ひとり親家庭の方への就労支援(一部、離婚前の方も支援を受けられます。)
ひとり親家庭のお父さん、お母さん(一部児童)を対象に、ひとり親家庭の生活相談に応じる母子・父子自立支援員が就職活動やキャリアアップを応援します。また、相談事業や各種給付金の支給、講習会も行っていますので、ご自身のために、お子様のために、ぜひご活用ください!
<下記の各事業に関するお問合せ・ご相談先>
こども家庭支援課 (母子・父子自立支援員)
所在地:〒273-8501 船橋市湊町2丁目10番25号 市役所本庁舎 3階
電話:047-436-2320
1.自立支援プログラム策定等【離婚前で支援が必要な方も対象】
5.就業支援講習会等【離婚前で支援が必要な方も対象】
1.自立支援プログラム策定等【離婚前で支援が必要な方も対象】
就労担当の母子・父子自立支援員が、「どうやって仕事を探せばいいの?」「就職活動をしているが採用されない。」「今の職場を辞めたいけれど、転職がうまくいくか不安。」といったお悩みについて解決方法を一緒に考えます。
<対象者>
市内在住の母子家庭の母または父子家庭の父
離婚前で支援が必要な方
<相談時間>
月曜日から金曜日 9時から17時
<場所>
船橋市役所3階 こども家庭支援課
また、以下の日程で、各施設でもご相談が可能です(要予約)
(1)船橋駅前総合窓口センター
第2土曜日 13時から17時/第4水曜日 17時30分から20時
(2)船橋市母子・父子福祉センター
水曜日 9時から16時
2.自立支援教育訓練給付金
就職に役立つ技能習得や資格取得のため、指定講座を受講する場合に、受講料の一部を助成します。
<対象者>
市内在住の母子家庭の母または父子家庭の父で、下記の1から4すべてに該当する方
- 自立支援プログラムの策定等の支援を受けている方
- 教育訓練を受けることが適職につくために必要であると認められる方
- 過去にこの給付金を受給したことがない方
- 20歳未満の児童を扶養している方
<対象資格>
本給付金の対象となる講座(指定講座)はこちらからご確認ください。
(リンク先:https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/(厚生労働省より))
<支給額>
受講料の60パーセント相当額(上限20万円、下限1万2千円)
ただし、雇用保険法による一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の受給資格のある方は、その給付金との差額を支給します。
また、看護師等の専門資格の取得を目指す専門課程(雇用保険の専門実践教育訓練給付金の対象となる講座のうち、業務独占・名称独占の資格の取得を目指すものに限る。)については、支給上限を修業年数に40万円を乗じた額(上限160万円)とします。
なお、専門実践教育訓練給付金の対象となる講座を受講し、受講修了した日の翌日から起算して1年以内に資格の取得及び就職等をした場合、合計で受講料の85パーセント相当額を支給します。(上記給付金との差額調整あり)
<注意事項>
利用にあたっては、事前相談と認定審査が必要となります。
講座受講申し込み前に、母子・父子自立支援員へご相談ください。
すでに受講を終えている講座や、受講を開始した講座について、支給することはできません。
3.高等職業訓練促進等給付金
対象資格を取得するために、6か月以上養成機関において修業する場合、訓練促進給付金を支給します。また、修了後、該当する方に対して修了支援給付金の支給も行っています。
<対象者>
市内在住の母子家庭の母または父子家庭の父で、下記の1~4すべてに該当する方
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方
(なお、所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り引き続き対象者とします。) - 就業(または育児)と修業の両立が困難だと認められる方
- 過去にこの給付金を受給をしたことがない方
- 20歳未満の児童を扶養している方
<対象資格>
看護師・准看護師・保育士 ・介護福祉士・作業療法士・理学療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生士・調理師・シスコシステムズ認定資格・LPI認定資格 等
<支給額>
市民税非課税世帯 月額 100,000円
市民税課税世帯 月額 70,500円
なお、修業期間の最後の1年間(12月)は支給額を4万円増額します。
<支給期間>
修業期間のうち、最大4年
※制度改正等により、修業開始時期によっては上記にあてはまらない場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
※この訓練促進給付金は、申請前にさかのぼっての支給はできません。
<注意事項>
利用にあたっては、事前相談と認定審査が必要となります。母子・父子自立支援員までご相談ください。
マイナンバー制度による情報連携
自立支援教育訓練給付金と高等職業訓練促進給付金については、マイナンバー制度による情報連携をしています。
詳しくはこちらをご確認ください。
4.高等学校卒業程度認定試験合格支援
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指し、講座を受講する場合に、受講料の一部を助成します。
<対象者>
市内在住の母子家庭の母、父子家庭の父及びその児童で、下記の1~3すべてに該当する方
1.自立支援プログラムの策定等の支援を受けている方
2.高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職につくために必要であると認められる方
3.過去に本給付金を受給したことがない方
<支給額>
(1)通信制の場合
1.受講開始時給付金
受講料の40%相当額(上限10万円、下限4千円)
2.受講修了時給付金
受講料の50%相当額から1.受講開始時給付金の支給額を除いた額
(上限1.受講開始時給付金の支給額と合わせて12万5千円、下限4千円)
3.合格時給付金
受講料の10%相当額
(上限 1.受講開始時給付金と2.受講修了時給付金と合わせて15万円)
※ 合格時給付金は受講修了日から2年以内に試験に合格した場合に支給します。
(2)通学または通学と通信制併用の場合
1.受講開始時給付金
受講料の40%相当額(上限20万円、下限4千円)
2.受講修了時給付金
受講料の50%相当額から1.受講開始時給付金の支給額を除いた額
(上限1.受講開始時給付金の支給額と合わせて25万円、下限4千円)
3.合格時給付金
受講料の10%相当額
(上限 1.受講開始時給付金と2.受講修了時給付金と合わせて30万円)
※ 合格時給付金は受講修了日から2年以内に試験に合格した場合に支給します。
<注意事項>
利用にあたっては、事前相談と認定審査が必要となります。
講座受講申し込み前に、母子・父子自立支援員にご相談ください。
すでに受講を終えている講座や、受講を開始した講座について支給することはできません。
5.就業支援講習会等【離婚前で支援が必要な方も対象】
就職活動に役立つスキルを身につけるための講習会やセミナーを開催しています。
今後の開催については、随時ホームページ等でお知らせします。
以下のページに過去実施したひとり親家庭向けイベントをまとめております。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- こども家庭支援課 家庭支援係
-
- 電話 047-436-2320
- FAX 047-436-2386
- メールフォームでの
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