ひとり親家庭の方がご利用できるホームヘルパーについて
ひとり親家庭の親が病気になったり、病院の退院後に家事ができない時に、ホームヘルパーを低額で利用することができます。利用前にはご自宅へ訪問の上、打ち合わせをさせていただきます。
希望される場合は、児童家庭課の相談員『母子・父子自立支援員(047-436-2320)』までご相談ください。
事業概要
利用できる対象者
退院後の経過や疾病等により家事ができない市内在住のひとり親家庭の親もしくは寡婦
利用できる事業
食事の世話(調理含む)
住居の掃除
身の回りの世話
生活必需品の買物
医療機関等との連絡
その他必要な用務
※子どもの保育等を目的としたご利用はできません。
費用
1時間あたり300円
児童扶養手当支給水準世帯の場合は1時間あたり150円
生活保護世帯・市町村住民税非課税世帯は無料
利用できる回数
1回の申請につき18時間まで…1時間単位で1日の利用時間を決められます。
1案件につき1申請まで…1案件とは入院(退院)・疾病等の利用のきっかけのことを指します。疾病による自宅療養が長期間化した場合でも2度目の申請はできません。
年間申請回数に上限なし…別の案件であれば申請回数に上限はありません。同じ疾病でも複数回入院した場合には退院する毎に申請ができます。
その他の事項
サービスを受ける際には成人した申請者が在宅している必要があります。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 児童家庭課 ひとり親家庭支援係(相談)
-
- 電話 047-436-2320
- FAX 047-436-2315
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
船橋市湊町2丁目10番25号
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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