる内容〉
(1)生活援助
 食事の世話(調理含む)
 住居の掃除
 身の回りの世話
 生活必需品等の買物
 医療機関等との連絡
 その他必要な用務
(2)子育て支援(1歳以上)
 幼児の保育
 児童の生活指導

〈利用できる場所〉
(1)生活援助
 利用者の居宅
(2)子育て支援(1歳以上)
 利用者の居宅、市内の児童ホーム及び子育て支援センター
※利用者の居宅の場合は、利用者(または18歳以上の保護者)が在宅している必要があります。また、利用者の居宅における子育て支援は、生活援助として取り扱います。

〈費用〉
1時間あたり最大300円
※利用者の世帯状況、利用内容により変わります。

4.各支援のホームページについて

詳しい内容については、各ホームページをご確認ください。

・養育費に関する支援についてはこちら

・就職・転職に関する支援についてはこちら

・親子交流についてはこちら

・家庭生活支援員の派遣についてはこちら

このページについてのご意見・お問い合わせ

こども家庭センター ひとり親家庭支援係

船橋市湊町2丁目10番25号

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日